重要事項説明書の記載漏れによる損害賠償は可能か
土地を購入し基礎工事が始まるタイミングで、役所から緑化計画書の提出を求められました。
緑化計画書を提出せず、緑化工事を行わない場合、罰金が発生するとの事で改めて重要事項説明書を確認したところその項目が不記載でした。
口頭での説明もなく、売主の不動産会社に連絡したところ記載漏れを認めて、罰金の金額のみ代わって支払う旨連絡が来ました。
購入した土地は建ぺい率80%の土地です。敷地面積に対して10%の緑化計画を行うことが必要なのであれば契約は見送っていたと思います。
契約解除は難しいとは思いますが、どういった対応が可能なのか、迷惑料として損害賠償は行えるのか知りたいと思います。
緑化工事に要する費用や、緑化を要しない土地の適正な相場との差額等、一定の損害について支払いを求め得ると思われます。
各種資料をそろえた上、近隣の弁護士にご相談されるとよいかと存じます。
一般論としては、代金の減額や解除を求めることができます。
あとは契約の詳しい内容や経緯等を伺って、どこまで求めることができるかを判断ということになろうかと思います。