ベビーカーでの事故について
1,事案の状況から見て、軽微なので請求はないでしょう。 2,事案の状況から見て、ならないでしょう。 3,事案の状況から見て、可能性はないでしょう。 相手も痛みが取れて、あなたのことは、忘れているでしょう。 あなたも、気に病まなくていい...
1,事案の状況から見て、軽微なので請求はないでしょう。 2,事案の状況から見て、ならないでしょう。 3,事案の状況から見て、可能性はないでしょう。 相手も痛みが取れて、あなたのことは、忘れているでしょう。 あなたも、気に病まなくていい...
事故態様に争いが生じる可能性がある以上、早期に人身事故に切り替えた方がよいでしょう。 メリットとしては、人身事故の場合には警察が過失運転致傷罪として捜査することになるため、交通事故の証拠の中では最も強力な証拠である実況見分調書を作成し...
弁護士の依頼は法テラスを利用するか、個別に弁護士を探して着手金分割・報酬金分割で受けてもらえるか確認されるとよいと思います。 相手方を子供が怪我させてしまった点についてですが、 個人賠償責任の保険の適用対象になる可能性があります。 ...
ご相談者様の過失が3割だとすると、相手方の35万円の損害のうち10万5000円(35万×3割)をご相談者様が賠償する義務があります。 これに対し、相手方が負担する賠償額はご相談者様の損害(自転車の修理費用(時価が上限)と人身損害(通院...
退職についての損害賠償請求は、休業損害が具体的に生じていれば、休損については可能でしょう。 ケガについての治療費等の請求は、問題なくできるでしょう。
お父様が生前にご相談者様の所有物を勝手に処分したのであれば、お父様はご相談者様に対し、ゲーム機処分による損害(ゲーム機の時価額)につき賠償債務を負っていたことになります。 そして、相続により、お父様の債務は、法定相続分の割合で相続人が...
行政処分が出たら異議申し立てをして争うことになるでしょう。 あなたに過失なく、避けることのできない不可抗力な事故であったことを、アピール する必要がありますね。
「遮断」という言葉は、調停条項としてはやや情緒的であり、当職らは用いません。文脈としては、「申立人が相手方に対し、本調停後の何かしらの事由に基づいて請求をしたとしても、申立人は相手方から損害賠償をされる等の立場にあるので、対当額で相殺...
ケガの様子次第ですね。 治療費がかかるほどのケガか。 診断書を取る必要があるほどのケガかどうか。 数日様子を見るといいでしょう。
そういったご事情であれば、法的手続き(訴訟)を見据えたうえで、 被害者側から積極的に請求をかけていく必要があるかと思います。 任意保険加入のケースのように、相手方の提案を待つという対応はよろしくないと思います。本件がそうだと断定はしま...
相手方が任意保険に入っている場合、保険会社が対応するのは通常かと思います。 過失割合や損害額について争うのであれば、ご相談者様も弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。自転車事故にも対応可能な任意保険に加入されていれば、弁護士...
この場合、警察に行った方がいいのでしょうか。 →ご相談内容以上のことがないのでしたら、必要ないでしょう
詳細不明ですが、【任意保険と自賠責の方2つの方法があるようですが】という点に関し、おそらく前者=加害者請求(事前認定)、後者=被害者請求という区別で理解なさるとよいと思います。前者であっても等級認定自体は自賠責の機関が行いますので、違...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 左右差を確認していただき、見た目から異なるということでしたら、後遺障害に該当する余地があります。その場合は、主治医に後遺障害診断書を作成していただき、後遺障害申請なさるの...
慰謝料の計算方法としては低めであるように見受けられます。 偶発的な事件を補償対象とする弁護士費用保険への加入がある場合、これを適用しての相談や依頼をご検討ください。
相手方が、自己車両の損傷部分につき、相談者さんが倒れた際についた傷であると立証できるか疑問です。 万が一相手方から時期を置いて請求を受けた場合、適切な請求か否かを判断する必要がありますので、最寄りの法律事務所にご相談されてください。
後遺症逸失利益を算出する際に用いる基礎収入額は事故前の収入をベースとします。ですので、事故後に退職をしたとしても基本的に無影響となります。なお、退職を余儀なくされたこと自体について慰謝料を請求できるかどうかについては一応要検討事項だと...
>非接触事故の事故調書にはどのように記載されますか。(単独事故等) → 非接触事故であっても、自転車側の転倒を誘因したようなケースでは、非接触事故や誘引事故等と扱われることがあります(事故証明書の備考欄等に誘引者と記載されているこ...
両者とも、経験のある弁護士が中心となって争点を整理したり、案を提示したりしてくれます。 その内容で保険会社も含め多くの場合、合意ができます(日弁連交通事故センターは約8割が合意成立とのことです)。 このように裁定などになる可能性は低い...
大変な事故・被害感情だと推察されるところですが、【幸い打撲だけで済み、一か月ほどの通院で治りました】とのことで、請求額が20万円ということであれば、弁護士費用特約の範囲内で解決できるという見込みでよいように思います。ただ、客観的証拠が...
弁護士費用も損害額合計の一割増を上限として計上して要求できると聞いたのですがそうでしょうか。 →訴訟までやるのであればそのように請求することになるはずですが、示談で終わらせる場合には、そこは譲歩させられることが多いように思います。 ...
>自分なりに調べたのですがLAC基準の弁護士報酬でやってくれるなら9対1くらいで >和解すると同じくらいのイメージなのですがどうでしょう。 弁護士費用特約がない方のご依頼の場合の契約内容などは各事務所の報酬基準によって区々かと思われ...
これまで不安な日々を過ごしたのだと思いますが、 交通事故の場合は、物損被害の時効が3年、人身被害については時効は5年ですので、これから特に何もする必要はないと考えます。
否認や署名押印拒否のような対応を取った場合、逃亡や証拠隠滅の恐れありとして身柄拘束となる可能性は高くなるでしょう。
はい、そのままお待ちいただくことになります。 警察に先にご報告されたのは非常によいことです。今後、相手方が名乗り出てくるとしても不利になる程度が低くなります。 このまま相手方が出てこなければなにもないまま終わることになります。相手方...
弁護士費用相当額として(損害額の)1割が認容されたということであれば、それはまず原告が獲得する経済的利益となります。原告が獲得した経済的利益に応じて弁護士報酬が決定されるという契約が通常かと思いますので、例えば、和解で終決した場合は、...
物損額にもよりますが、修理費10万円以下であれば、怪我をしないという主張もありうるかと思います。それ以上の修理費だと怪我をしないという主張は難しく、裁判でも最大6ヶ月程度の治療が認められる傾向にあります。 相手方が自賠責保険基準とその...
お困りのことと思います。医師法19条2項で医師には診断書の作成義務があり、診断書の発行を正当な自由なく拒否できません。 他方、紹介状(診療情報提供書)の発布は診療時に発行できるもので、事後的に発布を求めても難しいかもしれません。 参...
「物損事故」か「人身事故」か、 「当て逃げ」か「ひき逃げ」かは、 別次元の話となります。 人身事故に切り替わったからといって、ひき逃げで立件されると連動することになりません。 警察が改めてひき逃げとして取り扱うということは、記載の...
探し方については、 何ともご回答しかねます。 〇〇に強いというのはあくまで自称ですし、個別に相談をしてみて、ご判断ください。