雇用契約書くれないって違法?
雇用期間や給与,各種手当等,労働条件を記載した書面となります。こちらについては交付義務がありますので,会社に交付をしっかり求めたほうが良いでしょう。交付しない場合違法行為となり得ます。
雇用期間や給与,各種手当等,労働条件を記載した書面となります。こちらについては交付義務がありますので,会社に交付をしっかり求めたほうが良いでしょう。交付しない場合違法行為となり得ます。
こちらから作成をし,催促をした方が良いでしょう。手続きとしてどこかで漏れてしまい,放置されている可能性もあります。
弁護士を入れ、退職後のフォローについては行わないもしくは行うとしても一定の期間を定めた上で引き継ぎについてのフォローをするというような合意を書面で定めた上で止めるという事は交渉次第で可能でしょう。 また、弁護士を立てた場合は相手から...
働き方改革云々ではなく、純粋に会社側のオペレーション構築の問題です。 無給の時間外労働を求められるようであれば、労基にご相談なさってください。
ハラスメントについての慰謝料請求権は、3年の時効にかかっています。 公益通報可能な資格も喪失しています。 したがって、ハラスメントの立証が可能なら出しても、業務妨害や名誉 棄損にはなりませんが、無視されるだけではないかと思います。 あ...
少し長いですが、参照すべき条文を挙げておきます。 ご自身の心身の状況や、小さい会社(おそらくワンマンなような感じなのでしょう)であることから、弁護士に交渉をしてもらってみてもよいかもしれません。 『雇用の分野における男女の均等な機会...
会社の考えがおかしいですね。 4月30日が退職日ですね。 有給が何日残っていたのかわかりませんが、退職日まで有給を使うこと が多いですね。 有給が不足していれば、欠勤として処理すべきでしょう。 7日付で退職になるの考えもおかしいですね...
シフトは、労働契約なので、キャンセルするためには正当な理由が 必要でしょう。 親の入院で付き添うためでいいでしょう。 入院先まで回答する必要はないでしょう。
>・2022年12月29日 A氏より23年1月6日以降、分割で返金していく旨をご連絡いただく。 これを了承しているのであれば、返金による和解合意が成立していますので、 返金請求は可能となるでしょう。 弁護士費用は不法行為事案でないと...
制服は貸与されているので、退職時に返却することになりますね。 今回の欠損は、あなたの過失責任なので、弁償する必要があります。 弁償額は、時価になりますが、時価を算定するのは難しいので、衣 類の減価償却表で減価率を探して、購入価格から減...
身元保証人をつけることは珍しいことではありません。 その際に、実印、印鑑証明が求められることも、普通のことだと思います。 身元保証人となった人は、就職した人が会社に損害を与えた場合に、損害の賠償を請求されることがあります。
原則、ばれないでしょう。 ばれても、勤務先に損害が生じることはないし、始末書などの懲戒処分を することもないでしょう。
確認したほうがいいでしょう。 1時間あたり1875円なので、12000円の計算はどういう計算根拠なのか、 聞くといいでしょう。 15分単位の運用の意味も確認するといいでしょう。
パワハラや未払い残業代については、証拠資料があれば会社に対して請求ができるかと思われますので、一度個別にご相談されると良いかと思われます。
実際の契約内容にもよりますが、例えば風紀罰の違約金、罰金と言ったものについては無効と判断される可能性があるかと思われます。 具体的な制限の内容や種類、強度によって個別に判断をしていくこととなるでしょう。
損害が発生しているとは思えません。 そのため法的に支払い義務があるとは思えません。 単純に負担をしないという対応になるかと思います。
パートタイマーにも有給休暇は付与されます。ただし、正社員との対比でいうと付与日数が少なくなる可能性があります。 下記厚生省のページを確認して、自身に付与される有給休暇日数を確認してみてください。 https://www.mhlw.go...
給与の手渡し自体は違法ではありませんが、嫌がらせであることは明らかです。 請求や私物の回収の部分も含め、代行を依頼した弁護士に対応を相談をしていただくか、労働基準監督署にご相談をされてください。
弁護士経由で交渉をしてみる余地はあろうかと思いますが、 BtoBの契約(≠消費者)なので、 上記のような事態を想定して契約を締結しなかった責任を相手方に転嫁することは難しいと思われます。
1 残業代カットについて いったん発生している残業代をカットする(支払わない)という意味でしたら、いかなる理由があろうと、それは単なる残業代不払いです。労働基準法違反です。 2 減給処分について まずは、「減給処分」の根拠を確認され...
就業規則をご覧になるといいでしょう。 副業に触れていない場合は、副業可能と言われたことから、副業しても 懲戒されることはありません。 認めていた副業を禁止するなら、不利益変更になるので、あなたの同意 が必要になりますね。 つまり、あな...
1,労働条件通知書受け取っていますかね。 面接時に言われていたなら有効ですが、あとから言われた場合は、不利益変更に なるので、あなたが同意しないと有効にはなりませんね。 2,深夜割増適用されます。 3,給料支払い日を変えることは不利益...
正直に言ってイヤホンを返したほうがいいでしょう。 お客さんとお店には、謝罪あるのみです。 警察に通報されることがあるので、覚悟はしてください。 お店は解雇になります。 通報された場合、警察の事情聴取はありますが、微罪処分で前科はつきま...
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
通知書は、請求をしておいたほうがいいでしょう。 バイト代でもめる可能性があるので、通知書不交付という相手の 違法性を確認できるので、交渉が有利になるでしょう。
呼ばれている理由が定かではありませんが、 退職時には書類等のやり取り(保険証返還、源泉徴収票など) がなされることが一般的ですので、 その対応の可能性も考えられます。 有給申請の件でもトラブルがあるということなので、 場合によっては...
在職中に、顧客や他の従業員等を勧誘することは、雇用契約に基づく誠実義務違反になる可能性があります。他方、退職後であれば、社会的相当性を逸脱したような引き抜き行為でない限り、許容されると考えてよいでしょう。 貴方のケースの場合、詳細事情...
①証拠はありませんが、仮に私が真実を会社に報告したら、Aさんは懲戒処分を受けるのでしょうか? 過去の問題行動を理由として退学ということであれば問題はあるかも知れませんが、 そのような事態に陥らないために自主退学を選択したのでしょうか...
実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...
業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。 ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性があるた...