住民票の転出を忘れていたことによる扶養手当の不正受給について相談
正直に言ったほうがいいですよ。 終ります。
正直に言ったほうがいいですよ。 終ります。
セクハラ行為の証拠があれば、弁護士会に行って、懲戒の申し入れを されるといいでしょう。 また、不快の思いをさせられたことについて、慰謝料を請求すること もできるでしょう。
公用文の作成については、昭和26年に当時の国語審議会が建議し、翌27年内閣官房長官依命通知によって政府内に周知された「公用文作成の要領」が長年基準とされていましたが、要領と異なる使い方をしている場面が多くなっていたため、平成30年から...
まずは契約書に何とかいてあるかが重要です。 施設側には施設管理権に基づく広い裁量があるので、その区別に合理性があるなら何ら違法とは言えません。 ただ、ワクチン接種は個人の発症や症状を抑えるためのもので付着したウィルスの感染力自体はワク...
>それでは、地方公共団体を公然を侮辱した場合にも、侮辱罪が成立するのですか? 地方公共団体を侮辱とはどのようなものをイメージしているのでしょうか?
公務員が職務上行った行為について、公務員自身が責任(損害賠償など)を負うことは基本的にはありません。 その行為が犯罪行為に該当する場合であれば別ですが、相談内容を前提にすればそれには該当しないでしょう。
スピード違反のケースは何とも言い難いですが、一般には、飲酒運転や救護義務違反などがある場合には、弁護士に「品位を失うべき非行」があったとして懲戒処分を課されるケースが少なくないと考えられます。
任意後見ではなく裁判所が選んだ後見人ならば、という理解でお答えしますが、後見人は勝手には財産を処分できないはずです。とりわけ不動産があれば必ず裁判所が売却許可を出しています。ご本人の生活安定のためには資金が必要になることもあり、その必...
「写し」と記載すると、「写しのコピー」を提出する人がいるため、それを防止する意味で「原本」と記載しているものと思われます。役所で取得できるものをそのまま提出すればいいです。
>つまり証明書とは、こういう風に、将来的に効力が発生する見込みとして、前倒しで当事者に交付するという事も、やってよいというわけですか? 学校の学事日程の関係で効力発生日よりも前に交付したからとしても、効力発生日が記載されている証明書...
8月革命説を含め,複数の学説がこの点を適法とするための解釈を展開しています。 なお,国家の定義についても,諸説あるため,一概に回答することは困難でしょう。
不可能ではないのでしょうが、今度は、投票する側にも資格試験を、という発想と地続きなので、副作用が大きすぎるというのが私見です。
警察に対する信用を害するかという観点からは前者が重く、職業を一要素にとどめる個人の社会的非難の度合いということからは後者が重いでしょう。「非違行為」をどのように考えるかによります。
かなり苦慮されているようでご心労お察しします。 ただ、私有地内の問題となりますと、近隣住民の方が取り得る法的措置というのはかなり限られてしまうように思われます。 具体的には、問題となっている住民の方に対する慰謝料請求が認められる余地は...
児相が一時保護や入所措置で、保護されるべき児童の「身体拘束」をする等の強制処分をすることは、無いと思います。
どこに何を請願するのかで手続きが違います。 一般の官公署については請願法が定め、国会の各議院に対する定めは国会法や衆議院規則・参議院規則、地方議会に対する請願は地方自治法124条・125条が定めています。 請願を行おうとする官公署にま...
法律上は可能と思いますが、事実上そういうことはほとんどないかと思います。 逆に刑事で無罪判決が出たが、所属庁が独自の判断で懲戒処分を出すことはそこそこ見られます。
そもそもPTAは任意団体であり強制加入ではありませんので、退会をするという方法もあります。 中にいながら変革を促すのであれば、当番制のあり方について総会で議論するなどなさればどうでしょうか。
老人会の全員の意思で決めたのですから横領の余地がありません。もちろん,他の犯罪行為にも該当しません。余った予算を配る行為が役員による横領かどうかはケースによります。組織の意思決定機関で決めたことであれば,それに従うのが会員です。
弁護士に依頼して調べて貰うこともできるでしょうが、まずはご自分で栃木県の住民票を取ってみてはいかがでしょうか。
著作権の無断使用になりますが、著作権法30条で、個人的に使用する ことは、認められています。 確認されるといいでしょう。
法律問題というよりは政治的な問題ですね。このQ&Aで解決策を出すということはなかなか難しい悩みだと思います。大阪市議に頑張ってもらいましょう。
教えてくれないでしょう。 慰謝料請求権はないと思いますが、もよりの弁護士に 聞いてみるといいでしょう。 ここでは力になれませんので。
公文書といいますか、「文書」というには、物としての紙に記載されていることが原則です。 したがって、ホームページという電磁的記録(正確には電磁的記録を端末でダウンロード等して閲覧用のソフトで表示している画面)は文書ではありません。刑法...
おかしな話だね。 理由がなんなのかわかりませんね。 弁護士か司法書士にやってもらってみては。 費用は多少かかりますが。
ありますね。割合はさておき。
5~10万程度かと。 市営住宅を変える話とは別個の話ですね。