本日付の解雇通知書を渡されました。

本日付で解雇されました。
解雇通知書には、社員としての能力を著しく欠くためと書いてあります。
解雇理由証明書は明日以降郵送されます。
3年10ヶ月在籍して、苦情が20件ありました。
自主退職か解雇を選べと言われたので、どちらも選びませんでした。
解雇は撤回できるのか、どこに相談すればいいのか教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いいたします。

弁護士に相談しましょう。
一般論ですが、能力不足を理由とする解雇は難しく、解雇が法的に無効となる可能性があります。
労働審判等の法的手続で争うことになるかと存じます。

突然の解雇で、驚かれ、お困りのこと思います。
以下の書類を持参の上、弁護士の面談相談を受けられるとよいかと思います。
・解雇通知書
・解雇理由証明書
・雇用契約書(労働条件の記載されている書面)
・就業規則(お手もとにあれば)

労働契約法の第16条(解雇)では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されており、今回の能力不足を理由とする解雇は、解雇要件を満たしていない可能性が大きいと思われます。

解雇を無効として復職を望むのか、金銭的補償を求めるのか等、交渉・労働審判・労働訴訟のいずれの方針をとるべきか等についても、相談される弁護士とよく協議してみてください。

苦情が20件あり、その度に顛末書の提出、退職勧奨、教育を受けてきました。
相談した2件の弁護士さんは解雇の撤回は難しいとの見解でした。

言葉の問題ですが、解雇の撤回というのは会社が「やっぱり解雇は辞めます」ということなので難しいのは確かです。

大事なのはその解雇が正当か不当か、です。
それをはっきりさせるために解雇の効力を争うのです。

苦情20件というのがその会社にとって多いものなのか、苦情の内容はあなたの原因があるのか、などが大事です。

相談先は法律事務所です。労基署は相談できません。

皆さま、ありがとうございました。
来週弁護士さんとお話しして契約したいと思います。