著作権の切れていないピアノ伴奏等について

ココナラで「合唱の伴奏録音します」など著作権の切れていない楽曲の楽譜を提供してもらい、その通りまたはキーを変えてピアノで伴奏し、それによって報酬を得ている人がいますが、著作権的に問題ないのでしょうか?
①依頼者が個人で練習したり、学校などで使用する場合(営利ではない)
②カフェなどで流すような商用利用?不特定多数が聞ける状態の場合
①②は依頼者の使い方ですが、使い方によって無問題なこともあったりするのでしょうか。

よろしくお願いします。

楽曲の演奏は、著作権法22条で、著作者の許可なく行ってはならないこととされていますが、例外として、聴衆から料金を請求せず、主催者などから報酬も受け取らず、その他営利の目的で行わない場合は、許可は不要とされています。
よって、①の場合で楽譜のとおりに演奏する分には問題ありませんが、②はカフェの営業に関連する以上は営利とみなされ、問題があると考えられます。
なお、原曲からキーを変えることは、同一性保持権(著作権法20条)に抵触するおそれがありますので、問題があると考えられます。

依頼者が音楽教室の講師だとどうなりますか?その音源を用いてレッスンを行うということは営利目的に当てはまるのでしょうか。

音楽教室が受講料などを徴収していれば営利目的に当てはまります。よって、著作者の許可か、JASRACに登録されている楽曲であればJASRACへの申請と著作権料の支払いが必要です。