当て逃げとして処罰されるのかどうかご教授お願いします
先日スーパーの駐車場内を運転中、支柱に軽くぶつかってしまいました、歩行者や他車を巻き込むことは一切なかったです。
車はもちろん、支柱にもぶつかったことによる傷ができており、事故直後は動転してしまい、その場から車で離れてしまいましたが、10数分経って落ち着いてから現場に戻り物損事故の旨通報しました。
警察の方には一度現場から逃げてしまったことも話しましたが、「物損事故として処理します」とのお言葉をいただきました。(お店の監視カメラの視野に入っていたので、事故発生時刻と通報時刻の誤差や一度立ち去ってしまっている事実が記録として残っていると思ったので正直に話しました)
質問させていただきたいのが、今回の場合いわゆる当て逃げに該当すると思いますが、物損事故として処理されましたものの、やはり後日当て逃げとして事件化する可能性はあるのでしょうか?また、ある場合はどのような事由で起こりうるのでしょうか?
何卒御回答よろしくお願いいたします。
時間が近接してるので、いわゆる当て逃げ、報告義務違反を事件にする
ことはないでしょう。
また、器物損壊にも該当しますが、弁償に応じれば、スーパーが告訴す
ることもないと思います。