同乗者も処罰の対象になるんでしょうか?
道路交通法第72条1項では、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講...
道路交通法第72条1項では、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講...
まずは、自動車の所有者ないし使用者であるご友人に相談なさるべきかと思います。その上で、ご友人の自動車の接触した可能性のある箇所を確認してみることが考えられます。そして、接触が確認できる傷等が確認できた場合には、ご友人からご友人加入の任...
弁護士特約に入っているので弁護士さんに相談し過失割合の変更は出来ますか? →自転車対バイクでは自転車の方が交通弱者になりますので自動車対バイクと比較して一般的にはバイクの方が過失割合が高くなる傾向はあります。あなたの事案で過失割合を変...
具体的な状況や、映像等を確認する必要はありますが、レコーダーの記録があるのであれば、相手の主張については覆すことは可能かと思われます。 一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
貴方の保険会社が窓口になっているようであれば、基本的にはお任せしていれば解決できるかと思います。その上で回答をしますと、 >・明らかに影響がなかった着衣・財布の請求に対して、証拠などを要求しても良いものでしょうか >・同じく影響がな...
その日は相手は怪我がないと言っていたのですか、1週間ほど経った後に怪我があるから診断書を警察に届けたそうです。私はどうなるのでしょうか? →ミラー同士が接触しただけであれば、一般的に怪我をすることが考えずらいため、警察から事情をきかれ...
具体的な事故の状況,道路の状況等によって考慮すべき要素が変わってくるので,過失割合の妥当性については個別に弁護士に相談された上で確認されると良いでしょう。 加害者側であっても弁護士を立てるというケースはよくありますので,その点につい...
面談などで詳細な事情をお伺いする必要がありますが、死角・後方からぶつけられたということであり、貴方自身の入り方が無理のないものであったのであれば、基本的に貴方に過失はないのではないかという印象です。 なお、貴方に怪我がなかったのは幸...
訴訟物、という言い方をしますが、裁判のテーマが同じ内容については、理由を変えたとしても二度目の裁判をすることはできません。 控訴期間中であれば控訴で対応をするのが通常です。 訴訟物が同一と言えるか等について個別具体的な判断が必要と...
何らの理由説明もないようであれば、確かに店舗側の対応には問題があるように思われ、貴方の憤りもごもっともだと思います。 もとより慰謝料は請求し得る事案ですし、ドクターは「状態により追加加療が必要」との見解のようで、仮に12月以降も治療が...
>ドラレコを確認すると、物損であることも場所も明確に分かりますが、時間帯などを虚偽申告したことがバレてしまいます。これは虚偽申告罪に問われますでしょうか。 問われません。虚偽申告罪が成立するのは「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目...
修理費の必要性や相当性の検討をしてみることが考えられます。 例えば、修理見積書•損傷部位の写真などの証拠を提出してもらい、修理の場所•範囲•方法•金額などにおかしな点がないかを精査してみる方法があります。 あたなやあなたが加入して...
どこの誰かも、どの傷なのかもわからない状況で弁償をすることは難しいでしょう。その方が今も交流があるのであれば、改めて話をするということもあり得ますが、基本的には今から行あることはないでしょう。 もちろん相手が受け取ってくれるのであれ...
取り合ってもらえませんね。 これで終りますね。
スマートフォンに被害があれば物損事故に該当します。 被害状況や保険内容が分からない状況で警察に届けるかは悩ましいところです。 保険の適用については、保険契約の内容次第ですので、約款を確認いただく必要があります。
ご質問ありがとうございます。 あくまでも、ご記載の内容からの私見になりますが、 警察に出頭する必要はないと考えます。 そもそも、接触していない場合は、何も問題ありませんし、自動車の外見からは接触が疑われることがなかったとのことなの...
心神喪失とは、 心神耗弱(こうじゃく)より程度が重く、精神機能の障害により、事の善悪を識別できず、または識別してもそれによって行動することができない状態をいいます。 しかし、息子さんが軽度知的障害であっても、直ちに心神喪失である、とい...
人身事故への切替えの意思があるが、今は手続きが難しいことを、警察に電話して相談してみてはいかがでしょうか。 その際、相談に応対してくれた警察官のお名前も聞いておいた方がいいと思います。
>コインパーキングでの車のドア当て逃げによる報告義務違反の自白時、監視カメラ映像は証拠として利用可能か >2年前のコインパーキングでの車のドア当て逃げによる報告義務違反を自白する時に証拠として監視カメラに映っているはずだがら 等は証拠...
証拠として十分かどうかより、事件の軽重から考えて、捜査員を割く等のコストをかけるだけの意味があるかどうかの問題と思われます。
当然、同じです。 最近のことならこれから呼び出しはあるかもです。
おそらくですが、レンタカー会社が加入している保険会社と話し合いをする(=保険を利用して賠償がされる)という展開になると予想されます。ただ、事故発生から間もないので、保険会社の担当者が決まっていない可能性もあります。先々、保険会社側から...
>私は県外になかなかいけないのですが、その場合は相手の方に人身事故への行ってもらうことは可能でしょうか? 相手(加害者)が、自ら刑事責任を負う可能性が出てくるなどの不利益が考えられるにもかかわらず、代わりに行ってくれるというのであれ...
事故現場での実況見分への立会いを要するとなれば、事故現場のある他県に赴く必要があるでしょうし、事故状況等に関する供述調書を作成する場合に管轄の警察に来るよ言われる可能性があると思います。 確定かどうかは、管轄の警察に確認してもらうの...
「支払い義務があるかどうか」は、最終的には 裁判で、裁判官が双方の主張や資料をもとに判断します。 一般論ですが、勝手に修理して過剰に請求しても、そんなに壊れてないでしょ、レンタカーもいらないでしょ、ということで 言い分通りの請求が認...
ご投稿内容に記載の事情からすれば、他人の物を「損壊」したといえるのか疑義がありますし、故意もありませんので、器物損壊罪は成立しないでしょう。
基本的に必要はないでしょう。今後の利便性のための費用であれば、オーナー側の負担となる事が一般的です。
戸籍が元夫側に入っているからと言って,支払い義務が生じるものではありません。一度具体的な内容を伝えたうえで弁護士の無料相談を利用されてみると良いですが,車自体も元夫名義のものであるのであれば,基本的には支払い義務はないでしょう。
機械の不具合等の事情がなく、ご相談者様の落ち度等もなく、上の階に駐車していた方の一方的な不注意によるのであれば、その方の責任ということになると考えられます。ホテルの駐車場利用規約等も要確認かと思われます。
加害者が特定できれば、修理費見積もりや代車費の領収書などをもとに、保護者等へ損害賠償請求することになります。 問題は、加害者の特定が非常に厳しそうな点です。 ご自宅に防犯カメラがあればよいですが、無いなら周辺に事故の模様が映っていそう...