婚姻費用調停についてしりたいです。
婚姻費用調停について教えてください。
裁判所の婚姻費用算定表にあてはめると14万円〜16円万の金額でした。
夫の年収で細かく計算すると148771.7円となりました。
審判になった際こんなに細かい金額にはならないですよね⁉️
夫は算定表以下の金額を主張❗️
住宅ローンと借金がある事を理由にその金額です。
私は借金は知りませんでした。
しかし夫は財産分与の自分の貯金に150万の預金有りと書いてあります。
貯金あるのに、借金??と疑問ですが
借金やローンを理由に減額が考慮されるのでしょうか⁉️
ちなみに次回から夫は代理人弁護士つけます。
私は子供の医療費、交通費等かなりかかり裁判所に明細提出、16万での主張です。
夫 700万円
妻+子 収入なし
子供がまだ小さく(新生児)、働けません。
子供はアレルギー持ち、呼吸器疾患有りです。
子供が3才になるまでは収入0円との主張は認められますか⁉️
ご経験上いくらになりそうかお見立て頂きたいです。
離婚調停も並行してやってます!
養育費の事もあり、婚姻費用で金額妥協したくないです。
収入0円と認められる、希望通りの金額で決めたく、何かコツがあったら知りたいです。
いわゆる潜在的稼働能力に基づく収入認定に関するご質問かと思われます。
>子供がまだ小さく(新生児)、働けません。子供はアレルギー持ち、呼吸器疾患有りです。子供が3才になるまでは収入0円との主張は認められますか⁉️
→ 現在無職で収入がないこと、長女は3歳に達したばかりの幼少であり、幼稚園にも保育園にも入園しておらず、その予定もない等の事情から、婚姻費用の算定に当たり、子を監護している妻の潜在的な稼働能力に基づく収入を認定しなかった裁判例が一つの参考になるかと思われます。
【参考】東京高裁平成30年4月20日決定 判タ1457号85頁
「原審申立人については、現在無職であり、収入はない。」「原審申立人(妻)は、歯科衛生士の資格を有しており、10年以上にわたって歯科医院での勤務経験があるものの、本決定日において、長男は満5歳であるものの、長女は3歳に達したばかりの幼少であり、幼稚園にも保育園にも入園しておらず、その予定もないことからすると、婚姻費用の算定に当たり、原審申立人の潜在的な稼働能力をもとに、その収入を認定するのは相当とはいえない。」「なお、本決定で原審相手方に支払を命じる婚姻費用は、長女が幼少であり、原審申立人が稼働できない状態にあることを前提とするものであるから、将来、長女が幼稚園等に通園を始めるなどして、原審申立人が稼働することができるようになった場合には、その時点において、婚姻費用の減額を必要とする事情が生じたものとして、婚姻費用の額を見直されるべきであることを付言する。」
あなた側とすると、婚姻費用算定表の14万円〜16万円のレンジ上限の16万円と主張なされることは理解できます。仮に審判に移行する場合、婚姻費用算定表のレンジの範囲内である程度切りのいい数字になるかことが想定されます。
相手方(夫)が弁護士を代理人に付けるようなので、万全を期して臨みたい場合、あなたの方でも弁護士に依頼することを検討なされてもよろしいかもしれません。その場合は、お住まいの地域等の弁護士に個別に直接問い合わせてみて下さい。
ありがとうございます‼️
こんな遅くにすみません‼️
判例まで調べて頂きありがとうございます
やっぱり弁護士さんをたてたほうが心強いですね‼️
婚姻費用や養育費、夫側の住宅ローンや、借金は減額要因として加味されるのでしょうか❓
>夫側の住宅ローンや、借金は減額要因として加味されるのでしょうか
→ 借金は考慮され難いように思われます。また、現在の居住状況ですが、夫とあなた•お子さんは現在別居しているのでしょうか。別居している場合、住宅ローンの対象となっている住宅に現在居住しているのは、あなたと夫のどちら側でしょうか(あなたが対象住宅に現在も居住し続けている場合、一定の婚姻費用の負担あり等として、考慮される可能性があります)。
別居しています。
私が自宅をでて、夫がすみつづけている状況です❗️
夫の主張は住宅ローン返済と借金返済があるので、婚姻費用は算定額を支払えない、
妻も働けというような言い分だと考えています。
(せんせいがおっしゃる潜在的稼働能力ですよね❗️)
夫側が経済的に困窮、借金返済ができなくなるなどの事情は裁判所は認めるでしょうか❓
元々キャバクラ大好きなひとで飲み歩いてます。
家をでてしまったのでその証拠は提示できません。
>夫側が経済的に困窮、借金返済ができなくなるなどの事情は裁判所は認めるでしょうか
→ ご投稿内容からしますと、考慮される可能性は低いように思われます。
たた、夫側が譲歩せず、審判に移行することも想定し、あなた側としては、証拠とともに、あなたの主張をまとめた書面を適切なタイミングでしっかりと提出しておくのが望ましいと思います。
ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に直接相談なさってみて下さい。
先生遅くまでお付き合い頂きありがとうございました‼️