トイレリフォーム後のトラブル
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、慰謝料を請求できる可能性は高いと考えられます。 A社の施工ミスという原因がはっきりしておりその結果として床下が汚水浸しになっただけでなく、 1ヶ月以上も悪臭やコバエ...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、慰謝料を請求できる可能性は高いと考えられます。 A社の施工ミスという原因がはっきりしておりその結果として床下が汚水浸しになっただけでなく、 1ヶ月以上も悪臭やコバエ...
契約書の内容にもよりますが、管理会社には適切な管理を怠った点で債務不履行があり、管理を怠ったことにより余計にかかることなった原状回復に関する費用等につき損害賠償等の請求ができる可能性があります。また、管理会社が適切な管理を怠ったことに...
壁の素材が分かりませんが、石膏ボードであれば直径6センチ深さ2センチの穴で、数十万円も請求が来ることは通常考えにくいです。 なお、海外のホテルであれば問答無用で請求されることが多いですが、日本の場合は法律上請求権があっても自社の保険で...
クリーニング費用を賃借人に負担させる特約は一応有効ですが、国交省のガイドラインでは、① 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること、② 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負う...
妥当でない場合、債権回収受任通知が届いた後でも減額交渉をし交渉成立する可能性はあるのか又は異議申し立て等は可能なのか 状況にもよりますが可能です。具体的には、敷金を差し入れている場合、原状回復費用が発生していないか、敷金の範囲内であ...
一般論として、工事を差し止められたとして、共有物分割請求をするというものではないと思います。 ただ、ご相談の件の詳細が分かりませんので、相手方にとって共有物分割請求が利益になるのであればその可能性はあるのかもしれません。
アパートに21年住んでいたとのことですので、 かなりの割合で経過年数を考慮した減額が見込まれると考えます。 あとは、退去精算書や賃貸借契約書を精査しないと なんとも言えないところがありますので、 一度書面を拝見したく存じます。 以...
【水栓取替について】 55,000円が水栓取替費用全額であるのであれば不当請求に当たると考えます。 なぜなら、水栓取替費用をたくま様が負担しなければならなかったとしても、水栓の経過年数を考慮しなければならないからです。 この点を、水栓...
>管理会社の方から退去時の高額の原状回復費用がとどいたので少額訴訟や調停ができないか市の無料相談にいったところ貸主がおこすことはあっても借主がおこすことはまずないと言われたのですが、借主が訴訟などをおこすのは難しいのでしょうか? 借...
訴訟になっているので消費者センターや宅建協会では相談にのれないですね。 内容に関してお話ししますと、退去の際の費用としては、退去確認の際に0円と判断していたとしても、実際に支払うべき費用が後に判明した場合、退去確認の判断に拘束されな...
これは支払う必要があるんでしょうか どうしようもない結露に老朽化による水漏れ、カビはこちらが出すんでしょうか。 →ご相談内容のような不可抗力による水漏れやカビに関しての修繕費用などは負担の義務はありません
兄弟もいますが兄は、親の介護や入院費に葬儀代と引越等の今までに迷惑をかけて。これ以上頼ることが出来ません。姉もいるのですが収入が約10万ぐらいで姉からもお金を工面することが出来ません。兄は、まだ住宅ローンがあります。 生活保護の相談...
ご質問に回答いたします。 ご記載いただいた内容ですと、日常生活に伴う通常の汚れ等(通常損耗)の範囲内かと思われますので、法的責任は否定される可能性がございます。 ルームクリーニング費用を超えた部分に関しては、争う価値もあるでしょう。...
借上社宅の場合、あくまで賃借人は会社であり、当該賃借人と福利厚生等の一貫として入居している社員の関係は、労働契約や就業規則等、その他入居にあたり取り決めた約定等に基本的に従うことになると思われます。 そのため、賃借人たる会社が仮に原...
弁護士の意見を聞いてそれを適切に主張に落とし込む作業を要しますが、そこはまさに弁護士の職務領域というところになろうかと思います。 なお、弁護士がこのように言っていた、と主張しても、それは根拠としては弱く、条文や判例、(経年劣化というこ...
室内を確認した上で敷金を返還してもらった、その確認の書類にサインもしたということであれば、すでに襖の問題も含めてすべて確認済みであるし、その後すでに他人が部屋に入っているという状況では、クリーニング業者が破った可能性もあるということで...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 原則として、給湯器などの設備の修繕義務は貸主側にあるため、貸主側において相談者様が過失により破損したことを証明できない限り、相談者様が修繕費を負担する必要はないでしょう。 したがっ...
まず、原状回復と明渡しのどちらが先に履行をしなければならないことになっているのかについて、賃貸借契約書の確認が必要だと考えます。場合によっては、賃料相当損害金の請求が可能かもしれません。 なお、慰謝料は難しく前述の賃料相当損害金という...
取り外せるものであれば、執行官が強制執行の際に保管しますし、取り外せないということはすなわち、造作として建物と一体化していることになって、賃借人の所有物ではないということになるのでしょう(通常の退去時に原状回復工事をすべきかどうかとは...
以上から、1.2.ともに「瑕疵」があるとの立証ができる場合に限りますが、同じ業者に塗り直しを要請しても同じ程度の品質結果になることが強く推認される以上、1.はその業者に塗り直しを要請するよりは、契約解除に基づく返金および損害賠償、2....
過剰分は、不当利得になるので民法703条が根拠ですね。 これで終わります。
>当方から燐家に杭の復元、越境物の撤去を要求することが出来るのかご教示願います。 援用しないという発言は、交渉のための条件提示であって明確な意思表示ではない可能性が高そうです。 それを前提とした場合、越境物の撤去などの費用を負担せよ...
特約の有効性については、いくつかの条件があるので、弁護士に 調査をしてもらい、調停や訴訟も覚悟で争われるといいでしょう。
今後のリフォーム予定について説明が必要ですね。 いつころ、どの場所を、何日間にわたって工事予定か、説明が必要でしょう。 その間、転居の必要があるかどうかも、説明が必要でしょう。 転居の場合、費用は、相手負担になります。
3年前(実際には2年)のアパートの原状回復費用で大家から訴えられています。 本件から外れて、誹謗中傷で傷つけられました。 →原状回復費用については原告が提示している金額が適正か検討の必要がありますし、誹謗中傷で名誉感情侵害などにより慰...
1.借主には原状回復義務があるとはいえ、階段の全面取り替えは原状回復の範囲を超えるのではないか。 2.引っ越し業者の過失は、借主の過失とはいえない。 3.民法716条(注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任...
お手数をおかけし申し訳ないのですが、症状の影響で下記の相談をさせていただきたいです。 →申し訳ありませんがこの場は一般的な法律相談に回答する場ですので、ご質問のようなご案内はできません。 ココナラ法律相談の弁護士検索などで個別にお問...
裁判外の交渉であれば、着手金が15〜20万円程度の幅が多いかと思われます。 減額については相手の請求の根拠内訳等を確認する必要があるため、ご相談された弁護士に確認をされると良いでしょう。
換金価値がないので大丈夫です。 終わります。
>地主さんには迷惑をかけたくないので、不動産屋との間で解決したいのですが、何か良い方法はありますか。 残念ながら、クレームは、賃貸人である地主に対して「しか」いえません。 田んぼとして当該面積を借りているのですから、田んぼとして利用...