精神的DVによる精神病発症。慰謝料請求における、因果関係の証明と診断書や精神障害手帳の申請について。

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別居してすぐに精神科にかかり、 精神病を診断されました。 主治医より診断書に『夫による』と明記はできないといわれました。 因果関係を証明する為にはどのような対応すべきでしょうか? 調停→裁判までには医師から意見書や診断書を再度書いて貰いたいと思ってます。 精神障害手帳の申請も考えています。 精神障害手帳を取得したら夫への有責性をより立証しやすくなりますか? ※別居して半年になりますが 夫からの脅しのLINEなど様々な行動によりストレスを受け、病状がどんどん悪くなりました。 ご協力お願い致します。

キャラメルパフェ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • お問い合わせいただきありがとうございます。 因果関係の立証では、一般人の観点からみて、「特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明すること」が必要だとされています。 そのため、立証方針としては、 ・相手方の加害行為が精神病を引き起こすだけの危険なものだと一般的に言えるかどうか ・実際に精神病になったかどうか ・相手方の加害行為のほかに精神病になるような主要な原因、事件などがなかったかどうか といったことを焦点にしていくべきと考えます。 そのため、医師から意見書や診断書、精神障害手帳も当然証拠としては有効なものといえるでしょう。 他には、相手方の加害行為を証明しうるものとして、LINEの履歴やその他あなたがストレスを受けた「様々な行動」について客観的な記録も有効です。 もし可能であれば、そうした記録をお医者様に確認していただき、これが一般的にどれだけの強度の精神的負荷をかけるものかご意見をいただくのもよいかと思います。 各証拠や手続等については、弁護士との個別相談にて詳細な案内を受けることをおすすめいたします。 以上、参考になりましたら幸いです。
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この投稿は、2023年8月14日時点の情報です。
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