社宅の退去命令について

離婚した主人が住んでいる社宅に
ついての相談です。
勤続15年程で今も会社で働いていて
退職予定などもないですが
元々私の母と私子供2人と主人で住んでいましたが6月に離婚して子供と私は社宅に住んでおらず私の母と主人が社宅に残っている状態です。(同時期に母に末期の癌が見つかり
母は引っ越ししてません)
主人から11/25に電話があり
離婚して子供も一緒に住んでいないなら
社宅から退去する様に言われたから
12/6までに出ていかなくてはいけないと
伝えられました。私は会社の定める
社宅に住める条件を満たして居ないから
出ていかなきゃ行けないのは理解しましたが
私も狭い賃貸に住んでいるので
母も住めず、主人も引っ越し先さえ
ない状態と体調が悪い事もあり
希望は来年1月いっぱい
無理ならせめて年内いっぱいの
猶予が欲しいと会社に伝えて欲しいと
主人に伝え電話を切りました。
すると先ほど主人から電話があり
福利厚生で住ませてあげてるんだから
離婚して子供も一緒に居ない以上引っ越し先
がなくてもホテルで暮らすなどしてくださいと言われたから12/6に出なきゃ行けないと
言うんです。
私の知識だと会社を退職したわけでも
退職する予定もなく
離婚をしたとは言え
10日後に出て行ってくれなんて
本当に言ってるならおかしいと思うんです…
私が会社に掛け合いたいくらいですが
離婚もしてるし勤めてるのは
主人なので掛け合うことはできず
かと言って主人も頼りに出来なそうです…
どうしたら良いでしょうか?
ご意見、アドバイスいただきたいです。
宜しくお願いいたします。

社宅の利用関係が賃貸借契約にあたる場合には、借地借家法の適用があり、賃貸人側の会社からの解約や更新拒絶には正当の事由が認められる必要があります。この場合、正当事由がないことを会社側に主張していくことになります。

他方、社宅の場合、近隣の相場よりも賃料が安く設定される等の場合も多く、賃貸借契約とは扱われない場合もあります。その場合、会社の就業規則や社宅規程に基づく利用関係となります。この場合、離婚や家族関係の変化等が社宅の利用終了事由や退去事由として定められているのか等を検討することになります。終了事由や退去事由の定めがない•該当しない場合には、会社の退去の求めには法的根拠がない可能性があります。仮に終了•退去事由に当たる場合でも、末期癌のお母様が暮されている事情、元ご主人も直ぐには転居先が見つからない事情などもあるため、会社側の退去要請は権利濫用(民法1条3項)にあたり許されないと会社側に主張して行くことが考えられます。

以上のような法的主張を踏まえ、会社側と交渉にあたり、退去期限につき合意をすることが現実的な対応かと思います。この交渉にあたり、弁護士を代理人に付けて交渉する方法もあります。

いずれにしても、社宅利用の契約の当事者は、会社と元ご主人のため、元ご主人に弁護士に相談•依頼してもらう必要があるかと思います。

【参考:民法】
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。