上司のパワハラで退職決意、慰謝料請求は可能か?
まずは労災請求が可能かどうか検討されてみてはいかがでしょうか。 最寄りの労働基準監督署で簡単な相談には応じてくれますので、労基署でパワハラ内容やその被害(抑鬱症状の診断書等)を説明されてみることを選択肢の一つとして検討ください。
まずは労災請求が可能かどうか検討されてみてはいかがでしょうか。 最寄りの労働基準監督署で簡単な相談には応じてくれますので、労基署でパワハラ内容やその被害(抑鬱症状の診断書等)を説明されてみることを選択肢の一つとして検討ください。
もう少し具体的な状況(会社の状況、人間関係、仕事上の立場、証拠の内容など)に関する情報を専門家と共有しないと、 本件に関する具体的な金銭的補償額の相場を判断するのは難しいでしょう。 ただ確実に言えるのは、初動次第で、その後の展開や金銭...
かなり高圧的な対応をされているようですし、会社から被害届を出されて刑事事件化してしまう可能性も否定できません。 弟さんご自身で対応する前に、今後の具体的な対応について弁護士にご相談されることをおすすめします。
法的な話で言えば、法人の所有物を破損しているため、法人から損害賠償請求がされる可能性はあるでしょう。
まず、不正アクセスで個人のプライバシー権を侵害しているのであれば民事事件であっても信義則上証拠として個人間のメールの証拠能力が否定される可能性はあります。次に、会社批判、役員の悪口の個人的なメールのやり取りでは解雇権の濫用の可能性があ...
① 無給の自宅謹慎について 「軽微な事故を理由に会社から自宅謹慎を命じられていますが、その期間の給与が支払われていません。これは法律上、会社に賃金支払い義務があるのではないでしょうか。 無給の自宅待機は合法ですか。」 就業規則の記載...
入所当初に作成した契約書に記載のない費用を請求されているのであれば争う余地はあると思います。 契約書をもって、お近くの弁護士に具体的に相談してみることをお勧めします。
結論から申し上げますと、提出日(届出日)は必ずご自身で記入して提出するべきです。 法律上、退職届は「退職の意思表示」を相手方に伝えた日が非常に重要になります。なぜなら、民法上、期間の定めのない雇用契約は、退職の申し入れから「2週間」...
原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。 他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられ...
1 自宅待機(謹慎)中の賃金について 会社からの自宅待機命令は、原則として業務命令の一環、または会社都合による労務の受領拒否とみなされます。そのため、民法536条2項に基づき、会社は労働者に対して賃金を支払う義務を負うのが原則です。 ...
民法627条2項の規定を強行規定と解釈するかどうかによりますが、通常は法律のほうが就業規則より優先すると考えられることが多く、その場合、1か月前の申し出が必要とされるケースでも2週間前の退職予告で退職の効果が生じると考えられます。 も...
まず原則として転勤費用は会社負担との法律はありません。そのため、就業規則などに会社がどのように取決めているか等によるかと思います。転勤費用を明確に会社が負担するとの就業規則や合意があれば会社負担は明白です。そして、短期間に退職した場合...
>誓約書の記入を求められており、その中で以下の記入があり、こちらに同意すると何か問題がありますでしょうか? 競業避止義務に関する同意書につきましては、合意をすれば、合意内容について公序良俗に反しない限り有効になってしまいます。 公序良...
・前職を半年ほど長く書いてしまったのですが、それがバレることはありますか?バレてしまったらこちらの方が悪くなるでしょうか? →バレることは可能性の上ではゼロではありませんが、経歴を疑う事情がないのでしたらバレる可能性は低いとは思われま...
アルバイトの無断欠勤を理由に会社が損害賠償請求を認めてもらうには「具体的な損害額」と「欠勤との因果関係」を証明する必要があり、裁判の手間や費用を考えると実際に訴えられる可能性は極めて低いです。 また、10時間を超える休憩なしの労働は労...
退職勧奨も度を越せば違法性が認められます。 強要の程度によっては、退職の意思表示を強迫取消できる場合もありますし、また、損害賠償も可能です。 なお、自主退職をすることは後日その有効性を争う必要が出て、後手に回って不利ですので、現時...
本来、退職を「拒否」することはできません。ただ、言い回しが退職「願い」(いついつ退職させてくださいと相手の同意を求める文書)の場合、退職に同意しないという言い訳ができてしまいます。ですので、退職願いではなく退職「届」(いついつ付で退職...
上場前のベンチャーにしては、荒っぽいやり方ですね。コスト削減目的とはいえ紛争リスクの高い措置を取るのはかなり冒険だと思います。 私用メールのチェックが合法かと言うと、裁判所は必要性と相当性で判断します。その人の私用メールをチェックす...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。解雇権濫用法理の適用の問題です。解雇権濫用法理によれば、解雇には、労働契約上の根拠、解雇を正当化するほどの客観的合理的理由、及び社会通念上の相当性が求められます。具体的には、解雇するほど...
回答いたします。 結論から言えば、本件事情だけで懲戒解雇(又は普通解雇)が有効とされる可能性は極めて低いと考えられます。 ・解雇理由が後付け、混在しており、解雇権濫用(労契法16条)の典型例 ・会社側に立証責任があり、あなたが「能力不...
失礼しました、見落としがありました。 すると、確かに賞与の支給対象にはなります。 訂正します。
この場合、求人情報が参考になります。 その中に試用期間に関する記載があれば、それを元に解雇予告義務の適用外と判断される可能性が高いでしょう。 また、その場合、清算条項付きの合意書は、本来支払い義務のない解雇予告手当と引き換えになって...
理由もなく,解雇理由証明書の発行も拒んでいるということであれば,労働基準監督署や弁護士より,証明書の発行,送付を求め,それすら対応しないようであれば不当解雇として争うことを検討する必要があるかと思われます。
同意する必要はありません。 また、就業規則等に競業避止義務の記載がないのであれば、ご自身が競業避止義務を負うことは基本的にはないでしょう。
1 労働者性について 契約書が「業務委託契約」となっていても、働き方の実態によっては労働基準法上の「労働者」と判断される場合があります。「労働者」にあたるかは、指揮監督の有無や勤務時間や勤務場所が特定されて管理されていたか、自分に代わ...
事実関係が良く分かりませんが、ご記載の事情ですと、「あなたが会社を退職した際、会社はあなたに対して退職金を支払った。しかし、その退職金を誰かが勝手に使ってしまった」ということだと思われます。 そうだとすると、請求できるのは「会社に対す...
ご質問が多いのでに簡潔に。 【質問1】 降格や給与減額については基本的に就業規則などで決められた根拠が必要なので闇雲な理由で認められるものではありません(権利濫用になる可能性が高い)。 与える仕事がなかったというのは合理的な理由とな...
【質問1】 このような解雇は有効なのでしょうか? 能力不足という理由をつければ簡単に解雇できるのでしょうか? →一般論として回答するならNOです。ただ、会社がどのような証拠を持っているかによります。会議の録音やメール、他の社員の証言な...
中途採用,それも将来の幹部候補という形で,具体的な,特別な業務能力を有する人材の求人をかけ採用した場合,その役職や待遇にふさわしい能力を備えていなかった場合に能力不足による解雇が認められることはあり得ます。 ただ,抽象的に経験者とい...
①裁判外での和解に向けて交渉を行われた方が良いように思われます。 ②相手が和解の上で合意退職という決着とならず、解雇が無効という判断となった場合復職となるでしょう。それを避ける場合相手が納得する和解金額の提示も必要となりますが、この...