解雇通知の撤回に対する法的対応と和解金請求の可否
5月末に会社事務所にて、夫婦共に取締役支社長から即日解雇を言い渡されました。
解雇の理由としては、給料支払い方法の変更を拒否したためです。
内容としては、給料の支払いを日払いから週払いにして欲しいと申し出があったので理由を聞くと「忙しくて日払いに対応できない」とのことでした。これに対し、この先もこの様な支払い方法の変更があるのかを確認すると「あります」とはっきり言われたため「日払いが可能だということで入社したのに、この先も会社の都合だけで変更をされるのは、私たち夫婦にとっては困る」と反論しました。また「初めから日払いができなる事はわかっていたのではないか?」と質問すると「分かっていた」とはっきり言われました。では、なぜできもしない日払いを了承して採用したのかなどを質問すると取締役支社長はイライラし「もういいです!」と言われたのでどういう意味か聞くと「来なくていい!」と言われました。私たちが「解雇という事ですか?」と聞くと「はい」とはっきり言われたので、その事をもって本社に解雇通知書と解雇理由証明書を請求したところ「解雇意思不存在の確認書」が届きました。内容としては、人事権のない取締役が感情的になり発した言葉で誤解が生じただけであり、会社としては解雇はしていないとの事でした。しかし、取締役支社長本人も「解雇」と言った事は、はっきりと認めています。LINEにも、その事が残っています。
「解雇意思不存在の確認書」の内容にも疑義があります。
取締役支社長という肩書きのため、私たちはこの解雇は効力のあるものだと思っています。
感情的にこの様な発言をする上司の元では働けないと考え、復職は拒否しました。
この様な場合、「解雇意思不存在の確認書」の内容に反論する意見書の提出は可能でしょうか?また、復職は考えていないので和解金(夫婦で解雇されたため収入がいっさいなくなり精神的苦痛が大きい)など請求はできるのでしょうか?
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね。口頭だけだと解雇とされない可能性が高いです。もっとも、何らかの手立てはあるかもしれません。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!!
ご回答、ありがとうございます。
解雇通告書と解雇理由証明書は電話で本社へ請求しましたが、解雇意思不存在の確認書が送られて来て、以下の理由で発行できないとのことです。
1.取締役支社長には、人事権がない
2.「解雇」は感情的、非公式である
3.「解雇」と発したのは会話の中で誤解が生じただけである
上記の理由により、取締役支社長が行った即日解雇は有効ではないため発行できない。という事でした。
1については、「取締役支社長」という肩書きのため、私たちは面接時から人事に関して権限を持っていると思っていたため有効であるのではないかと考えています。
3については、取締役支社長自身が「解雇」と言った事を認めているので誤解が生じただけではない。(LINEで認めています)
この様な場合で、人事権のない取締役支社長が行った即日解雇(不当解雇)は無効であるという会社側の主張を認めるしかないのでしょうか?
また、認めたとしても夫婦で同時に解雇と言われた事で、いっさいの収入源が無くなり生活が出来なくなることへの精神的な苦痛に対し和解金を請求する事はできますか?
因みに、夫婦共に復職するつもりはありません。