公正役場の人にも内訳だけは話してたんですがこれで差し押さえられる事あるんでしょうか?
→差し押さえ手続きに当たって、支払い状況について裁判所は調査などしませんので、未払いとして申立がされると差し押さえ命令が出されることはあります。
その場合、あなたの側で請求異議の手続きなどで既払いであることを主張などする必要があります。
なお、養育費については、将来分についての差し押さえ手続きをとることはできますので、未払い既払い関係なく、差し押さえ手続きをとることはできます。
この場合、将来分を一気に差し押さえされるわけではなく、給与の差し押さえであれば、元奥様側が都度手続きをせずに、毎月8万円(給与が16万円以上の場合)が差し押さえで引かれるということになります。
この質問の詳細を見る