不倫相手の元奥さんから合意書を交わした後に、ストーカーまがいなことをされています。

去年の11月に不倫相手の奥さんから慰謝料請求をされました。(その時には不倫相手と奥さんの離婚が成立していました。)
3月には合意書も交し、月々の返済も決まり現在支払いをしている状況です。

不倫相手の男性とはお付き合いをしています。その男性は離婚した奥さんとの間には2人のお子さんがいて、養育費と慰謝料の両方(月15万円)を支払っている状況です。

私が交わした合意書の中に、「奥さんと私が直接的、間接的に接触することを禁止します。」とあります。不倫相手の男性との関わりについては何も書かれていません。
ここ数ヶ月、元奥さんが不倫相手だった男性(現在お付き合い、同棲中)に私が今どこで何をしているのか、一緒に暮らしているのか、この前どこどこにいたよねと写真を送り付けてきたりと、私に探りをいれようとしてきています。その中で、男性がお子さんと会うのに私と関わってるなら会わせない、泊まりにもいかせないと、面会を拒否。また、現在妊娠中なのですが、初期段階でその事もなぜか元奥さんは知っていました。以前私を訴えるために探偵を雇っていたと本人、複数人の方から承認をもらっています。
今もまた探偵をつけられているんじゃないか、ストーカーみたいなことをされているんじゃないかと毎日怖いです。
こういった行動は、合意書に反するのかどうか、警察に相談した方がいいのかわからないため、こちらに投稿しました。
合意書に反しているのなら私は、慰謝料を払いたくありません。
尚、違反した場合の罰則などは合意書にはありません。
男性も私も毎日のように監視されている生活にまいっています。
どうにか解決したいです。よろしくお願い致します。

ご回答いたします。

合意書の内容で「奥さんと私が直接的、間接的に接触することを禁止します。」と定められているのであれば、相手方による接触行為は合意書に違反する可能性が否定できません。

他方でご自身を債務者とする慰謝料の支払義務と、相手方の合意書違反は別問題である可能性もあります。詳細は合意書の内容によりますのでご注意ください。

相手方によるご自身に対する接触行為は、ストーカー規制法に違反する可能性があります。特にご自身を監視しているような発言を行うことはストーカー規制法に違反する可能性が高いと思います。

相手方との法的紛争について区切りをつけるためにも、弁護士に相談し、警察に対してストーカー規制法に基づく文書警告や口頭警告を実施して、牽制すべきであると思います。