不動産から出張費を後日請求された支払い義務は?
あなたが出張費を支払う必要はないように思います。 もともとの契約書に、出火などが原因で調査する場合などの負担について契約書に書いてあるなら別ですが。
あなたが出張費を支払う必要はないように思います。 もともとの契約書に、出火などが原因で調査する場合などの負担について契約書に書いてあるなら別ですが。
契約不適合責任に関する売買契約書の約定を確認する必要があります。 井戸の埋め戻しが不十分で、埋め戻し部分が陥没していて、そのままでは建物を建設できない、その他の部分も地盤が軟弱で、地盤改良工事をしなければ建物を建設できないというので...
シェアハウスの場合、定期借家契約を結んでいることが多いですが、ご相談者様のケースでは、賃貸借契約書が存在しないのですね。 その場合、ご相談者様の専有する貸室があるのであれば、借地借家法の適用がある建物の普通賃貸借契約であると主張する...
社宅の利用関係が賃貸借契約にあたる場合には、借地借家法の適用があり、賃貸人側の会社からの解約や更新拒絶には正当の事由が認められる必要があります。この場合、正当事由がないことを会社側に主張していくことになります。 他方、社宅の場合、近...
隣室の入居者についての賃貸借契約時の説明義務違反を問題にする場合,賃貸人が隣室の入居者の問題行動を認識していたことを立証できることが必要です。 入居後の隣室入居者の迷惑行為については,隣室入居者に対して直接不法行為による損害賠償を請...
借地借家法に基づく賃料増減額請求の場合は、請求の通知が到達した日(orその日よりも後の日を増額日と設定したのであればその後の日)に効果が発生します。 すなわち、請求の通知よりも前の日に遡って請求の効果を発生させることはできません。 し...
・賃料値上げの理由は『近年の棟内成約賃料の実績に基づき、当該居室も賃料増額を行いたい為』という理由になります。上記条文に基づくと、適切な理由のように感じますが、適法でしょうか。 → 土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により...
申込み時点では2台無料ですので、「虚偽」とまではいえないと思います。 もっとも、2台無料であることを謳っておきながら事後的に1台無料に変更することは、場合によっては契約の内容に反する可能性もありますので、例えばですが、「2台無料から1...
おそらく、民法395条の明渡猶予の問題に直面されている可能性がございます。 賃貸借契約書、重要事項説明書などを持参の上、対面での法律法律相談を受け、以下の事項などにつき、アドバイスを受けることをご検討下さい。 ①物件の登記情報、賃...
一般論としては、代金の減額や解除を求めることができます。 あとは契約の詳しい内容や経緯等を伺って、どこまで求めることができるかを判断ということになろうかと思います。
表題でご指摘のとおり、最長である不法行為責任の客観的起算点(不法行為時から20年)を前提にしても、購入時から26年経過しているとのことですので、残念ながら消滅時効が完成している可能性が高いかと存じます。
お気持ちは理解できますが、ご記載いただいた事情では、立ち退き費用を負担してもらうことは難しいかと思います。 大家さんが嘘を言っているのか分かりかねますが、駐車場契約を終了させる際に理由を告げることはそもそも義務ではないと思われます。 ...
公営住宅は民間の貸家とは異なり、住宅に困っている方のために安価で貸しているものですので、様々な資格要件があるはずです(各自治体に問い合わせて確認を)。 一般的に、現に契約当事者本人の居住実態がないのであれば明け渡さざるをえないでしょう...
相談内容からはちょっと分からないと思います。 ①「不法行為確定」と記載されていますが、具体的に誰が誰に何をされたことが不法行為なのか、②配偶者はそれにどう関与したかによります。 単に配偶者というだけでは責任追及は困難と思います。
1 最後にある相殺の提案を書面でしてみる 2 簡易裁判所に調停を申し立てる 3 弁護士に相談、依頼をする といった方法が考えられます。 送信したメールを印刷したものや先方から届いた書面を持参して弁護士といちどご相談されて対応を検討する...
契約書にペットを飼った場合には賃料を値上げするという条項が定められていたのでしょうか? 原状回復の費用に関しては、退去時の状況も確認させていただく必要があるかと思いますので、写真などをもって弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
シェアハウスも、個々の部屋は独立して、カギをかけるのでしょう。 とすれば、住居侵入になりますが、同室のルームメイトさんが承知 しているなら、住居侵入にはならないでしょう。
宅地建物取引業法第40条に以下の通り規定があります。 (担保責任についての特約の制限) 第40条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるそ...
現状有姿での引き渡しだからといって、契約不適合責任を問うことができないわけではないので仲介不動産会社の回答は間違っています。 しかし、中古住宅に付属している機械設備の不具合について売主が責任を負わなければならないかどうかはまた別問題で...
取り消す相手は売り主ですね。 善意の不動産屋には責任はない可能性はあります。 近くの弁護士に相談に行ってください。
まずは、契約書を見ることです。 契約書に売り主が負う責任の範囲が記載されていることが多いです。 特段、記載がないか、不明の場合は、売り主には、契約不適合責任が あるので、売り主に対して、修補請求や損害賠償請求が可能になります。 弁護士...
返信が遅くなり大変失礼いたしました。 相手方が支払う様子はないということであれば、 やはり裁判上の手続を利用するほかないと考えられます。 こちらは公開の掲示板となっておりますので、 メール、電話等でさらに具体的なお話をお聞かせいた...
更新日の1年前〜6ヶ月には更新拒否通知を大家側が送らないと無効になるのではないでしょうか。 →いやがらせであるかは何とも言えませんが、定期借家契約ではない普通借家契約であれば契約期間の契約期間満了の1年から6か月前に更新拒絶の通知をし...
承諾は有効です。 しかし、賃料値上げには応じられませんと、改めて 書面通知を出して、争う姿勢を示しておくことでしょう。
隣人は、常識を備えた人物ではありませんね。 あなたが受けた迷惑行為を時系列で列挙します。 証明できるものがありますか。 証明できるものがあるなら、弁護士から、警告書を出してもらう方法も あるでしょう。 隣人が、過去にも同じ問題を起こし...
夢のマイホームが台無しでお辛い事と思います。記載されている経過からしますと,工事内容について,契約不適合(債務不履行)を主張して損害賠償請求(民法564条)等が可能ではないかと思います。訴訟に備えて,各問題箇所の写真の撮影や相手方との...
1,許可されないですね。 2,可能と思いますが、手続きは調停前置なので、調停申し立てからです。 3,いずれも満額払ったほうが、いいでしょう。 4,調停でやることになります。 減額が認められたなら、使用できなかった期間の減額になるでしょう。
実損がどの程度出ているか,今後出るかによると思います。 「インターネット対応」と説明して販売していたなら,売主の責任は認められる可能性が高そうですので,弁護士費用との兼ね合いですが,実損が相当出るのであれば,損害賠償請求も考えられる...
家賃滞納で訴訟、時間がない、答弁書提出が近い、 以下の内容の答弁書だけでも、出しておけばよいと思います。 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 請求の原因に対する認否 お...
見解の相違なので、裁判所が判断します。 終わります。