"再婚後の養育費減額調停申立における合意時の再婚事情の有効性について"

離婚後に、元夫から養育費減額調停を申し立てられました。

確認したところ、養育費を公正証書にて合意した日から19日後に再婚。

この場合、合意当時には既に再婚が決まっていたこととして、再婚を理由とする減額を拒否することはできますか?

拒否は、できないでしょう。
家裁で決めたほうが合理的で履行率も高いでしょう。
その際、合意時に再婚が決まっていたのに合意したならば、その事情を
斟酌してもらうといいでしょう。

ご質問ありがとうございます。

調停を申し立てたとのことですので、まずは、調停の際に、ご質問者様のお考えのとおり拒否してみるといいですよ。

19日後の再婚という点は極めて離婚からの期間が短いうえ(ご記載の内容は、養育費の取り決めから19日となっていますが。)、信義則上の問題もあり、審判になって、裁判官が判断する場合は、減額が認められないこともあり得ると思います。

もう一つ気になるのは、再婚をしただけで養育費の減額事由になるのかです。
最近は、夫婦それぞれ働いていることが多いので、潜在的稼働能力を含め、
結婚しただけでは、養育費減額は認められない可能性もあります。

ご記載の内容からは、相手の主張は問題がありそうですので、
可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧します。