児童虐待防止法に基づく一時保護や入所措置は、本人の意思に反して強制的に拘束拘禁して行うことが出来る?

児童虐待防止法では、虐待を受けている児童について、一時保護したり、児童福祉施設への入所措置を講じたりすることが出来ますね。

しかし、そのような一時保護や入所措置は、当該児童の意思に反して強制的に行うことが出来るのですか?

例えば、当該児童が一時保護や入所措置をされる事を拒否しているのに、本人の意思に反して本人を身体拘束をする等して強制的に一時保護や措置入所先の施設まで連行して施設内に拘置することが出来るのですか?

疑問に思ったので、よろしくお願いします。

児相が一時保護や入所措置で、保護されるべき児童の「身体拘束」をする等の強制処分をすることは、無いと思います。

ありがとうございます。
児童相談所も、保護されるべき児童の「身体拘束」をする等の強制処分を行う権限までは無いということですか?