離婚した父が勝手に家を売り、売却金を持ち去った場合の法的対処方法について
相談者の方のご兄弟の年齢にもよりますが、やるとしたら、お母様を説得して、養育費調停申立や財産分与調停申立をしてもらうことくらいでしょうか。 父にお金がないと言っても、家を売ったお金を全て使ったかわかりませんし、養育費の場合は強制執行が...
相談者の方のご兄弟の年齢にもよりますが、やるとしたら、お母様を説得して、養育費調停申立や財産分与調停申立をしてもらうことくらいでしょうか。 父にお金がないと言っても、家を売ったお金を全て使ったかわかりませんし、養育費の場合は強制執行が...
特に主張せずに条件が合わないので離婚しない、でいいのではないでしょうか。
市役所に状況を説明し、必要書類や証拠(別居状況の証明、子どもたちと同居している証明など)を提出して相談してください。 また、早めに弁護士に依頼して対応をしてもらうことを推奨します。
お書きになった事情を前提とすると、借用書の金額+100万という条件であれば、それほど悪くない条件のように思われますが、 養育費も含めてということであれば、かなり不利な内容のように感じられます。認知の問題もあると思います。 本腰を入れて...
結論としては、近所の弁護士に面談相談に行き、 ・養育費 ・親権 ・財産分与 ・今後の離婚を見据えた進め方 を相談するのが一番だと思います。 ネットではどうしても詳細なやり取りをしたり、資料を見たりというのが難しいので、 「何か...
手続きとして、 ・まずは調停で話し合い ・話し合いがつかない(不成立)の場合、 ①離婚をしたい場合は離婚訴訟する ②今すぐやっても勝ち目がないなら、すぐに訴訟せずいったん様子を見る が考えられます。 調停委員の話に納得いかな...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 裁判所の言うとおり、基本的に、執行を申し立てた人が会社に対して振込先口座を伝えるなどして、取り立てを行う必要があり、弁護士に回収代行を依頼するとなると、毎月の回収額からパーセンテー...
手書きの書面も有効です。 減額は拒否してください。 過去の分は返金不要です。 なにより、家裁に、養育費の調停を申し立てて下さい。
弁護士の理崎智英と申します。 以下、ご質問にお答えします。 >法的に養育費の先払いや一括請求などは可能なのでしょうか? 養育費は原則月額払いなので、一括請求や先払いを求めることはできません。 >また10年前の離婚ですが慰謝料請求は...
主張は出来ますが、一円もお金がない人、破産する人からは回収できません。 裁判などすれば弁護士費用がかさむだけです。冷静に検討されることをお勧めします。
共有ローンの名義をそのままに離婚すると、他の先生も指摘されるように、銀行が担保権を実行して家を出ていかなければならなくなるリスクがあります。 すなわち、本来的には夫にも返済する義務がありますが、現実に夫が返済を拒んだ場合、連帯債務者で...
相談されている件も含めて弁護士に依頼するべきでしょう。 一般論としては、相手方が家の初期費用や家賃を請求する理由はないように思います。 また、離婚手続きが完了するまでの婚姻費用も相手に請求できる場合があります。 なお、話し合いについ...
対応としては早期に弁護士に依頼して処理をしてもらうことを推奨します。 無理やりに行為をされた件についての慰謝料は法律上は請求できると思いますが、立証が難しい可能性があります。依頼した弁護士と相談して間接証拠を積み上げて立証していくこ...
手紙からすると、夫も換金して生活費にあてることを承諾してますね。 罪になりません。 ただし、何を、どこで、いくらで売り、何につかったのか、面倒でも 証拠を残しておくことです。
相手の連れ子との縁組も同様です。
お考えの通り、調停が、適切です。 双方の事情に照らし合わせて、費用の負担割合を調整する もmと思います。
ご質問ありがとうございます。 修学旅行費用は、通常は、養育費の額を算定する際に考慮されているので、養育費の他に支払ってもらうことは難しい場合が多いです。 問題は、ご記載のとおり、ご相談者様がご長女を養育しているにもかかわらず、 養育...
相手方の意図はよくわかりかねる部分もありますが、給与であれば一般的に安定して支給されるものですので、給与を重視しているのではないでしょうか。 ただ、この問題はこれまでの交渉経緯も含めて弁護士に正式にご相談されたほうが良いと思います。
養育費は,子供の生活に掛かる費用として学費に相当するものも一部考慮されていますが,入学金やランドセル代など,特別な支出は考慮されていません。それらの費用をお支払いになるお気持ちがあるのは非常に素晴らしいと思います(奥様とのわだかまりか...
①親権変更には、子どもを認知した場合不利になるのでしょうか? →正直なところ、他の子の親権者変更と認知は、まったく関係がありません。 ②そもそも彼は親権変更できそうでしょうか? →親権者変更は、かなり大変な事件です。弁護士に依頼もせ...
相手が認知をしないのは、単に面倒なだけかも知れません。 すでに2人の子がいて認知済みということであれば、3人目のお子さんについても、訴訟まではならずに認知される見込みが高いように思います。 調停の段階で、現在では、ほぼ確実に簡易なDN...
あくまでお書きいただいた事情を読む限りですが、 ・元夫→連れ子にあげたものでしょうから、(離婚したら返しますなど、特殊な合意をしているとか、書かれていない他の事情がないなら)返す必要はなさそうです。
おたずねの件ですが、 ①住宅ローンはそのままご自身が済むのであれば考慮されます。 ②食費については無視してください。相手が生活でいくら必要かではありません。 ③養育費は、相手方の水準ではなく、双方の収入をもとに決めますので、 相手のい...
長女分の養育費の支払いは不要と思います。 はっきりさせるために、減額調停を申し立てるといいでしょう。
まずは家裁の書記官に連絡。 書記官が支払い勧告してくれます。 それでもだめなら、給与差し押さえ。 方法は、書記官からアドバイスしてもらって下さい。 それでもわからないときは、弁護士に相談して下さい。
話し合いにより、お子さんのためだからと残す合意をすれば、おいておけます。 相手が拒否した場合については、ネットでははっきりした回答が難しいので、面談相談にいってくわしい事情をもとに見通しを聞いてみましょう。
家裁に養育費減額調停を申し立てて下さい。 公正証書を変更することは可能ですから。 適正な金額に変更されるでしょう。
養育費についてですが、お互いの算定以外に預貯金も対象になるのでしょうか? →確かに民法の条文上は「資産」も考慮要素とされてはいますが、実務上では双方の所得及び子どもの年齢をベースに判断されることが多いです。 最低限算定表の金額を確保し...
定められた期限に支払がなければ、申立て可能です。 履行勧告の申出に回数制限はありません。また、履行勧告の手続に費用はかかりません。 ただし、履行勧告の手続きでは、義務者が裁判所からの履行勧告に応じない場合には、支払を強制することま...
一番いいのは、家裁に、養育費調停の申し立てをすることです。 毎月の金額を決めてもらいましょう。 調停のいいところは、相手が支払い義務のあることを理解する ことと、不履行の場合に、強制執行ができることです。