子供の同級生の親とのトラブル
・「私が精神的に不安定になり仕事を休んだ分の損害賠償や息子がストレスで帯状疱疹になった事も何かひとつでもいいので解決方法は無いでしょうか。慰謝料も請求出来るならしたいです。」 相手方の対応に不法行為と評価できるものはないと考えますの...
・「私が精神的に不安定になり仕事を休んだ分の損害賠償や息子がストレスで帯状疱疹になった事も何かひとつでもいいので解決方法は無いでしょうか。慰謝料も請求出来るならしたいです。」 相手方の対応に不法行為と評価できるものはないと考えますの...
ご相談者様の過失が3割だとすると、相手方の35万円の損害のうち10万5000円(35万×3割)をご相談者様が賠償する義務があります。 これに対し、相手方が負担する賠償額はご相談者様の損害(自転車の修理費用(時価が上限)と人身損害(通院...
お母様が認知症で、ご質問の方々が成年後見人であるような場合を除いて、民法上の「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」等にはあたりませんので、支払う義務はありません。 こうした、親族が支払うべきというのは昔から条理上言われてきたもの...
一般論として、物損事故は人身事故とは異なり、弁護士に委任することによって慰謝料の基準が変わり、賠償額が増額するということはないので、その意味では弁護士に委任することが得策とは言い難いのは事実です。 また、賠償額については原則論が厳格...
お父様が生前にご相談者様の所有物を勝手に処分したのであれば、お父様はご相談者様に対し、ゲーム機処分による損害(ゲーム機の時価額)につき賠償債務を負っていたことになります。 そして、相続により、お父様の債務は、法定相続分の割合で相続人が...
現時点では、ご主人のみ取り調べ段階かと思いますので、相談者様が何かする必要はないと思います。なお、報告義務違反については、同乗者も責任を負う可能性があります。今後、もし奥様も警察から任意で呼び出された場合には、素直に取り調べに応じるよ...
法律家としての立場で申し上げるならば、一応は最寄りの派出所に届け出ることをお勧めします。 おそらく特にお咎めなく終わるのではないでしょうか。
誰に対する請求を考えているのか分かりませんが、まずは発火原因を特定する必要があります。 弁護士に直接、ポータブル電源からの出火には間違いない、と考える根拠を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
損害賠償は、少なくとも日本の現在の法制度上は、「実際に生じた損害を賠償させる」制度です。 裁判になった場合、「具体的にこれだけの損害が生じた」と立証するのは原告(請求側)の責任となります。 その際に、「障害が出ている可能性」だけでは...
利用客が起こした事故に関して、店側に責任を問うというのはかなり難しいです。 飲酒運転が原因であれば、酒を提供した店側の責任を問う余地はあるかと思いますが、警察側対応になってしまいます。 ブロック塀破損の原因が、車止めの位置が明らか...
ご認識に問題があるように感じます。 記載内容からすると、左折巻き込みでもないようなので、 左側から追い抜いたということで事故を起こしたのであれば、損害賠償請求を受けて当然でしょう。
仮に何か踏んでいた場合、人であれば過失犯の成立の可能性はなくはないですが、 人でなければ何ら犯罪は成立しないように思われます。
当該車両を修理工場に持ち込まれ、曲がったミラーを修復するのに費用がかかったという見積書が作られてしまえば、少なくとも相手に損害が発生していないという主張は通らないのではないかと考えます。 同様の事例で逮捕には至らないまでも、警察による...
後訴が前訴の既判力等に抵触するか否かが問題となりますので、依頼している弁護士によく確認してみるとよいでしょう。
こちらの掲示板はQ&Aのための掲示板であって、弁護士募集の掲示板ではないので、個別に弁護士・法律事務所に相談申込等をしてください。
加害者側の立場とは言え、見積書の内容を精査する、根拠資料の提示を求める等の対応は妥当な対応だったと思われます。 あなた側の指摘が的確だったため、相手方ないし相手方保険会社としても、回答に窮している可能性があるように思います。 あな...
会社から個人に対する損害賠償債務の履行となりますので、個人宛の振込ができない理由はないと思います。 何か、損害賠償債務の履行ではない形で、経理処理をしようとしているので、個人宛の送金ができないと言っているのではないでしょうか。
時間が近接してるので、いわゆる当て逃げ、報告義務違反を事件にする ことはないでしょう。 また、器物損壊にも該当しますが、弁償に応じれば、スーパーが告訴す ることもないと思います。
よくあるケースで、一般的に無届けで済ませていることが多いでしょう。 相手も、たいしたことはないと思って、その場を離れたのでしょうね。 最大2週間見れば、大丈夫でしょう。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論としましては、法的に請求等を行うことは難しいです。 理由を端的に述べますと、①加害者の特定が困難、②長年使われていますのでスマホの故障が今回の事故が原因と立証すること...
評価損請求とはどのくらいかかるのでしょうか? →このケースであれば、そもそも評価損は認定されないかもしれません。評価損が認定される典型的な修理としては、「車体の骨格部分」に損傷をきたすような事故の修理であることが多いです。本件の修理は...
保険適用会社の指示に従わずに起こしてしまった事故などについては、責任を負わされる可能性はあります。 もっとも、社用車が無保険でもない限りその可能性も低いように思います。 不安を取り除くために退職代行サービスを利用することも一案ではあ...
損傷軽微で、相手が気ずいていない可能性はありますね。 それにもかかわらず、報告義務はありますから、警察に事故報告をされたほうがいいですね。 調査するかしないかは、担当の警察官次第です。
あなたのほうは、おばあさんがカート2台操作しているのを知っていたので、 動静に注意を払う義務があるでしょう。 おばあさんは、明らかにカートの管理に過失があるでしょう。 慌てたのかもしれません。また、 あなたが一時停止するなどして、事故...
傷や凹みがないのであれば、損害が生じていないとして賠償請求をする事は難しくなってしまうかと思われます。
車に傷がつき、修理費用が損害として発生しているのであれば、損害賠償請求は可能でしょう。 会社に対して請求ができるかは、使用者責任が認められるケースなのかによってかわってきます。業務と関係のない状況で傷をつけられたのであれば会社の責任...
これまで不安な日々を過ごしたのだと思いますが、 交通事故の場合は、物損被害の時効が3年、人身被害については時効は5年ですので、これから特に何もする必要はないと考えます。
オーナーとの関係では、ひ孫請けであることは特に関係がありません。 元受けとの契約(責任に関するもの)はオーナーに対して拘束力がありません。 自認額での交渉を続ける必要があるかと思います。 請求金額との開きが大きい(200万円以上)の...
当て逃げの公訴時効は3年のため、5年前の事件であれば起訴の可能性は低いでしょう。ご心配されずとも良いかと思われます。
購入者といいますか、寸法を確認せずに停めた方でしょう。 寸法を確認しなかったご自身の責任ですので、修理代請求も難しいと思われます。