解約合意書に、契約書には記載のない内容が追加されていた
契約書・解約書の内容をそれぞれ確認する必要がありますが、契約書上の約定解除事由による解除ではなく、合意解除ということになれば、それは契約成立後に契約当事者間の「新たな合意」によって解除することなので、合意解約書等の中で諸々の取り決めを...
契約書・解約書の内容をそれぞれ確認する必要がありますが、契約書上の約定解除事由による解除ではなく、合意解除ということになれば、それは契約成立後に契約当事者間の「新たな合意」によって解除することなので、合意解約書等の中で諸々の取り決めを...
こちらが紛失したことが明らかであれば弁償の必要はあり得ますが、現時点でこちらの責任が明確になっているわけではない以上弁償の必要はないでしょう。
横領の故意がなければ犯罪は成立しません。状況として明日のすぐの支払いがどうしても難しいことを理解してもらい、具体的にどの日付であれば確実な支払いが可能なのかについてを話して納得してもらう必要があるでしょう。 ただ、入金の経緯だけを見...
民法656条により、準委任契約には委任契約の規定が準用されます。 そして、民法651条1項により、委任契約は、各当事者がいつでも契約を解除できるものの、同条2項本文により、相手方に不利な時期に委任契約を解除したときには、委任契約を解...
良いことではありませんが、業務委託なのか雇用なのかよくわからない形態の契約は世の中にたくさんあります。 広告費の支出などについても、たとえば業務委託報酬が売上に応じて変動する場合などは双方に取ってメリットのあるように思いますのでその...
一年更新を5回繰り返しているのであれば要件は満たしますが、半年空けている点がどう評価されるかによって変わってきます。 というのも、無期雇用への転換は半年の契約のない期間が発生した場合、新たに契約した時を一年目とする決まりがあるからで...
行く義務まではないように思います。 来社させる目的が、あなたが建て替えて支払う内容の合意書にサインさせるため、という可能性もありますが、まともな会社であればそんなことはしません。 目的が不明ですのでなんとも言えませんが、これまでの勤...
希望休は、会社のシフト作成とバイトの休日希望との調整を図るものですね。 有給と違い、権利として認められているものではありません。 シフト調整に影響がなければ、旅行でも認めてよさそうですが、会社の裁量 になりますね。 法的には問題はあり...
結論としては、当該外国人の方の就労資格を確認するべきであると思います。 もし貴社が直接の雇用主でなく、業務委託をしたに過ぎない場合であっても、入国管理法上の「不法就労助長罪」(入管法73条の2)に問われる可能性があります。 したがって...
お住まいの地域の弁護士に直接相談するまでは何もしないことが無難でしょう。まずは、アドバイスどおり、お住まいの地域の弁護士の無料面談相談を受けることをご検討下さい。これで回答は終わります。
具体的な対応(メールの内容や控除の処理)について就業規則や賃金規定をご確認いただくよりも、 休職や長期出張などで通勤の実態がない場合に、通勤手当を不支給とできる旨の規定があるかどうかをご確認ください。 不支給とできる規定がないのであ...
・事務所に相談はせず契約内容を開示して無料相談などには行っても良いのか >>弁護士には守秘義務があり、弁護士への相談に当たり必要な情報ですので、相談時に契約書を弁護士に確認してもらうことは問題ありません。 ・著作権を譲渡してもらう手...
お返事いただきありがとうございます。 退所時に取り交わした書面の内容にも結論は左右されうるのですが、所属費の支払等を定めた契約内容を吟味することで相手方からの支払を拒絶する余地もあるかと考えています。 もしよろしければ弁護士との個別相...
相談については2つの問題が混ざっていますので分けて説明します。 ① 勝手に報酬を変更されている問題 業務委託契約が締結されている以上は、委託者と相談者の合意がなければ報酬を変更できません。 今後、報酬の変更を提示されたら拒絶しましょう...
暴利行為であれば、裁判所は無効としますが、妥当・不当は、法律問題ではありません。暴利行為でない以上、当事者が納得するかどうかだけです。
取締役になってもそれだけでは会社の債務を背負うことはありませんのでその点の心配はありません。 会社や社長の連帯保証人にならないようにだけ注意しましょう。 また、不適切な業務処理の結果、会社や第三者に損害を負わせた場合には、その損害を...
困るのは業務上横領で告訴されることです。 借金というより損害賠償義務ですね。 弁償が可能かどうか。 口座については夫に確認するといいでしょう。 差し押さえではないと思います。
どういう事実があって、どのような就業規則に基づいて減給になったのかが分からないのでアドバイスができないですね。 これらの事情や資料をもって法律相談に行ってみましょう。
相談者様の置かれた状況は過酷なものとお見受けしますが、事務所の対応が業務委託契約違反となるかどうかを弁護士が判断するには、契約書の内容を確認する必要があります。 確認結果次第では、事務所に金銭的な請求を行ったり、契約内容見直しを要求で...
法律上は何ら問題ありません。 ただ、勤務先で副業禁止規定があったり、勤務先との競業になる場合にはそれとの調整が必要になります。
報酬を支払わない(勝手に減給する)などの債務不履行があるため、債務不履行に基づく解除をすることが考えられます。 また、実質的には労働契約であるとして、労働法の規定に基づいて意思表示から2週間での解除(退職)を主張することも考えられます...
相談者、事務所、元の絵師という3者間で権利関係が複雑になっているので、弁護士に依頼することを勧めます。 モデルを使用できるか否かは、契約書の内容を読まなければ回答はできません。 持ち込んだモデルの著作権は譲渡されていないと主張する余...
>外部の機関に相談させていただきます。と言った発言は脅迫にあたりますでしょうか。 これくらいの発言であれば脅迫には当たらないでしょう。 >また、担当の方に一度受理していただいた請求書を取引先側で無効にするといったことは可能なので...
揉めている内容が分からないため一般論での回答になります。 まず、②話し合う義務というのはありません。 話し合った方がよいかどうかは、法律論ではないので相談者の戦術的な判断になります。 私の意見としては、訴えたいと言っている状況であれ...
委託者であるユーザー企業B社との関係、プログラミングスクールの生徒との関係でそれぞれ検討点がありそうです。 しっかりとした対策を講じておくのであれば、お住まいの地域等の弁護士に直接相談の上、スクールの開業前から契約書等の準備を進めて...
退職後の競業避止義務については、職業選択の自由があるため、限定した範囲でのみ認められます。有効性の判断においては、競業禁止の期間、場所的範囲、制限対象となる職種の範囲、代償措置が考慮されます。 相談者のケースで競業避止義務が有効である...
一般的なご回答になりますが、契約上会社が所有権を有するということなのであれば、そうなります。また買取(譲渡)については、交渉の余地や仮に譲渡となった場合に契約書を交わすことになり、専門的なことを含みますので、一度お近くの弁護士に相談す...
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
利用規約の内容や申し込みに至る経緯が不明ですので断言できませんが、利用規約にキャンセルできないという記載があり、かつ、それを前提に申し込みをされているということであれば、キャンセルをすることはできない、あるいは、利用規約に記載された違...
①賄代は福利厚生に整理できると思います。拒否すれば支払い義務は発生しません。 ②お聞きする限り最低賃金を払わないための天引きであり、最低賃金を守らない点、給料天引きをしている点でいずれも違法です。 ご友人ふくめ、その気であれば労働基準...