発注したイラストが納品されず費用を持ち逃げされたので返金を求めたい。

■相談内容
発注したイラストの納品がされず前払い費用を持ち逃げされてしまったので
返金を求めたい。

■背景
自身のビジネスの中で、フリーのイラストレーターの方にイラスト制作を発注。費用の一部を前払いで支払いしていたが、制作が進まず納品が困難になってしまった為、前払い費用の返金を要求。その後返金の意思を見せるも、それ以降音信不通となる。
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※便宜上イラストレーターの方をA氏とします
<時系列>
・2021年7月13日
当方より仕事を発注、A氏受注。取組み開始。
・2021年11月30日
当方よりA氏に前払い費用を入金。
・2021年12月2日
この日を境にA氏と連絡がつかなくなる。
・2022年8月28日
これ以上は取組み困難と判断し、取組解消および返金を求める連絡を当方からA氏に入れる(内容証明も送付)
・2022年9月8日
A氏から当方に返信。以降取組解消および返金に向けたやり取りが続く。
・2022年12月29日
A氏より23年1月6日以降、分割で返金していく旨をご連絡いただく。
・2023年1月6日
返金がされず当方よりA氏に確認を入れるも以降音信不通
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※備考
A氏はそれ以降X(Twitter)などの活動も控えていたが、
今年の2月から活動再開していることを確認。

■被害額
・前払い費用:377,118円

【質問1】
上記を踏まえ、返金請求が現実的かご回答頂けますと幸いでございます。
加えて、弁護士費用も含めた請求が可能かどうかもご教示いただけますと幸いです。
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ご回答いただけた弁護士様にご依頼をしたいと考えておりますので、
何卒、宜しくお願いいたします。

>・2022年12月29日
A氏より23年1月6日以降、分割で返金していく旨をご連絡いただく。

これを了承しているのであれば、返金による和解合意が成立していますので、
返金請求は可能となるでしょう。
弁護士費用は不法行為事案でないと難しいです。
本件は、和解した金額の支払いと遅延損害金の請求に留まるかと思います。

内容証明が送れているということなので、
簡易裁判所に訴訟提起(本人訴訟)すべき事案でしょう。

弁護士に訴訟の代理を依頼してもほぼ費用倒れになると思います。