住民票の移転について問い合わせ
居住実態が全くないのであれば、問題ですが、毎月生活されているとのことなので 行政側の回答通りです。 注意すべきは、夫婦で国保加入の場合や、夫側が単身赴任手当などを請求する場合です。
居住実態が全くないのであれば、問題ですが、毎月生活されているとのことなので 行政側の回答通りです。 注意すべきは、夫婦で国保加入の場合や、夫側が単身赴任手当などを請求する場合です。
迷惑行為を時系列整理をして、改善の要望書を内容証明で送るといいでしょう。 出す前に受忍の範囲かどうか、弁護士にチェックしてもらうといいでしょう。
図面上は建築当時の道路斜線制限をクリアしているが、現況の建物が図面と異なるということですかね。 違反建築物だと役所が問題にする気がないのに是正工事が必要と言えるかや、契約不適合責任免責の特約がある点が相手方から指摘されそうです。契約...
更新時にそちらから条件を提示すること自体は自由です。法的に意味のある契約書にしてもらいたいということでしたら直接近くの弁護士に相談することを勧めます。
仲介会社に過失があるときは、仲介会社にも責任があります。 回答では、管理会社と間違えてますね。 仲介会社の過失を探すには、検討が必要なので弁護士に持ち 込んだほうがいいでしょう。
1,引渡し前なら、追加説明の義務があるでしょう。 2,地盤改良費免責特約は有効ですが、井戸の存在を知っていた場合は 免責されません。 3,修補が不完全なら、追加修補は売り主の義務でしょう。
北側射線制限を重要事項説明書に記載していないとすれば、宅建業者の説明義務違反は明らかですね。 問題は損害額ですが、北側斜線制限があると説明されていればそもそも当該土地を買わなかったと言えるでしょうか?
日本語が分からないのであれば、難しいかもしれません。
請求できるか?というのがどのような意味合いなのか分かりませんが、請求が認められるかどうかは一切考える必要がなく、請求すること自体が可能か?ということであれば、請求は可能です。
契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能で...
損害賠償請求できるかは説明義務違反の内容によります。不法行為というよりは契約上の債務不履行でしょう。
【結論】 業者の賠償責任になる可能性があります。 【理由】 搬送作業によって傷ついた家財道具の修理費用だけでなく、養生不足によって傷ついた家の修理なども、当然、損害賠償の範囲に含まれます。 契約書の内容を確認しないと分かりませんが...
証拠写真の整理。 修理しないと居住困難であること、それにもかかわらず、貸主が修理に 応じないことから、契約解除通知になるでしょう。 違約金は不要ですが、転居費用は、転居後の請求になるでしょうね。 慰謝料込みの通常訴訟になるでしょう。
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会社との関係では、当初約束した相談者様の負担分を支払えば足ります。 会社が賃貸人に対して賃料を支払わず、明け渡しをせざるを得ない状況になった場合は、相談者様より会社に対して引越し代などの損害賠償請求をする余地があるでしょう。 なお、こ...
残念ながら、民法には契約自由の原則があり、お店側に(も)お客様を選ぶ・選ばない権利があります。 したがいまして、出入り禁止自体を否定することは困難と思料いたします。
不要な井戸や以前の建物の基礎杭が地中に残っているということではなく、建物新築の際に地盤改良のために必要なものとして埋設した埋設物なのであれば、契約不適合とは言いにくいように思います。
「現状有姿のまま」というのは、目的物に修繕等が必要な箇所があったとしても、売主が修繕等をすることなく現状のまま引き渡すことができる旨を定めたものにすぎませんので、契約不適合責任を追及することは可能かと存じます。 契約不適合の通知は、...
あなたが出張費を支払う必要はないように思います。 もともとの契約書に、出火などが原因で調査する場合などの負担について契約書に書いてあるなら別ですが。
契約不適合責任に関する売買契約書の約定を確認する必要があります。 井戸の埋め戻しが不十分で、埋め戻し部分が陥没していて、そのままでは建物を建設できない、その他の部分も地盤が軟弱で、地盤改良工事をしなければ建物を建設できないというので...
シェアハウスの場合、定期借家契約を結んでいることが多いですが、ご相談者様のケースでは、賃貸借契約書が存在しないのですね。 その場合、ご相談者様の専有する貸室があるのであれば、借地借家法の適用がある建物の普通賃貸借契約であると主張する...
社宅の利用関係が賃貸借契約にあたる場合には、借地借家法の適用があり、賃貸人側の会社からの解約や更新拒絶には正当の事由が認められる必要があります。この場合、正当事由がないことを会社側に主張していくことになります。 他方、社宅の場合、近...
隣室の入居者についての賃貸借契約時の説明義務違反を問題にする場合,賃貸人が隣室の入居者の問題行動を認識していたことを立証できることが必要です。 入居後の隣室入居者の迷惑行為については,隣室入居者に対して直接不法行為による損害賠償を請...
借地借家法に基づく賃料増減額請求の場合は、請求の通知が到達した日(orその日よりも後の日を増額日と設定したのであればその後の日)に効果が発生します。 すなわち、請求の通知よりも前の日に遡って請求の効果を発生させることはできません。 し...
・賃料値上げの理由は『近年の棟内成約賃料の実績に基づき、当該居室も賃料増額を行いたい為』という理由になります。上記条文に基づくと、適切な理由のように感じますが、適法でしょうか。 → 土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により...
申込み時点では2台無料ですので、「虚偽」とまではいえないと思います。 もっとも、2台無料であることを謳っておきながら事後的に1台無料に変更することは、場合によっては契約の内容に反する可能性もありますので、例えばですが、「2台無料から1...
おそらく、民法395条の明渡猶予の問題に直面されている可能性がございます。 賃貸借契約書、重要事項説明書などを持参の上、対面での法律法律相談を受け、以下の事項などにつき、アドバイスを受けることをご検討下さい。 ①物件の登記情報、賃...
一般論としては、代金の減額や解除を求めることができます。 あとは契約の詳しい内容や経緯等を伺って、どこまで求めることができるかを判断ということになろうかと思います。
表題でご指摘のとおり、最長である不法行為責任の客観的起算点(不法行為時から20年)を前提にしても、購入時から26年経過しているとのことですので、残念ながら消滅時効が完成している可能性が高いかと存じます。
お気持ちは理解できますが、ご記載いただいた事情では、立ち退き費用を負担してもらうことは難しいかと思います。 大家さんが嘘を言っているのか分かりかねますが、駐車場契約を終了させる際に理由を告げることはそもそも義務ではないと思われます。 ...