損害賠償請求は額を吊り上げて繰り返すのは許されるのでしょうか
>1つのことに対する損害賠償請求を何度も額を増やして繰り返すことは可能なのでしょうか。 損害の内容が分かりませんので何とも言えませんが、請求した金額を増額できないということはありません。
>1つのことに対する損害賠償請求を何度も額を増やして繰り返すことは可能なのでしょうか。 損害の内容が分かりませんので何とも言えませんが、請求した金額を増額できないということはありません。
突然の解雇で、驚かれ、お困りのこと思います。 以下の書類を持参の上、弁護士の面談相談を受けられるとよいかと思います。 ・解雇通知書 ・解雇理由証明書 ・雇用契約書(労働条件の記載されている書面) ・就業規則(お手もとにあれば) 労働...
① LINEの内容を確認したわけではありませんので何とも言えませんが、証拠になる可能性はあるかと思います。 ② 何を求めて訴えるのでしょうか?
回答いたします。 解雇予告なしの解雇とのことですが、事実関係によっては、そもそも、事業者の解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものとして、無効であると考えられる可能性もあります。 その場合、労働契約...
ならないでしょう。 営業秘密漏洩でも個人情報漏洩でもないですね。 間違った表現ですが、言ってる本人も、あまりよくわかっていないのでしょう。
お悩みの有期雇用契約期間か試用期間かという期間の性質については、最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決が一つの参考になるかと思います(裁判所の裁判例検索サイトで全文を見ることも可能です)。参考になさって下さい。 (労働者の新規採用契約...
サインしても問題ありません。 暴力団関係者ではありません。 採用後ばれても懲戒解雇にはなりません。 トラブル生じたら弁護士に相談して下さい。
雇い主の都合で労働者を休業させる場合、労働者は、雇い主に対し、本来の給料を請求することは可能です(民法536条2項)。 ご質問の事案についても、閉店はあくまで雇い主側の都合と思われますので、既にシフトが決まっていた勤務日に関し、給料...
労働基準監督署へ行き職員の方と話をしたら、 『採用するかしないかは会社の自由』と言われました。 確かに採用前なら自由かもしれませんが、 例え試用期間でも労働契約を交わしたら簡単に本採用しないとはいかないのではないですか? ここに書か...
まず、経歴詐称がなされ、入社後に発覚したような場合、会社側から懲戒解雇がなされることがあり、裁判例では解雇が有効されているケースもあれば、解雇が無効とされているケースもあります。 解雇が無効とされているケースでは、詐称の程度が軽い•...
ご投稿のような状況ですと、会社側が倒産のための法的手続きを速やかにとったり、会社側に会社都合退職などの対応をしてもらったりすることは期待できないように思われます。 会社の直面している事情等を労基•ハローワークに説明し、特定受給資格者...
なるほど。 ただ、まだまだ伺いたいことがございます。 しかし、この掲示板で詳細な事実関係を確認することは難しいので、お近くの法律事務所で相談されるのが良いと思います。
異議申し立て自体はできるはずです。ハローワークの判断で離職理由が変更になればその後の手続で有利な証拠になるでしょう。
本人には無関係の父親の属性で解雇するのは不当です。 法律の意識が低い会社でしたら解雇するかもしれませんが、不当です。 身辺調査は普通はしません。
一般の民事調停でしょうか、それとも労働審判か労働局のあっせん手続きでしょうか?どの手続きかによって対応は変わります。労働審判やあっせんならば早期に和解することを勧められる可能性が高いでしょう。
弁護士に依頼しているのでしょうか。もしそうであれば相談をして解雇無効を争うなどの手続きに進んでください。 解雇されているとのことで会社側の理由も不当であるように思います。 まだ弁護士に相談や依頼をしていないのであれば、お早めに具体的...
労務受領拒否でしょう。 出社拒否とは若干ニュアンスが違いますね。 会社の責めに帰すべき労務受領拒否なら、賃金請求権があります。 監督署にも問い合わせて確認するといいでしょう。
精神的攻撃(パワハラ第2類型) にあたる可能性がありますね。 パワハラ対策については、 私がブログを書いてます → https://hayashi-jurist.jp よければご覧ください。
試用期間は「解約権が留保された労働契約」と解されています。 そして、使用者の留保解約権の行使も無制約ではなく、留保解約権にもとづく解雇は、その趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当な場合にのみ認められるもの...
ご自身の希望を伝えた上で退職勧奨は断りましょう。 退職勧奨を断った後も会社が退職勧奨を続ける場合は、不法行為となる場合があります。 ご自身で会社と交渉をすることが怖い場合は、弁護士に交渉を依頼することもできます。 会社との話し合いが...
会社が一方的に出勤を拒否したの出れば給与は満額請求できるということになります。 退職届の効力が問題になるでしょうが、実質は解雇ではないかとも疑われます。 労基が入って解決しないなら労働審判等の手段を考えなければならないでしょう。 自分...
これまでの更新回数やトータルの契約期間によりますが、 これらが少ない・短いとすると不当解雇ではなく期間満了による契約終了となります。
たくさんいると思いますよ。 私はそのような方法で相談も受任もしています。 最近はこういう方法の方が多くなってきているくらいです。
不当解雇かどうか判断するにはこれまでの懲戒処分歴や就業規則の内容などを聞かないと難しいです。 懲戒歴もないのにいきなりコミュニケーション能力不足での解雇は不当解雇に当たる可能性が高いとは思います。 資料をそろえて法律事務所に行くことを...
あっせんの解決では不十分ですね。 現時点で労働審判や訴訟で勝てる見込みを判断するために法律相談を受けた方がいいです。 あっせんで解決した後に「もっと金銭を得られたかもしれないのに」ということになりかねません。
対応を検討してるかもしれませんね。 9/10までに回答がなければ、催促しましょう。 それ以降も会社が真摯に対応してくれなければ、 ━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解...
①虚偽記載となるのでお勧めできません。 ②積極的に伝える必要はありません。 ③残念ながら無職となる可能性はあります。 ④争い中に他の会社で働く方もいます。 ⑤従業員の地位保全・賃金払仮処分を行います。 仮処分が認められれば一定程度の給...
弁護士の寺岡と申します。 深いご事情わかりかねますが、こちらのココナラ法律相談は、あくまでも「相談」の触り程度しか回答ができず、また、個々の弁護士が手を挙げたりすることも差し控えるべきと考えられています。 ですから、まずは検索システ...
期間の定めなし、2ヶ月の期間は試用期間というように判断される可能性はあると思われるます。 ハローワーク求人ということもありますので、労働基準監督署に相談してみてもよいかと思います。 会社が主張を譲らない場合には、お手もとの資料を持...
すでに示談が成立している状況ではありますから、警察も動かないとは思います。ただ、あなたのご指摘のとおり、止めると言い出すと態度が豹変するおそれはあります。 もう少しほとぼりが冷めるのを待ちましょう。