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いくつも問題があるので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 税務署に情報を提供しても匿名では受け付けないので、証拠を添えて、 直接税務署に行くことになります。 逮捕されることはありません。
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いくつも問題があるので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 税務署に情報を提供しても匿名では受け付けないので、証拠を添えて、 直接税務署に行くことになります。 逮捕されることはありません。
①私からも慰謝料請求したいと考えています。 まずはいくら位で答弁書に書けば良いのでしょうか? →暴力の内容や婚姻期間等によって金額は前後します。 いただいた内容だけでの判断は難しく、公開掲示板ですので、目安でもここに金額を記載することでご相談者様の不利になる可能性があります。 ②今までの借金返済に充ててきたお金を返してもらいたいです。可能でしょうか? →返してもらうというよりは、その金額分を財産分与で考慮することはあります。 可能かどうか=裁判(審判)にした場合に認められるかについては、証拠の有無と借金の内容、現在資産の有無にもよりますが、主張すること自体は可能です。 ③養育費が払い続けられるとは思えない相手なので、保証人をつけてもらいたいと思っていますが、これを主張する事は可能なのでしょうか? →こちらも主張すること自体は可能ですが、裁判(審判)になった場合は認められないでしょう。 離婚に関しての金銭請求は、慰謝料だけでなく、財産分与や養育費など総合的に考慮してメリット・デメリットを判断します。 一度弁護士にご相談した方が良いと思います。 ご参考までに。
ご質問ありがとうございます。 元妻との間のお子さまの第一義的な扶養義務者は、再婚相手(お子様の養親になった方)ですので、 通常は、ご質問者が支払うべき養育費は、ゼロになるか、ゼロにならないとしても相当程度減額される可能性が高いです。 ご記載の元妻の対応からは、話し合いは難しいかもしれませんので、 まずは、家庭裁判所に養育費減額の調停を申立ててください。 調停は、あくまでも裁判所での話し合いなので、元妻が納得しない場合は、審判の手続に移行して、最終的には、裁判官が判断することになります。 具体的な事情にはよりますが、相手が養子縁組をしている場合は、通常は、ご質問者様の現在の奥様の収入は、まずは、考慮せず、 相手側の収入状況を勘案して、 養育費をゼロにするか、それとも、ゼロにはせずにいくらかの支払いが必要になるかを決めることになる場合が多いです。 可能であれば、今後の手続の進め方を含め、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
>夫側が経済的に困窮、借金返済ができなくなるなどの事情は裁判所は認めるでしょうか → ご投稿内容からしますと、考慮される可能性は低いように思われます。 たた、夫側が譲歩せず、審判に移行することも想定し、あなた側としては、証拠とともに、あなたの主張をまとめた書面を適切なタイミングでしっかりと提出しておくのが望ましいと思います。 ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に直接相談なさってみて下さい。
誓約書の内容•表現(規定ぶり)が直接確認できないため、ご投稿内容を前提としますが、元妻側の要望が色濃く反映されており、家庭裁判所で使用されている養育費算定表からはかけ離れた内容となっているように思われます。 家庭裁判所に適正額の養育費を定めるよう申し立ててみることも考えられますが、元妻側から誓約書が提出された場合、その内容を前提とした話し合いとなる可能性もあるかと思います。なお、弟さんが内容もよく読まずにサインしたという事情を踏まえ、錯誤等を理由に誓約書の有効性を争うことも考えられます。 慰謝料についても、被害実態と予定されている支払総額の均衡がとれているのか疑義があるところです。 いずれにしても、当事者である弟さん本人がお住まいの地域の弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けてみるのが望ましいように思います。
>育休中の収入がない状態の証明を持って行った方が有利でしょうか? → この場合も、再婚相手の育休前の収入や潜在的収入が考慮される可能性があります(再婚相手の収入がゼロとして扱われない可能性があります)。 再婚及び再婚後の子の誕生のケースは、養育費算定表に単に当てはめて養育費を算定する訳ではなく、算出式に基づいて算定を行います。 算出式による算定は複雑なため、一度、お住まいの地域の弁護士に個別に問い合わせ、減額の余地がどのくらいあるか等につき、直接相談されてみるとよろしいかと思います。
奨学金を受けているのは親ではなくお子様だと思います。であれば、親の収入に加算する必要はございません。
ご質問ありがとうございます。 ご記載のように、再婚相手の方との間にお子さまがいらっしゃることは、養育費減額事由に該当し得ます。 また、お仕事を退職されて、収入が下がった(又は収入がない)ことも、養育費減額事由に該当し得ます。 養育費減額調停を申立てるためには、相手の住所を知っている必要がありますが、 ご質問者様がご存じない場合は、例えば、弁護士にご依頼になれば、前妻の住民票等を取得でき、 それにより、現住所が分かる可能性があります。 ご依頼になるかは別として、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、今後のご対応等について、アドバイス等を求めることをお勧めします。
①面会交流についてやりとりをする度に精神的に傷つけられる為、面会について頻度や時間等の詳細を決めたいと思っています。弁護士の方に間に入ってもらって話し合いを進めることはできるのでしょうか? →面会交流調停を申し立てると良いと思います。調停で面会の回数や条件につき折り合いがつかなければ、審判に移行し、裁判官(審判官)に詳細を決めてもらうことになります。 調停では試行的面会交流を実施することもあります。 弁護士を代理人にすることも可能です。 ②離婚後の子供の姓について、非監護親の意見を聞く必要はあるのでしょうか? →ありません。 ③今後面会する機会をつくると言っているのに、子供になかなか会わせてくれないから、子供の苗字を変えられるから、養育費を下げてくれ、というのは許されるのでしょうか? →そのように言ってくる方もいますが、裁判上認められる主張ではありません。 ご参考にされてください。
>このような事があっても親権者は養育費請求できるのでしょうか? 慰謝料と養育費は別なので、請求可能です。 >その場合私としては養育費を使用したのは許せないと反論できるのでしょうか? どう使うかについて反論するのは難しいですが、 合意があるなら、ご指摘のような、積み立てておいてまとまった入学金に使う、なども可能です。
可能性は高くなります。
上記のどれが収入なしとして主張するのに有用でしょうか? →一つを選ぶ必要はありませんので、全てを主張すべきと思います。総合考慮で判断されます。 ご相談内容を拝見すると、有責配偶者からの離婚請求ですので、離婚に応じる必要はありませんし、離婚するとしても財産分与や慰謝料も問題になります。 婚姻費用だけでもお一人で調停を進めるには大変なご状況と思いますので、早急に弁護士にご相談いただくのが良いと思います。
お問い合わせいただきありがとうございます。 因果関係の立証では、一般人の観点からみて、「特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明すること」が必要だとされています。 そのため、立証方針としては、 ・相手方の加害行為が精神病を引き起こすだけの危険なものだと一般的に言えるかどうか ・実際に精神病になったかどうか ・相手方の加害行為のほかに精神病になるような主要な原因、事件などがなかったかどうか といったことを焦点にしていくべきと考えます。 そのため、医師から意見書や診断書、精神障害手帳も当然証拠としては有効なものといえるでしょう。 他には、相手方の加害行為を証明しうるものとして、LINEの履歴やその他あなたがストレスを受けた「様々な行動」について客観的な記録も有効です。 もし可能であれば、そうした記録をお医者様に確認していただき、これが一般的にどれだけの強度の精神的負荷をかけるものかご意見をいただくのもよいかと思います。 各証拠や手続等については、弁護士との個別相談にて詳細な案内を受けることをおすすめいたします。 以上、参考になりましたら幸いです。
養育費については速やかに弁護士にご依頼いただき請求を進めた方がよいかと思います。 慰謝料についてはお伺いしたご事情からでは認められる可能性は高くないように思いますが、養育費の相談と併せてお近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。
養子とCの出産で、扶養家族が二人になるので減額請求できるでしょう。 これで終了します。
各控除費目の中で実際には支出していない費用を加算しますが、専従者給与は 実際に払っているかいないかで加算の有無を決めます。 似たような言葉で青色申告特別控除もありますが、これは加算です。
いわゆる潜在的稼働能力に基づく収入認定に関するご質問かと思われます。 現在無職で収入がないこと、長女は3歳に達したばかりの幼少であり、幼稚園にも保育園にも入園しておらず、その予定もない等の事情から、婚姻費用の算定に当たり、子を監護している妻の潜在的な稼働能力に基づく収入を認定しなかった裁判例が一つの参考になるかと思われます。 この裁判例からすると、調停時に実際に働けていない場合、子供が0歳(自宅保育)という事情を踏まえ、稼働できない状態と評価される可能性があるでしょう。 【参考】東京高裁平成30年4月20日決定 判タ1457号85頁 「原審申立人については、現在無職であり、収入はない。」「原審申立人(妻)は、歯科衛生士の資格を有しており、10年以上にわたって歯科医院での勤務経験があるものの、本決定日において、長男は満5歳であるものの、長女は3歳に達したばかりの幼少であり、幼稚園にも保育園にも入園しておらず、その予定もないことからすると、婚姻費用の算定に当たり、原審申立人の潜在的な稼働能力をもとに、その収入を認定するのは相当とはいえない。」「なお、本決定で原審相手方に支払を命じる婚姻費用は、長女が幼少であり、原審申立人が稼働できない状態にあることを前提とするものであるから、将来、長女が幼稚園等に通園を始めるなどして、原審申立人が稼働することができるようになった場合には、その時点において、婚姻費用の減額を必要とする事情が生じたものとして、婚姻費用の額を見直されるべきであることを付言する。」
お知らせいただいた収入は現在の収入なのでしょうか? 裁判所の基準からすると、概ね養育費の月額は(元夫側に子供がいることを考慮せず)6-8万円程度です。 元夫側に子供が生まれたことを考慮すれば養育費は下がる可能性がありますので、養育費の増額を進めることは難しいのではないかと思います。
ご質問ありがとうございます。 調停はあくまでも裁判所での話し合いですので、ご質問者と相手方が双方納得すれば問題ないのですが、 20歳まで支払うことになることが一般的です。 それは、成人年齢が18歳になった現在でも同様です。 ただ、大学入学を想定して養育費支払終期を先延ばしにしたりすることは、よくあります。 参考にしていただければ幸いです。
ご質問ありがとうございます。 調停を申し立てたとのことですので、まずは、調停の際に、ご質問者様のお考えのとおり拒否してみるといいですよ。 19日後の再婚という点は極めて離婚からの期間が短いうえ(ご記載の内容は、養育費の取り決めから19日となっていますが。)、信義則上の問題もあり、審判になって、裁判官が判断する場合は、減額が認められないこともあり得ると思います。 もう一つ気になるのは、再婚をしただけで養育費の減額事由になるのかです。 最近は、夫婦それぞれ働いていることが多いので、潜在的稼働能力を含め、 結婚しただけでは、養育費減額は認められない可能性もあります。 ご記載の内容からは、相手の主張は問題がありそうですので、 可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧します。
法テラスは同一事件で3回まで法律相談可能ですので、 再度相談に行かれた方が、ここで質問するより詳しい回答が得られるので、おすすめです。 一般論(面談で詳しく聞いていない段階での回答)ですが ①共有財産の主張はありうると思います。 ②最終的には話し合い次第ですが、余剰分のうち、初期費用の割合を特有財産としたりします。 ものすごいざっくり説明なので詳細は面談に行った方がいいと思いますが、 例えば、プラス分の1200万円を財産分与対象と見た上で、 3200万円の購入費用のうち300万円(約9%)を相談者さんが払っているので、 1200万円のうち9%は特有財産、とかは主張としてあり得ます。 ③ネット上だと、ざっくりとはいえ回答が難しい(中途半端な情報で回答して、これが正しいんだ、みたいに考えていただいて、 詳細な事情を踏まえたら間違っていた、という事態は避けたい)ので、面談がおすすめです。
すでに回答しているとおり不当利得とはなりませんので、返還請求はできません。あくまでも将来発生する養育費を減額してくれという話しかできません。ただ、減額を認めてくれるかは微妙というのは先に回答したとおりです。
補足ですが、もし将来的に相手方に対して裁判を起こす際には、相手方の氏名+住所または氏名+勤務先の情報が必要になります。 氏名と携帯番号が分かっておれば、弁護士であれば携帯キャリア(ドコモ、ソフトバンクなど)に対して住所情報の開示を求めることができますが、解約されてしまって一定期間が経過すると登録情報が抹消されてしまい住所の特定ができなくなってしまいます。 したがって、このまま公正証書等の作成をせずに支払いを開始してもらう場合でも、住所はきちんと確認しておいた方が無難でしょう。
1、長女は20歳のため、親権や養育権については離婚の際に取り決める必要がないと理解していますが、あっていますでしょうか? >>はい、成人済みのため、離婚に当たって親権について取り決めをする必要はありません。 2、1の質問で「長女の親権や養育権について取り決めが必要ない」ということであっても、長女の学費は私が負担するという取り決めをしたいと思っています。このような取り決めは認められますか?(お金に執着が強い夫なので、長女の学費と生活費を私が負担すると決めておきたいと思っています) >>通常は、「子◯◯の養育費として、月額◯万円を支払う」というような約束をするので、別途取り決めをしなくとも、通常の内容で長女様の養育費については支払いを受けていない趣旨は読み取れる状態になると思います。もっとも、法的な意味合いはないものの、ご希望のような内容を盛り込む方向で進めることは不可能ではありません。 3、離婚の際に、別居先は県外にする予定なので、私は仕事をいったんやめなければならないと思っています。離婚が成立するまでの間の生活費や子どもの学費を、例えば私名義の口座にある貯金などから使用することは問題ありませんか?離婚が成立し財産分与などが決まるまでは、貯金などの共有財産は使用できないというようなルールがあるのでしょうか?もし使用できない場合、何らかの方法があるのでしょうか? >>離婚が成立するまでの間に、共有財産を使用できないというルールはありません。財産分与は、別居時の貯金額で計算することになるため、使いすぎると財産分与の処理が困難になる場合があります。なお、通常は生活費や学費については婚姻費用として配偶者に対して請求をすることになります。 離婚を進めることについてはご意思は固いようにお見受けします。 別居前にしておいた方がよい準備(別居後だと困難になる準備)などもありますので、行動を起こす前に、具体的な状況をもとに一度弁護士からアドバイスを受けていただくことをお勧めいたします。
いいえ、話し合いの上で認知をおこない、かつ養育費について公正証書を作成している場合において、特段不利になるということはありません。 細かい話をすれば、公正証書と調停調書では強制執行時に多少の違いがありますが、ひとまずはあまり気にされなくてよいように思います。
裁判所の運用の全てを把握している訳ではないため、あくまで一つの意見ですが、履行を勧告する書面を送付する方法で行うことが多いようですが、書面が何らかの理由で届かない場合等に電話をかけることもあるようです。
たしかに、一括で養育費の支払いを受ける場合は課税される場合があります。 贈与税については申告をすることになりますので、申告のあと支払いをしていただくことになります。 実際に入金や出金の段階で支払いをするわけではありません。また、細かく引き出したとしても贈与税が発生することは同様です。
履行勧告だけであれば、電話で済みます。
ご質問ありがとうございます。 離婚を回避する方法は、ご質問者様が、離婚を拒否し続けることです。 ご記載の内容からは、ご質問者様に離婚原因を作出したことはなく、 むしろ、相手が有責であるとのことですので、 裁判になっても、離婚を拒否すれば、離婚を回避できる可能性はありそうです。 ただ、再構築するための方法は決定的なものはありません。 なぜなら、再構築をするためには、相手にも、再構築したいと思ってもらわないといけないからです。 可能であれば、依頼するかは別にして、調停中にどのような主張をするのか等、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧します。
通常、ありえません。 あくまであなたが依頼した法律事務所(弁護士)が委任事務を遂行するのが筋であり、それを第三者に依頼するからそことも契約を結んでくれなどという話は通常ありえません(そういうことをするなら、なぜ最初の段階で事件を受任したのかという話になります)。