士業の試験合格者が登録前に称号使用はどのうような場合に違法になるのか
例えば行政書士等士業の試験に合格して登録のみしてない場合にsnsのプロフィール欄で「行政書士」と記載してしまった場合、違法になるのでしょうか?
「行政書士となる資格を有する者」と「行政書士」は、明確に区別されており、下記のとおり、100万円以下の罰金という立派な犯罪になります。
行政書士法6条1項 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
同法19条の2第1項 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
同法22条の4 第十九条の二の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
下手にプロフィール欄に書き込まなくて正解でした。ありがとうございました。