不法行為裁判の弁護士費用について
不法行為に対する裁判での弁護士費用1割認められたとした時にそのお金は誰のものになりますか?原告に入ってから弁護士?それとも直接弁護士?弁護士との契約によって?
よろしくお願いします。
弁護士費用相当額として(損害額の)1割が認容されたということであれば、それはまず原告が獲得する経済的利益となります。原告が獲得した経済的利益に応じて弁護士報酬が決定されるという契約が通常かと思いますので、例えば、和解で終決した場合は、まず和解金が弁護士預り金口座に送金され、その後も弁護士報酬を差し引いた残額が弁護士から貴方に送金されるということになるでしょう。
ただし、判決で認められる弁護士費用については、認容された限度で弁護士費用についての損害が填補されるのであるから報酬金に関する保険金支払義務がないとする裁判例(東京地判H25.8.26、東京高判H25.12.25)もありますので、交通事故弁護士費用特約利用の際は留意が必要です。
依頼した弁護士によく確認することをお勧めいたします。