退職金の一部返金、差額返金の正当性

私は7/31に現在在籍中の会社を退職します。

2020年4月1日から2025年7月31日在籍で、中退共から619,459円の退職一時金が振込まれるようです。会社の退職金規定は450,000円です。

しかし、【会社の規定と差額が生じるという理由+在籍20年未満+年度途中の自己退職】ということで減額、
315,000円が最終的に私の退職金ということになります。

ところで、中退共619,459円↔最終金315,000円の差額である304,456円はどこへ🤔??と思ったら全額が振り込まれた後、会社へ出向いて/銀行振込にて返金しなければいけないみたいです。

中途退職とはいえ、ネット検索の結果では「差額は返金しなくてよい」とのことですが
専門家の方のご意見を賜りたく、質問させていただきました。

読みづらい文章で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

中小企業退職金共済制度(中退共)に基づく退職金は、会社ではなく共済機構から従業員に直接支払われるものであり、原則として、会社は当該退職金に対して何らの権利も有していません。

仮に、会社の退職金規程や従業員と会社との間の個別合意において、中退共に基づく退職金額との差額の返還義務が定められていたとしても、かかる定めは中退共制度の趣旨に反し、公序良俗違反により無効となる可能性が極めて高いと考えられます。
大阪地裁令和4年12月22日判決も、会社が従業員との間の個別合意があったとして従業員に対して退職金の返還を求めた事案において、当該合意は公序良俗に反し無効であるとして、退職金の返還義務を否定しています。

今回のケースでは、会社の退職金規程には会社が支払う退職金額の定めがあるのみであり、当該退職金と中退共に基づく退職金との関係性あるいは返還義務についての記載は何ら存在せず、また、会社と貴方との間の個別合意も存在しないようにお見受けします。

したがって、退職金の返還義務の定めが有効であるか否かを論じるまでもなく、会社が退職金の返還を求める根拠がないため、貴方が退職金を返還する必要はないものと解されます。

ただし、万が一、会社が民事訴訟等の法的手続に進んだ場合には、対応を放置しておくと貴方に不利な判断がなされる可能性があります。
そのような事態に至った場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な対応を検討することをお勧めします。

藤本 様
ご回答頂き誠にありがとうございます。
検索に検索を重ね、様々なケースから答えを導き出す中でこちらのサイトにて質問をさせて頂いておりました。

やはり返還義務、その必要はないんですね。
自分自身、退職の手続きを進める中で初めて中退共退職金の存在を知りました。退職関連の社内規定を確認しても特に返還に関する記述は見受けられませんでした。

本来貰えるはずの金額の約半分となりまして、5年間会社に貢献した挙げ句にこの仕打ちとは…と感情論が入ってしまいますが
返還には否定的な態度を見せつつ、近くの法律事務所へ相談することも検討してみます。

本当にありがとうございました。 投稿者