自治会トラブルで横領扱い
老人会の全員の意思で決めたのですから横領の余地がありません。もちろん,他の犯罪行為にも該当しません。余った予算を配る行為が役員による横領かどうかはケースによります。組織の意思決定機関で決めたことであれば,それに従うのが会員です。
老人会の全員の意思で決めたのですから横領の余地がありません。もちろん,他の犯罪行為にも該当しません。余った予算を配る行為が役員による横領かどうかはケースによります。組織の意思決定機関で決めたことであれば,それに従うのが会員です。
弁護士に依頼して調べて貰うこともできるでしょうが、まずはご自分で栃木県の住民票を取ってみてはいかがでしょうか。
著作権の無断使用になりますが、著作権法30条で、個人的に使用する ことは、認められています。 確認されるといいでしょう。
法律問題というよりは政治的な問題ですね。このQ&Aで解決策を出すということはなかなか難しい悩みだと思います。大阪市議に頑張ってもらいましょう。
教えてくれないでしょう。 慰謝料請求権はないと思いますが、もよりの弁護士に 聞いてみるといいでしょう。 ここでは力になれませんので。
公文書といいますか、「文書」というには、物としての紙に記載されていることが原則です。 したがって、ホームページという電磁的記録(正確には電磁的記録を端末でダウンロード等して閲覧用のソフトで表示している画面)は文書ではありません。刑法...
おかしな話だね。 理由がなんなのかわかりませんね。 弁護士か司法書士にやってもらってみては。 費用は多少かかりますが。
ありますね。割合はさておき。
5~10万程度かと。 市営住宅を変える話とは別個の話ですね。