この度にオフィスの退去する時の原状回復について
おっしゃるとおりと思います。 民事調停を申し立てて、合理的な金額を見つけ出すといいでしょう。 写真など取っておくといいでしょう。
おっしゃるとおりと思います。 民事調停を申し立てて、合理的な金額を見つけ出すといいでしょう。 写真など取っておくといいでしょう。
合意書については、それでトラブルが解決したことの証拠にもなるため、作成しておいた方が良いでしょう。 もちろん中身の確認はしっかりする必要があります。特に清算条項と呼ばれる、お互いに債権債務はもうないことを確認する条項が入っているかは...
弁護士の吉岡一誠と申します。 一般にタバコによるクロスの汚れは、自然損耗とは認められず、相談者様の過失によって生じた損耗と認められてしまう可能性が高いところ、そうした過失による損耗については、過失行為がなければ修繕する必要がなかったも...
ご相談者側でも、他の業者に見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか。 管理会社が適当に決めた業者ということであれば、その業者を利用しなければならないということもないでしょうし。
通常は補償の範囲は実損害部分に限られるように思いますので、損害の範囲や修理費用が変わる場合は保険会社への連絡が必要です。具体的な保険の範囲については契約書や約款をご確認ください。
賃貸物件は、居住により通常の使用をしていても自然に傷ができたり汚れたりするものなので(自然損耗といいます)、 原則として自然損耗分の補修費用は請求はできないことになっています(現在は新民法621条でその旨、明確化もされています。3年半...
慰謝料はそういう事例では請求できません。 契約上の義務を履行していないということで損害賠償は可能でしょう。生じた損害、契約と異なる部分を確認して、弁護士への相談でしょう。
両方とも間違いではありませんが、除斥期間を主張するほうが、期間等の点において有利であるため、通常は除斥期間を主張するように思います。 相手方には、除斥期間が経過しているから支払いをしない旨を記録に残る形で通知していただければと存じます...
契約で使用貸借の期間を定めることは可能です。ただ、土地使用権限のない建物を妹が相続で取得するということが考えにくく、そこまで両親が協力できるというのであるなら、最初から、建物については、相談者に相続させる旨の遺言を両親に作ってもらう方...
必ずしもそうはならないと思いますが、支払いのみですと『どの部分に対して支払ったのか』が明確ではないため、支払う前にメールや書面等でその旨を示しておく方がよろしいかと存じます。
クリーニング費用は、本来貸主負担なのですが、賃貸借契約の条項で 借主負担になっていることが大半でしょう。 その場合でも、提示金額が高額と思われる場合には、相場を調べて 争っていいですよ。
契約書および東京都のガイドラインを参考にします。 まずは契約書を見ます。 契約書も重視されます。 不明な時は、都庁の係を探して問い合わせてみるといいでしょう。 ベランダガラスは、自然劣化ですかね。 自然劣化なら、貸主に責任がありそうですね。
ペット飼育に関しては、あなたに責任はないですね。 ただし、原状回復については、ペットが傷つけた部分、消臭費など 加算されるでしょう。
締結していた賃貸借契約書の原状回復に関する内容等の確認を要しますが、国土交通省のサイトに掲載されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になるかと思われます。 https://www.mlit.go.jp/jutaku...
金額も大きいので弁護士に交渉や訴訟を依頼してよいでしょう。 具体的な見通しは依頼のための相談時にお話ししましょう。 一般論として、このような請求においては、請求側は法的に認められるよりも大きな金額で請求してきます(本来は時価額しか認...
具体的な費用の内訳や部屋の状況、ペット可の物件の場合は多く敷金を払っていると思われるのでそれとの関係など、状況が分からないと回答は難しいです。 契約書や部屋の写真などを持って、弁護士か消費者センターに相談に行かれるのがよろしいかと思います。
一般的に、普通に生活しているだけで発生する汚れや経年劣化による傷などは借主側に原状回復の責任はありません。ご相談の内容がすべてそうであるかどうかについては一概には判断できませんので、一度消費者センターなどで相談されることをお勧めします。
契約書のタイトルが「借地権契約」か「賃貸借契約」かによって変わるのではなく、賃貸借契約の目的物が土地か(建物か)それ以外かによって区別されます。 賃貸借契約でありかつその対象が土地(建物所有を目的とするもの)である限りは、借地借家法が...
またチェック期間を過ぎたからという事で対応してもらえない/私に過失があるとなり対応、負担してもらえないということになるのでしょうか? そういう推認は受けるでしょう。 もっとも、実際の構造や欠陥の内容からそうでないということを別に証明...
補修行為については、貸主がヤマダ様の退去後に自分の所有物を補修した(する)ことになるので「自力救済」にはあたりません。 補修費用の請求の方については、根拠がないことがはっきりしているのでなければ、主張するだけですので、不法行為や自力救...
>ひとまず、スペース外に放置されていたものを着払いで返送したところ、 >梱包が悪い為、品物が破損した、とクレームを受けております。 >運送会社は問題なく持っていた荷物なのですが、私が賠償しなければならないのでしょうか。 →品物が破損...
大家と、ご相談者との関係性をとりあげると、ご相談者が不法行為によって大家の所有物を傷つけたので損害賠償をする義務があることになります。 従って、大家はご相談者に対して損害賠償請求ができますので、ご相談者が対応しない場合には、最終的には...
>10万以上は払う気がありません。(回復工事しないという選択肢もゼロではないと思うので)この主張は成り立つものでしょうか? 無許可の工事ということになるので、その主張は一応なりたちます。
説明の便宜のため、従前から存在した塀を「A」、増築された塀を「B」と表記いたします。 まず、質問者様のおっしゃるとおり、AとBの境界線上に線が残っており明確に区別することができるとしても、AとBが結合して一体となっているのであれば、法...
その文言を抹消して送っても、解約通知としては有効だろうと思います。 ですので、その文言を抹消してFAXすれば良いかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 退去時のフローリングの状況など詳細を見ていない前提ですので、一般論になりますが、相談者様の過失に基づく損傷の範囲が挙げていただいた程度であれば、裁判上、フローリング全面の上貼りにか...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 施工の着手から完了までの間に、特に相談者様から相手方に対して不服を申し述べたりなどしていないようであれば、裁判上、見積書記載の金額での施工自体の依頼はあったとみなされる可能性があろ...
負担金額及び室内について説明を受け立ち会いの上に承諾いたしましたって部分が気になり質問しました。 ここの負担割合の金額は支払いしないといけないのでしょうか? その記載だけですと、そのように読めます。 騙されたとして承諾していないと争...
入居時に記載したという汚れがある部分について書面の所在も問題となりますが、原状回復についてどのような取り決めが賃貸人側となされてきたかの確認も必要となります。 お姉様は、賃貸借契約書などはお待ちでしょうか。お待ちであれば、内容を確...
大丈夫です。 相談程度で。