再婚後の養育費減額調停時の妻の収入証明のタイミングについて
再婚し子どもが生まれた為、元妻に養育費の減額を頼みましたが聞き入れてもらえず調停になりそうです。
今の妻は産休に入る前、役職もついていて年収400万のキャリアウーマンでした。
現在育休中ですが、復帰後は年収も下がることが明確です。
調停では、妻の収入証明も必要になると聞きました。去年度の収入を参考にされては、こちらの減額が不利になるのですが年収が下がることは考慮されるのでしょうか?
むしろ調停は1年待って育休中の収入がない状態の証明を持って行った方が有利でしょうか?
お知恵をお貸しください。
>育休中の収入がない状態の証明を持って行った方が有利でしょうか?
→ この場合も、再婚相手の育休前の収入や潜在的収入が考慮される可能性があります(再婚相手の収入がゼロとして扱われない可能性があります)。
再婚及び再婚後の子の誕生のケースは、養育費算定表に単に当てはめて養育費を算定する訳ではなく、算出式に基づいて算定を行います。
算出式による算定は複雑なため、一度、お住まいの地域の弁護士に個別に問い合わせ、減額の余地がどのくらいあるか等につき、直接相談されてみるとよろしいかと思います。