後遺障害逸失利益の計算についての質問

2020年の3月に事故にあい、2022年の10月頃に症状固定になりました。
現在担当の弁護士が慰謝料の計算をしているので一般的な話で構いません

自己当時、常用方派遣という形で給与を貰ってましたが休職期間を過ぎて、デスクワークではあるものの事故の痛みにより業務に集中できない可能性があるので治療に専念したい旨を伝え会社の人と話し合いをし自己都合という形になってしまいましたが退職をしました。その後働いてない期間に症状固定になり後遺障害併用11級となりました

この場合後遺障害逸失利益はどうなるのでしょうか。

具体的な事実関係によります。その意味では依頼している弁護士でないと判断できないところがあります。

まず、事故から2年半後に症状固定ということですが、当該後遺障害が、事故と因果関係のあるものかが争われる可能性はあります。
その点は問題ないとした場合、症状固定時の基礎収入をどのように考えるか、という点は、退職の経緯に大きく左右されます。
自分の意思で退職したのであれば、無職であって収入はゼロと考える余地もありますし、退職「せざるを得なかった」といえるのであれば、退職前の収入を基準にする可能性も残ります。また就職活動中だったり、次の職場が見つかっていたというのであれば、それを考慮した平均的な収入を基準にすることも考えられます。

後遺症逸失利益を算出する際に用いる基礎収入額は事故前の収入をベースとします。ですので、事故後に退職をしたとしても基本的に無影響となります。なお、退職を余儀なくされたこと自体について慰謝料を請求できるかどうかについては一応要検討事項だと思われますので、依頼している弁護士とよく打ち合わせをしてみてください。