子供の同級生の親とのトラブル

・「私が精神的に不安定になり仕事を休んだ分の損害賠償や息子がストレスで帯状疱疹になった事も何かひとつでもいいので解決方法は無いでしょうか。慰謝料も請求出来るならしたいです。」 相手方の対応に不法行為と評価できるものはないと考えますの...

交通事故、物損事故についての相談

一般論として、物損事故は人身事故とは異なり、弁護士に委任することによって慰謝料の基準が変わり、賠償額が増額するということはないので、その意味では弁護士に委任することが得策とは言い難いのは事実です。 また、賠償額については原則論が厳格...

父が勝手に処分したゲーム機の賠償金は請求可能か?

お父様が生前にご相談者様の所有物を勝手に処分したのであれば、お父様はご相談者様に対し、ゲーム機処分による損害(ゲーム機の時価額)につき賠償債務を負っていたことになります。 そして、相続により、お父様の債務は、法定相続分の割合で相続人が...

執行猶予中の当て逃げについて

現時点では、ご主人のみ取り調べ段階かと思いますので、相談者様が何かする必要はないと思います。なお、報告義務違反については、同乗者も責任を負う可能性があります。今後、もし奥様も警察から任意で呼び出された場合には、素直に取り調べに応じるよ...

動物との接触事故について

法律家としての立場で申し上げるならば、一応は最寄りの派出所に届け出ることをお勧めします。 おそらく特にお咎めなく終わるのではないでしょうか。

接触事故での賠償請求に関する相談

ご認識に問題があるように感じます。 記載内容からすると、左折巻き込みでもないようなので、 左側から追い抜いたということで事故を起こしたのであれば、損害賠償請求を受けて当然でしょう。

車で何かを踏んでしまいました

仮に何か踏んでいた場合、人であれば過失犯の成立の可能性はなくはないですが、 人でなければ何ら犯罪は成立しないように思われます。

裁判の蒸し返しについて

後訴が前訴の既判力等に抵触するか否かが問題となりますので、依頼している弁護士によく確認してみるとよいでしょう。

見積書内容不備指摘後の相手方保険会社からの連絡なし

加害者側の立場とは言え、見積書の内容を精査する、根拠資料の提示を求める等の対応は妥当な対応だったと思われます。  あなた側の指摘が的確だったため、相手方ないし相手方保険会社としても、回答に窮している可能性があるように思います。  あな...

会社からの振込に関する問題についての質問

会社から個人に対する損害賠償債務の履行となりますので、個人宛の振込ができない理由はないと思います。 何か、損害賠償債務の履行ではない形で、経理処理をしようとしているので、個人宛の送金ができないと言っているのではないでしょうか。

自転車同士の接触事故。相手が分からない

よくあるケースで、一般的に無届けで済ませていることが多いでしょう。 相手も、たいしたことはないと思って、その場を離れたのでしょうね。 最大2週間見れば、大丈夫でしょう。

地下鉄ホームでスマホを落とされた件について

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論としましては、法的に請求等を行うことは難しいです。 理由を端的に述べますと、①加害者の特定が困難、②長年使われていますのでスマホの故障が今回の事故が原因と立証すること...

隣宅車への接触による修理費用と評価損に関する相談

評価損請求とはどのくらいかかるのでしょうか? →このケースであれば、そもそも評価損は認定されないかもしれません。評価損が認定される典型的な修理としては、「車体の骨格部分」に損傷をきたすような事故の修理であることが多いです。本件の修理は...

当て逃げの報告についての相談

損傷軽微で、相手が気ずいていない可能性はありますね。 それにもかかわらず、報告義務はありますから、警察に事故報告をされたほうがいいですね。 調査するかしないかは、担当の警察官次第です。

駐車場内での衝突事故に関する示談割合についての質問

あなたのほうは、おばあさんがカート2台操作しているのを知っていたので、 動静に注意を払う義務があるでしょう。 おばあさんは、明らかにカートの管理に過失があるでしょう。 慌てたのかもしれません。また、 あなたが一時停止するなどして、事故...

自動車接触あり、傷は不明

傷や凹みがないのであれば、損害が生じていないとして賠償請求をする事は難しくなってしまうかと思われます。

訴えを会社と個人の両方出来るか?

車に傷がつき、修理費用が損害として発生しているのであれば、損害賠償請求は可能でしょう。 会社に対して請求ができるかは、使用者責任が認められるケースなのかによってかわってきます。業務と関係のない状況で傷をつけられたのであれば会社の責任...

6年前の車の事故について

これまで不安な日々を過ごしたのだと思いますが、 交通事故の場合は、物損被害の時効が3年、人身被害については時効は5年ですので、これから特に何もする必要はないと考えます。

5年前の当て逃げについて

当て逃げの公訴時効は3年のため、5年前の事件であれば起訴の可能性は低いでしょう。ご心配されずとも良いかと思われます。