タワー型駐車場でアンテナが壊れた件についての過失と修理代請求
住んでいるマンションのタワー型駐車場に新車を停めたところ、車の屋根部分に付いているアンテナが取れてしまいました。購入時に車庫証明が通ってるので、寸法は大丈夫だと思っていたのですが、実際は車の高さのほうが高かったようでプレートが当たりアンテナが壊れました。このような場合、どこに過失があるのでしょうか?ディーラーなのか、車庫証明を受理した警察なのか、それとも購入者なのでしょうか?
また、車の修理代等の請求は可能でしょうか?
購入者といいますか、寸法を確認せずに停めた方でしょう。
寸法を確認しなかったご自身の責任ですので、修理代請求も難しいと思われます。
車庫証明が通ったので、車の入庫は大丈夫だと思っていて安心していました。確認していなかったのでやはり当方の責任ですね。
このような質問にご回答下さりありがとうございました。