シフト決定後に代わりを探してからしか有給休暇が取れなくて困っています

扶養内でパート勤務しています

入社して初めて休みを取らなければいけなくなったときすでにシフトが出ていて休みを取りたい日に休みの人で1番交代した日数が少ない人から順番に代わって貰えないか交渉してくださいと言われました。
そしてシフトが出る前に有休の届を出したらシフトが出るまで待って代わりを自分で探してから届を提出してくださいと届を返されました。
変わってくれる人もなかなかおらず困っています。
パート勤務で休みを取りたい場合会社側がパートの人に代わりを探させるのは大丈夫なんでしょうか?
またダメな場合会社側にどう伝えたらいいでしょうか。

使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとされており(労働基準法第39条5項本文)、例外的に使用者が時季変更権を行使できるのは「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」(労働基準法第39条5項ただし書)です。

 そして、判例では、使用者に以下のような配慮を求めています。
「労基法三九条三項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たつて、代替勤務者配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。したがつて、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。」(弘前電報電話局事件・ 最高裁判所第二小法廷判決昭和62・7・10)

 ご投稿内容からしますと、使用者が代替勤務者の確保を労働者任せにしてしまっており、上記判例の求める使用者としての配慮が尽くされていないように思われます。
 そこで、上記の判例に基づいて会社側に勤務割を変更して代替勤務者を配置する等の配慮を求めてみることが考えられます。
 それでも、使用者側が対応を改めようとしない場合には、一度、管轄の労働基準監督署に相談なさってみてもよろしいかと思います。

【参考】
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
②〜④ 略
⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

参考になりました!回答ありがとうございます!