退職勧奨や理由なき解雇に応じない場合や応じる場合の法的リスクと弁護士との交渉方法について

退職勧奨を受けましたが、その経緯や対応に納得できず、応じませんでした。当初は金銭目的ではありませんでしたが、「会社として配慮はさせて頂いたつもりだが、納得頂けない場合は具体的に条件の提示を頂ければ」という言葉に甘んじ、不当な扱いの対価として上乗せ提示を行いました。

上乗せの理由や根拠などの質問はあったものの、減額交渉などはなく、日にちだけが過ぎていき、しばらくして、会社から「この件は弁護士に委任した」と連絡がありました。その際、弁護士の名前や連絡先などの連絡がなかったこともあり、数ヶ月待たされたことも相まって、あっせんの手続を申請しました。

その後(あっせん申請と入れ違いを確認済、申請があったことを確認してからの連絡ではない)弁護士から「解雇通知」が届きましたが、解雇の理由は書かれていませんでした。

また、同書に「法的手続となった場合は金額提示を一切撤回します」と脅しに見える文言もありました。

退職勧奨に応じない報復としての解雇は不正解雇に値すると感じますが、不正解か否かは裁判が必要になります。

これまで数ヶ月やりとりに要しており、これ以上争って得られるものが、自身の心を削られる以上の対価となり得るのかと考えると、自信がなくなってきました。

私は示談金や特別退職手当がいくらになろうと会社の指示通り動くことが怖いです。(誠実な相手でないと感じるため)

また、理由なき解雇の懸念点があるからこそ、弁護士に丸投げしたのではないかなとも考えます。

質問は1.どうか、あっせんに応じてくださいとこちらからお願いする必要はありますか?

2.あっせんを取り下げるので、解雇ではなく会社都合の円満退職としてくれないか?と交渉する余地はありますか?

3.どうして最初から解雇できないものを退職勧奨した挙句、減額交渉もしないで解雇に踏み切り弁護士に丸投げしたのか

4.弁護士からの連絡を待つのではなく、通知を受け取った私の方から連絡すべきでしょうか

5.弁護士との交渉は電話、書面、面談いずれになりますか?メールやショートメールでやりたりするケースは珍しいことですか?

よろしくお願いいたします。

お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。
1.必要はないですが、あっせん手続に参加するよう要望された方がいいかもしれません。
2.はい、交渉する余地はあると思われます。
3.最初から解雇できないものを退職勧奨したとは断言できないのです。減額交渉もしないで解雇に踏み切ったことについては本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。弁護士に丸投げしているとも断言できないのです。解雇理由と説明について本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。書面で要求してくださいね。
4.はい、その方がよいかと思われます。
5.いずれもありえますが、面談の可能性も十分にあります。
なお、撤回しますは、脅迫にはならないです。
法的に正確に分析されたい場合には、労働法と労務管理にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 応援しています!!

解雇通知書が届いているものの、解雇理由が記載されていないのであれば、まず会社に対して速やかに解雇理由証明書を交付するように求めることがよいと存じます。
現在、解雇理由について明確であるとは言い難い状況かとうかがわれますので、今後解雇を争っていくためにも、解雇理由を明らかにすることが必要になると思われます。

質問1:会社に対してお願いする必要はありませんが、紛争調整委員会のあっせん手続きは、会社側が不参加であっても不利益が課されるものではないため、会社側が出席しない可能性もございます。
質問2:交渉材料とすることは可能と考えられます。もっとも、上記のように会社側が欠席する可能性がございますので、ご承知おきください。
質問3:解雇できるかどうかについては具体的な事情を踏まえての検討が必要であるため、一般論での回答になりますが、解雇の手続きや争いについては、専門家である弁護士に任せる方が速やかに進行する可能性が高まるため、依頼することも考えられます。
質問4:解雇の理由について争う場合には、弁護士に対してご相談者様からご連絡されたほうがよいかと存じます。
質問5:交渉の方法については、弁護士にもよるかと思いますが、やり取りの方法の希望を伝えると、対応してもらえる場合もあります。連絡を取る際に、今後はメールでやり取りしたいなどとお伝えされてもよいかと思います。

なお、解雇の事案については、労働法の法律上、裁判実務上の考え方が非常に重要になりますので、一度弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。