人身事故被害者 無料の示談機関にまずは相談しようと思っていますが・・・

交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの違いはなんですか。
結論的には紛センは保険会社に強制力のある勧告ができ、弁センは共済に強制力とありますが
相手方のそれが保険か共済かでそんな簡単に仕分けして相談先を決めるものですか?
私は交通事故の人身事故で紛センの場所はやや遠く、弁センは比較的近いところにありますが
相手は保険会社です。強制力のある勧告や裁定はそんなに大事なのでしょうか?
それ以外に違いや何かアドバイスあればお願いします。

あともう一つ。相手方が例えばAという保険会社の場合ある弁護士に弁護の相談をしたらうちはA保険の専属の顧問契約をしてるからAが相手ならできないと言われたのですがそういうものなのでしょうか。よろしくお願いします。

両者とも、経験のある弁護士が中心となって争点を整理したり、案を提示したりしてくれます。
その内容で保険会社も含め多くの場合、合意ができます(日弁連交通事故センターは約8割が合意成立とのことです)。
このように裁定などになる可能性は低いですし、それほどもめる場合はむしろ訴訟を提起するほうがよいケースもあります。
ですから、あまり気にせず、利用しやすい方でよいと思います。

また、A保険の顧問を務めている弁護士がA保険に対する請求の事件をうけないのはそのとおりです。

ありがとうございます。受けるか受けないか決めるのは本人なのでどちらで始めてもよさそうですね。