元交際相手の暴言について
第三者に認識され得る状態での軽蔑の表示であれば侮辱罪、 発言の状況から生命・身体への害悪の告知と評価されれば脅迫罪が成立し得ます。 もっとも、他の事情がなく軽微であれば、通常刑事民事共に問題になりません。
第三者に認識され得る状態での軽蔑の表示であれば侮辱罪、 発言の状況から生命・身体への害悪の告知と評価されれば脅迫罪が成立し得ます。 もっとも、他の事情がなく軽微であれば、通常刑事民事共に問題になりません。
少し期間が空いてしまっているので早急に法テラスを利用というのを絶対条件で弁護士さんにご相談したいです →申し訳ありませんが、この場は一般の法律相談を行う場所で、個別的な依頼についてやり取りすることが禁止されています。 弁護士に依頼を前...
婚約中に肉体関係がなかったにも関わらず、相手方が勘違いをして請求しているのであれば、慰謝料請求に応じる必要はないかと思います。
不貞行為は元妻にとってみれば「自分以外の人に知られたくない事実」ですので、現実に住んでいる家以外への内容証明郵便の送付は法的にプライバシー権侵害の問題が生じる可能性が濃厚です。ですので、お勧めできません。
不特定又は多数人が認識し得る状態で、性交等をしたり、陰部等を露出すれば、公然わいせつが成立します。 車内ということですので、外部から認識される可能性の有無が問題になるかと思います。
その女性が週に嘘の話(詰められた)を行っていることの証明,被害の程度の証明ができる場合,名誉権侵害,名誉感情侵害等に該当し,慰謝料請求ができる可能性はあるかと思われます。 ただ弁護士費用を考えると費用倒れとなるリスクも考えられるため...
ご記載の事情からすると、LINEやカカオトークの履歴は、不貞行為を立証する上で重要な証拠となる可能性があります。夫が第三者と性交渉を持っていることが立証できれば、離婚原因や慰謝料請求を検討する上で重要な事情となります。特に、数年間にわ...
【質問①~④】について ①性的行為でなく,性交類似行為であったとしても慰謝料請求は可能です。しかも,保有している証拠は,交際のような関係にあり,少なくとも性交類似行為の存在を確実に証明できるものです(裏を返せば,証拠で認められる範囲で...
質問1は可能です。また、同居している場合破綻抗弁はほぼ認められません。質問2は自宅に請求するのはよいかと思います。職場は自宅を知っている以上は違法になる危険もありますのでしない方が良いです。質問3は可能かと思います。質問4は悪意の遺棄...
調停ならまだしも、訴訟となると弁護士なしは厳しいです。 相手が不貞をしていたのであれば、離婚が認められる可能性はかなり高いでしょう。 そうすると勝てる事案をしっかり勝ちにいくためにも弁護士委任を強くおすすめします。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、免責許可の決定後に元債権者と会うこと自体を禁止する法律上の規定はありません。ただし、トラブル防止の観点から慎重な対応が必要です。 今後の付き合い...
ご主人が関係を認めている以上、証拠として弱いとまでは言えません。 相手方が否認した場合には裁判を検討することもあり得ますが、LINEのやり取りなどの証拠を積み重ねることで、関係が認定される余地は十分にあります。 ただし、手元の証拠でど...
ご相談事項について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考にしていただき、ご心配であれば最寄りの法律事務所に関係資料一式をご持参の上、ご相談していただければと存じます。 ① このLINEの流れを見る限り、100万円は貸付金では...
不貞慰謝料請求を弁護士に依頼する場合の費用は、法律事務所ごとに異なります。 一般的には、交渉段階の着手金として10万円台から30万円程度、回収できた金額に応じた報酬金として回収額の10%から20%程度が設定されていることがあります。訴...
配偶者にダイレクトに知らせる行為は、公然性の要件の関係から名誉棄損・侮辱罪等の罪に該当する可能性は低いものの、一般的には不貞行為の相手方との関係でプライバシー侵害等の違法性を含む行為です。 そのため、そのことを知った相手方の夫婦関係へ...
間に弁護士を入れると、費用対効果の観点から損になってしまう可能性があります 無料あるいは安価な相談料の弁護士事務所に一度相談に行かれて、今できること・請求できるものについて整理されるのがよいかと思います
カカオトークの運営会社は韓国企業であり、日本法人はあるものの、おそらくアカウントは韓国本社(のサーバー)が管理しているのではないかと思います(XやInstagramと同じ)。弁護士会照会は日本法に基づく制度であり、送付先は日本国内とす...
まずはDNA鑑定等を通してご自身の子なのかどうかを確認することが必要となります。 また妊娠期間中の収入補償については、そもそも支払義務自体から争いとなるかと思われます。仮に自身の子であったとして、そのことから当然に補償義務が発生する...
明確な合意ができていないとなると、退去後の家賃、退去違約金や修繕費用等をこちらが負担する理由はないように思われます。 仮に婚約が成立していたとなると、不貞慰謝料については請求される可能性があるため検討しておく必要があるでしょう。 ...
誓約書の内容や裁判の結果にもよりますが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害となる可能性はあるでしょう。
夫婦間で作成した誓約書であっても、内容が明確で、夫が内容を理解したうえで署名押印しているのであれば、契約書・合意書として一定の効力を持ち得ます。したがって、不貞相手と今後一切接触しないこと、違反した場合に100万円を支払うことが明記さ...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 いわゆる貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求する場合、どのくらいの金額が認められ得るかですが、下限は10万円程度から数十万円になるケースが多いかと思います。 交際していた期間や双方の年齢、行為の...
その写真から指輪も確認できるということであれば、仮に既婚者と気づかなかったとしても過失があるとして不法行為責任が認められる可能性はあるかと思われます。
受けていただける弁護士がいるかは別問題ですが、少なくとも、電話番号が判明しているのであれば、弁護士会照会により、契約者の氏名及び住所等の情報について照会を行うこと自体は可能です。
浮気行為の「常習性がある」というのが、結婚前からというのでしたら、そもそも、「それも含めて結婚している」ととらえられてしまう場合もありますが、不貞行為(性交渉)が常習化しているのでしたら、離婚原因になるように思われます。 相手が素直...
妻の不貞行為により慰謝料を請求する場合、請求先は妻だけ、又は不貞相手だけに限られるわけではありません。妻と不貞相手の双方に対して慰謝料請求をすることが可能です。ただし、不貞は共同不法行為と考えられるため、同じ損害について二重取りはでき...
一度、家事事件に注力している地元の弁護士に相談されるのが良いと思います。なお、養育費の減額は、面会交流の実施状況に影響されません。
相手が写真等を晒す可能性については相手次第なため何とも言えません。晒された場合は権利侵害として慰謝料請求等が認められる可能性はあります。 こちらの主張としては故意過失がなく不法行為は成立しないとして慰謝料請求を争うこととなるかと思わ...
入籍(婚姻)日より前に購入した家が共有財産にはならず、特有財産になるため。財産分与の対象となる財産には当たらないという点は正しいです。 使用貸借をすることとするという条項を入れることもできるのも正しいです。 もっとも、それだけというこ...
最も事情を熟知し尋問の現場にも立ち会っている担当弁護士が「大丈夫だ」との意見であることを踏まえた一般論としては、住所の記載が食い違うというだけで離婚そのものの判断について影響する可能性は高くないのではないかと思います。ただ、あなたが財...