一時停止中の交差点の車と自転車(人間)の過失

一時停止中の交差点で、
自転車が一時停止中、
横に車もきて一時停車中、
急に隣に車が来たことで自分が驚いて、
バランスをくずし車側に倒れ込んでしまい、自分の体が車のドアに当たってしまいました。
なお、自転車自体は車には当たっていません。

車側は、車を降りて車に傷がないか確認して、すぐに行ってしまいました。
自転車側は転んだ拍子に膝を擦りむいて怪我をしてしました。

自転車側はなんらかの罪になるのでしょうか?

警察に報告はしたのですが、警察からもしかしたら相手方が後から車が傷ついていたとか連絡してくるかもしれないと言われました。
(今回は双方とも停止中の出来事なので事故ではない、また当方の報告から車も人間も自転車も傷がないことを、警察が確認)
車の運転手は傷がないことを確認して去ってしまいましたが、後から運転手から警察に傷があったと申し出た場合、やはりこちらが弁償しないといけないのでしょうか?

器物損壊罪は故意犯ですので、相談者さんのケースでは該当しないと思われます。
そのほか、可能性があるとしたら道路交通法の第72条1項に規定されている事故報告義務違反が可能性としてはあり得ます。

後日のトラブルを避けるため、時期が遅くなっても事故報告をされることをお勧めします。

さっそくのご回答ありがとうございます。急いで警察に届けたいと思います。

相手方が、自己車両の損傷部分につき、相談者さんが倒れた際についた傷であると立証できるか疑問です。
万が一相手方から時期を置いて請求を受けた場合、適切な請求か否かを判断する必要がありますので、最寄りの法律事務所にご相談されてください。