著作権譲渡の証明方法と再依頼時の商用料について
去年、イラストレーターさんから著作権の譲渡と同一保持権の不行使の相談をしDM上で同意の文言を頂き費用もお支払いしました。
しかし、保存していたスクリーンショットに同意の文言はあったのですが、複数依頼しているうちのどれかというのは保存しておらず諸事情によってやり取りしていたXのアカウントは消してしまいました。
支払いしたという明細はあるのですが、それで証明する事は可能なのでしょうか?
著作権の譲渡してもらったイラストレーターさんに再度依頼する際、商用費用費はかかりますか?
他の方に依頼する際に何か証明書みたいな物は必要ですか?
必要でしたら最初に説明したイラストレーターさんのアカウント名、ID著作権譲渡と人格権不公使の明記でよろしいでしょうか?
私のアカウントが変わった場合どうなるのでしょうか?
アドバイスお願いしたいです。
質問に人格権と同一保持権混ざってますが正しくは同一保持権です。
・「それで証明する事は可能なのでしょうか?」
ケースバイケースとしか回答しようがありません。
可能な限り、前後のやりとりや、著作物のやりとりをしたログなどを残しておくべきでしょう。
「同一保持権」
同一性保持権の誤記だと思われます。
また人格権とイコールではありません。氏名表示権等が問題となる可能性があります。
・「商用費用費」
そういった概念はありません。
新たにイラストの依頼をされるのであれば、その際にきちんと取り決めをされるとよいでしょう(上記の件も含め)。