賃貸物件の退去費用についての適切な金額についての質問
大家が主張されている退去費用200万円については、見積書を拝見してみないと適切な金額であるか判断しかねるところですが、壁床の全張り替えまで必要であるか疑問が残るところではあります。 適切に対応するために、弁護士にご依頼されることをお勧...
大家が主張されている退去費用200万円については、見積書を拝見してみないと適切な金額であるか判断しかねるところですが、壁床の全張り替えまで必要であるか疑問が残るところではあります。 適切に対応するために、弁護士にご依頼されることをお勧...
債権者は保証会社ですかね。 具体的に、いつ、なにを、立て替えたのか、情報が必要ですね。 また、それはあなたの責任なのかどうかも、要検討でしょう。 近くの無料相談で相談して見るといいでしょう。
まず,個人で6年生活して70万という金額が,かなり高額である印象です。 そして,故意や過失による損耗が賃借人負担となるというのはその通りなのですが,それは「本来経年劣化(通常損耗)により損耗したであろう部分(=賃貸人負担)」と「賃借...
>損害賠償は状況証拠だけでは無理でしょうか。 相手(業者)が認めていれば、十分な証拠がなくても支払ってもらえるでしょう。 問題は、相手が否定している状況だとすると、最終的には裁判で立証することを視野に入れて検討することになります。 ...
心臓発作で、真冬で数日後には発見していたというのであれば、死臭・腐敗が強いとは考えん悔いと思います。「死臭がする」「そのため壁を壊して立て直す必要がある」ということを立証する責任は賃貸人側にあるでしょう。一度面談の上で正式に弁護士にご...
国土交通省の原状回復ガイドラインをご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf クッションフロアについては、「毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体」が賃借人の負担単...
壁紙については耐用年数が6年ですので費用負担が発生するかから争いとなるでしょう。その他の部分についても耐用年数、減価償却をしっかりと考慮された上で出されていない可能性があるかと思われます。 当事者同士で平行線となってしまっているよう...
更地にして返還する義務が生じた場合は、連帯保証人も責任を負います。 固定資産税の納付履歴は、借地期間の証拠になるでしょう。
残念ながら、現実的には、かなり労力・費用を要する可能性が高いです。 仮に、両者の主張が平行線をたどる場合は、隣地の工事に「より」基礎が傾いてたという事実は、請求する側すなわちご相談者側が立証する必要があります。 裁判等では、現状の家屋...
説明を求めること自体に問題はないと思います。 説明してもらえないと、請求する根拠が確認できないので支払はできないと主張することになろうかと思います。
請求書なのか見積もり書なのかわかりませんが、 根拠となる資料を再度依頼なさってください。
見積書あるいは請求書の添付は、当然でしょう。 添付を求めた事実は、証拠化しておくといいですよ。 添付がないなら、支払いをしなくていいですね。 警察相談は、まだ先ですね。
ご質問の趣旨と異なる回答になりますが、 ご自身として考えなくてはいけないのが、 まず、相続放棄の可能性との兼ね合いになります。 負債がある場合は、遺品を受け取ってしまったりすると、放棄ができなくなる可能性があります。この点をまずお考え...
>このようなトラブルはよくあることなのでしょうか。借り主側が折れるパターンが多いのでしょうか。 一概には言えないので、回答が難しいところです。 >こちらとしては、貸し主側の不誠実な態度のせいでここまで拗れていると認識しているので、...
「汚れが全く分からない写真を見せられ、費用を払うのでは、正当な費用かわからないため、現時点では払えていません。」 →それは当然だと思います。原状回復費用の支払義務があるとは認められない、と主張して支払を拒否して良いように思います。
費用が明記されていないのであれば、交渉において、上記①の観点から不適切である、と指摘することが有用と思われます。
大家が、不穏当な行動をしたとすれば、記録をして置いたほうが いいでしょう。 日時などすぐ忘れますからね。 原状回復費用については、国土交通省がガイドラインを公開して いるので、それを参考にして、是非を検討することになるでしょう。
1 原状回復費用について 原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することをいいます。経年変化や通常損耗について...
過失分について支払います。 内訳を判断するのが難しいので、最初に金額を定める方法が合理的でしょうね。 終わります。
「本契約に関する訴訟については、本物件の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とすることに合意する」 →この規定であれば、専属的合意管轄の規定ではないので、金銭請求の原告の住所地の裁判所にも提訴できます。 >本物件の所在地を管轄す...
申し訳ありません、不動産屋に対するメールの文案の作成については、代理業務に含まれてきてしまい責任をもつこともできないため、 有料となってしまっても対応可能な弁護士を探された方が良いです。 どうぞ、よろしくお願い致します。
①本日、賃貸の退去をしました。 業者が提示する原状回復見積書に退去者立会名と金額了解と二箇所サインする欄がありました。 金額に納得できなかったので、サインをしたくない旨を伝えると、退去者立会名は立会ったものだからサインしてくれないと困...
民事訴訟法上は、簡裁の事件では、裁判所の許可を得て弁護士以外のものも訴訟代理人になることができるので、必ずできないとは言い切れません(民事訴訟法54条1項但し書き)。 ただし、これは具体例としては、法人の中の法務担当職員が担当する場合...
上記事情ですと、 処分費を負担し、財産分与の際に半額分を考慮する形で精算 というな処理になるかと思われます。 ただ、交渉事項ですので、状況(離婚に関する交渉上の立場の優劣)によっては、立替ではなく、相手方に負担を求めることもでき...
どのように解釈するかを考えたところで意味はないかと思いますので、 単に、大便を流してしまい、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまったら、どうなるのでしょうか?という部分だけ考えますが、利用者側に非があれば、責任を負うことはありえる...
クロスの張替え等は こちらが全額負担しなければならないのでしょうか?経年劣化等は考慮されないのでしょうか? ⇒今回の事案と類似し、参考となりうる裁判例(東京地裁平成25年3月28日判決))において、裁判所は、「国土交通省住宅局作成の「...
同棲を解消し退去する際に費用を半分負担するなどの事前の合意がないのであれば、支払い義務が認められないかと思われます。
宿泊予定者がいる可能性がある場合は、宿泊代も営業損害でしょう。 原状回復費用は時価が基準になりますが、時価を査定するのは難しい 物品ですね。 耐用年数表に記載がありますかね。 施工代は損害でしょう。 終わります。
管理会社に修繕を要する旨の連絡をして、管理会社にも不具合を確認してもらいましょう。その上で、減額交渉(民法611条1項)に入る流れになろうかと思います。
ご記載の不具合は通常損耗ないし経年劣化に該当するものと考えられます。 社宅については、社宅使用料の金額により、使用貸借と考えられる場合と賃貸借と考えられる場合があり、借主の原状回復義務の範囲は使用貸借と賃貸借とで異なります。 賃貸借で...