弁護士の受任人数について

初めましてこんにちは。
離婚調停・裁判を終えて取り決めた婚姻費用・養育費等が支払われません。
養育費回収専門弁護士事務所に依頼をしました。すぐに手続きは進み、裁判所へ申立をすでにしてくださっているのですが…
その報告はまだわからないのかわかりませんが、
「提携先の事務所及び弁護士も一緒に上記業務をさせていただくことになりました。」
と連絡がきました。
契約書を再度取り交わさないといけないようなのですが、そこに依頼した弁護士とは違う弁護士の方も法人受任になっていました。
(最初に受任した弁護士と、もう1名別の弁護士の計2名が法人受任になっている)

途中で、そういった提携先と組んで一緒に業務しますということがあるのでしょうか?
よくわからないので教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

通常、ありえません。
あくまであなたが依頼した法律事務所(弁護士)が委任事務を遂行するのが筋であり、それを第三者に依頼するからそことも契約を結んでくれなどという話は通常ありえません(そういうことをするなら、なぜ最初の段階で事件を受任したのかという話になります)。