イラストの無断使用を防ぐ法的手段と今後の対応策
個人のイラストレーターです。
以前から頻繁に依頼をしてくれる方が、
近年、他の方を下げるような過激発言で売り込みを始めてしまいました。
過激発言としては、
「活動者全員時代遅れにする」、
みたいな、特定の誰かではないものの、他人を落とす・貶す言葉で炎上する可能性がある発言です。
また、私が描いたキービジュアルより前にメインビジュアルとして、他の方が描いたイラスト(私のデザインかと思われる服等)を公開する予定で、キービジュアルを使うのかと聴くと、「画像投稿の上で、段階を追って『デザイン元』としてクレジットする」と回答されました。
違う使い方をされる形になっているのと、これ以上この方とのお取引ができるか、自分の精神面についても深く検討し、著作人格権を行使し使用差し止めor著作権譲渡の料金の支払いをその方に相談しました。
すると、「著作人格権(同一性保持権など)は制限されにくい強い権利ですが、それでも「すでに許諾された使用」を後から突然取り消すことには以下のような限界があります。」「自分の活動による発言は、ルールを超えた過激発言とは言えない」という話をとにかくされました。
許諾については「キービジュアルとデザインの使用許可」という認識でおります。今回の場合「デザイン元としてクレジットする」のみなのと、キービジュアルとして使わない予定と見られる発言(活動に段階があり後の方で紹介する等)があり、依頼としての前提が少し崩れていると思っております。そういった動きになるという連絡も一切ありませんでした。
誓約書自体を交わしておらず、私の方も著作人格権を行使できないという約束もしておりません。
その方がメインビジュアルを出す前に、私自身の意思表示としてイラスト利用のガイドラインのページは作りました。
もうこの方に使用して欲しくないため、使用不可の方向で話をつけるにはどういう法律が適用できるかを知りたいです。
ご質問いただいた内容を前提とすると、使用を止めさせるのは難しいと思われます。
許諾された範囲外での利用であれば著作権に基づく差止めは可能ですが、書面等で条件について明確な合意がなされていないのであれば、「キービジュアルとして使わない」ことをもって差止めるのは困難と思われます。
著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用は著作者人格権の侵害となりますが、利用の態様ではなく利用者の人格等に問題があるだけでは、これに該当するのも難しいと考えられます。
より詳細なアドバイスのためには相手方とのやり取りや相手方の利用態様など具体的な事情を確認する必要がありますので、弁護士に直接相談されることをお勧めいたします。
ご返答、ありがとうございます。弁護士の方に直接相談検討いたします…!
ちなみに、その方との書面の契約書はありませんが、
メインビジュアル公開の前に、自分はガイドラインを設けてみました。
後出しになってしまうような形になってしまうのですが、ガイドラインの禁止事項には「第三者の名誉・品位などを傷つけるもの、第三者の権利を侵害するもの(この点の第三者につきまして、誰かを特定しない場合にも該当します)」というものを書いております。
これは有効になるでしょうか…?
相手の人格だけで言っているのではなく、
相手が過激的発言をすることにより、私の絵が看板になる→もし炎上した場合に風評被害になるというのを懸念して、これまで見逃してきたけれど、「もう使わないでほしい」という決断に至った次第です。
許諾自体はガイドラインを定める前に行われているのであれば、ガイドライン違反を理由とするのは難しいと思われます。
著作権法上の「名誉又は声望を害する方法」とは、著作物を利用する方法・態様を問題とするもの(例えば、第三者への誹謗中傷にイラストを使用するなど)なので、利用方法自体は適切で、利用者が(著作物の利用そのものとは関係なく)過激な発言をしているだけであれば、これに該当するのは難しい、という趣旨です。
今後の風評被害が気になるのであれば、相手方の主張には賛同していないことや今後は許諾しないこと等を表明することも考えられます。