ネットのクチコミによる名誉毀損、業務妨害について
投稿者の確信があるものの特定までには至っていない状況と存じますので、投稿内容が名誉毀損等に当たる場合には、開示請求を行った上で、民事上の責任を追及するということが考えられます。 また、投稿内容にもよりますが、業務妨害に当たる内容である...
投稿者の確信があるものの特定までには至っていない状況と存じますので、投稿内容が名誉毀損等に当たる場合には、開示請求を行った上で、民事上の責任を追及するということが考えられます。 また、投稿内容にもよりますが、業務妨害に当たる内容である...
・「それで証明する事は可能なのでしょうか?」 ケースバイケースとしか回答しようがありません。 可能な限り、前後のやりとりや、著作物のやりとりをしたログなどを残しておくべきでしょう。 「同一保持権」 同一性保持権の誤記だと思われます。...
楽曲の演奏は、著作権法22条で、著作者の許可なく行ってはならないこととされていますが、例外として、聴衆から料金を請求せず、主催者などから報酬も受け取らず、その他営利の目的で行わない場合は、許可は不要とされています。 よって、①の場合で...
先程LINEで伝えました。 ブロックはしない方が良いでしょうか? →契約の成否や相手方からの請求の当否に、LINEのブロックの有無は関係ないので ブロックしてもしなくても、どちらでもよろしいかと思います。 相談者様が相手方からのL...
■現在の状況と今後の見通し Googleから届いた通知は、裁判所の命令に応じてGoogleがGoogle アカウントに関連する情報を相手方に開示したことの連絡です。何が開示されたか(ログインIPやアカウント登録情報など)の具体的範囲は...
このような場合、弁護士に依頼すれば解決することはあるでしょうか。 →一般論として、裁判所に削除仮処分を申立てすることにより、削除ができる可能性があるでしょう。裁判所が仮処分決定を出してもネットショップ運営が記事を削除しない場合、間接強...
はい、悪質な事案とされる可能性が高いです。本件は、法律相談になりえます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。法...
私人に対する名誉毀損は、真実であったとしても名誉毀損に該当し得ます。違法性阻却はありません。不安になるのであれば、書き込まないことをお勧めします。
証拠次第でしょう。 録音記録やメールなどがあれば、それをもとに検討できます。 そうでは無く聞いただけですと厳しい時はあります。
厳密な話をするには、契約内容を確認する必要がありますが、 有期(いつからいつまで)の契約であれば、期間内での解約申出は契約違反となるのが通常です。 損害賠償額の予定(ペナルティ)の記載がなかったとしても、 相手方から損害賠償請求をさ...
違法・有害情報が書き込まれた場合の削除基準を定めておくこと、同基準に基づいて投稿を削除したりアカウントを停止したりする場合があることを利用規約等に明記しておくこと、発信者情報開示請求を受けた場合に備えて必要な情報を抽出できる技術的体制...
相手方が契約で定める債務を履行しないことを理由に契約解除を主張することが考えられます。 その他の講座がないこと、副業1回だけ、サイトの収益をいただいていないこと、最新情報の更新もないこと、記事の添削2〜3件に1件しか回答がないこと、...
これは私が悪いのでしょうか。 いいえ。かかわらないのが良いです。 身分証などは気になるところではありますが、かかわり続けると、異常な金銭の請求をされる危険があります。
著作権侵害に該当すると考えられます。 いわゆる付随対象著作物の利用に該当した場合には著作権侵害となりませんが、ご質問の内容を前提とすると、カードを飾るケースとのことなので、必然的にカード自体も動画内ではっきりと映ってしまうと思われ、付...
詳しい事情が分かりませんが、ブラウザ上でURLを入力すればだれでも閲覧できるということであれば、閲覧したことについて不正アクセス等の違法行為には該当しません。 会社に伝える義務はありませんが、情報漏洩ですので、会社からすれば(一般的な...
許諾自体はガイドラインを定める前に行われているのであれば、ガイドライン違反を理由とするのは難しいと思われます。 著作権法上の「名誉又は声望を害する方法」とは、著作物を利用する方法・態様を問題とするもの(例えば、第三者への誹謗中傷にイ...
賃貸物件ではないのですね。 ただ、会費等が引き落としされていないとなりますと、実害が出ていないとして民事又は刑事上の責任追及は難しいと思われます。
口頭での約束も契約になり得ますが、書面での合意がなく、十分な説明もなかったとすれば、一方的に不利益な「3年契約」という縛りや競業避止義務が法的に有効と認められる可能性は低いと考えられます。会社の対応はフリーランス法等に違反している可能...
前提として、どのような許諾を与えたのかを個別に確認する必要があります。 メインビジュアルに関しては、二次的著作物ですし、氏名表示権の問題もあります。 名誉声望保持権に関しては、具体的な態様がわからないと検討のしようがありません。
上の回答で言及した投稿内容とは、実際に書き込まれていたデマ情報がそうした権利侵害が認められるものであれば、ご自身が開示請求を行うことを検討されても良いという趣旨で回答させていただきました。 スレッドを閉じたことで民事上責任追及をされ...
お世話になります。 構成・台本・ナレーション内容が一言一句ほぼ同じということであれば、当該動画は著作権侵害となる可能性が高いものと考えられます。 YoutTubeへの報告もなされているにもかかわらず、対応がなされていないことからすると...
20歳未満の者の飲酒•喫煙は、以下のとおり、法律で禁止されています(古くからある法律のため、カタカナで表記されており、読み難いとは思いますが、ご紹介しておきます)。 法律で禁止されているにもかかわらず、飲酒•喫煙をしてしまっている理...
訴えるか否かは、相手方に訴訟を提起する権利がありますので、訴訟を提起すること自体は可能になります。 もっとも、記載されている内容について、ご相談者様が相手方の権利を侵害していると判断され、相手方の請求が認められたり、罪に問われるる可能...
①警察がメタ社からアクセスログの開示を受け,さらにプロバイダや電話会社等へ照会を行うことになるでしょう。 ②捜査関係事項照会で対応して貰える場合もありますが,裁判所の令状が必要になることも多いです。 ③殺人予告や爆破予告のような緊急の...
「行政書士となる資格を有する者」と「行政書士」は、明確に区別されており、下記のとおり、100万円以下の罰金という立派な犯罪になります。 行政書士法6条1項 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏...
>メールはブロックや無視だけで、いいのでしょうか。 捕まるなどということはないはずですので無視でよろしいかと思います
受任者が「委任事務を処理する当たって受け取った」書類であれば委任者に引き渡す義務があります(民法646条1項)。引渡し方法については、委任者と話をしておくと良いです。対面で渡す場合もありますし、郵送の場合もあります。ご参考にしてください。
場合によっては一度開示請求及び損害賠償請求までを行い、徹底的に追求する姿勢を見せ抑止力とすることも考えられるかと思われます。 もっとも、その場合は費用がかかるため慎重にご検討いただく必要があるでしょう。
2点セットで買うと言っている証拠等というのがいつの時点でのものなのか分かりませんが、1点しか提供できなくなり、それを相手が受け入れた時点で、2点セットという話は白紙になっているかと思います。
権利義務が帰属する主体が失われ、引き継ぐものもいないのであれば、権利義務は消滅します。 合意書の内容(定め方)や会社が倒産で消滅したのか、買収されたのか等でも変わります。 社名が変わっただけでは、通常は敢えて新しい合意書を郵送すると...