"病院にて紹介状発行を拒否された際の法的対応について"

2月に大阪府で交通事故に遭いました。その時に負った外傷により、大阪府の病院に通院しておりました。もともと3月から東京に引っ越す予定があっため、その旨、大阪の医師に伝え、医師からも東京に引越したあとも引き続き病院を受診するよう指示を受けておりました。
しかし実際東京で病院を受診しようとしたところ、紹介状がないと診断が難しいと言われ、大阪の病院で紹介状の作成を求めたところ、「再度、診察しないと記載できない」と言われました。東京から大阪まで再び行くことは難しかったため、大阪で2月に受けた最終受診のときの状況で問題ないとお伝えましたが、紹介状は発行できないとのことでした。
この場合、病院は、再度受診が出来ないと、診断書の発行を拒否できるのでしょうか。
今後、裁判を行う予定となり追加での診断が必須となり、大変困っています。
助言いただけると幸いです。

お困りのことと思います。医師法19条2項で医師には診断書の作成義務があり、診断書の発行を正当な自由なく拒否できません。

他方、紹介状(診療情報提供書)の発布は診療時に発行できるもので、事後的に発布を求めても難しいかもしれません。
参考: https://www.kenporen.com/health-column/coml/vol_n68/

いずれにしても、カルテ開示の手続きを大阪で治療を受けていた病院に対して行えばカルテは取り付け可能と思いますので、裁判になってもその点は大丈夫です。

現状の状態で事情を説明して治療可能な病院を探すことも選択肢に入ってくるかと思います。