著作人格権と使用許諾契約につきまして
個人のイラストレーターです。
以前から、依頼者であり友人である方が、近年、他の方を下げるような過激発言で売り込みを始めてしまいました。
また、私が描いたキービジュアルより前にメインビジュアルとして、他の方が描いたイラスト(私のデザインかと思われる服等)を公開する予定で、キービジュアルを使うのかと聴くと、「画像投稿の上で、段階を追って『デザイン元』としてクレジットする」と回答されました。
違う使い方をされる形になっているのと、これ以上この方とのお取引ができるか、自分の精神面についても深く検討し、著作人格権を行使し使用差し止めor著作権譲渡の料金の支払いをその方に相談しました。
すると、「著作人格権(同一性保持権など)は制限されにくい強い権利ですが、それでも「すでに許諾された使用」を後から突然取り消すことには以下のような限界があります。」「自分の活動による発言は、ルールを超えた過激発言とは言えない」という話をとにかくされました。
誓約書自体を交わしておらず、私の方も著作人格権を行使できないという約束もしておりません。
この場合、どうしたらいいのか、弁護士さんに相談したいです。
前提として、どのような許諾を与えたのかを個別に確認する必要があります。
メインビジュアルに関しては、二次的著作物ですし、氏名表示権の問題もあります。
名誉声望保持権に関しては、具体的な態様がわからないと検討のしようがありません。
ご回答をありがとうございます。
許諾については「キービジュアルとデザインの使用許可」という認識でおります。今回の場合「デザイン元としてクレジットする」のみなのと、キービジュアルとして使わない予定と見られる発言(活動に段階があり後の方で紹介する等)があり、依頼としての前提が少し崩れていると思っております。そういった動きになるという連絡も一切ありませんでした。
過激発言としては、「活動者全員時代遅れにする」、みたいな他人を落とし炎上する可能性がある発言をしている方です。
追記しますと、もうこの方に使用して欲しくないため、使用不可の方向で話をつけるにはどういう法律が適用できるかを知りたいです。
すみません更に追記です。
使用許諾などについては、誓約書・許諾書などの書面は作っていない状態です。