自治会トラブルで横領扱い

自治会トラブルです

母が所属する老人会が解散する事になり、余った老人会の予算は会員全員に平等に配ることになりました。

事前に会員の全員にアンケートをとり解散に賛成か否か?
余った予算は物品の配布と現金配布のどちらがいいか?等の項目を聞き取り解散に流れました。

一人あたりいくら配るか決めた段階で自治会長から待ったがかかり、老人会は自治会の下部組織(内部組織?)扱いなので余った予算は自治会のものだ、全額寄越せと言われたそうです。
一応自治会の方は市から給付された数万円を老人会に渡しているので、その数万円は自治会に返納予定です。

母含め他の人も相手にしなかったのですが、今度は余った予算を配る行為は役員による横領であるので訴えると意気込んでいるようです。

・そこでお聞きしたいのですがこのケースは横領になるのでしょうか?
・また横領でなくても他の罪に該当はするのでしょうか?

老人会の全員の意思で決めたのですから横領の余地がありません。もちろん,他の犯罪行為にも該当しません。余った予算を配る行為が役員による横領かどうかはケースによります。組織の意思決定機関で決めたことであれば,それに従うのが会員です。

濵門さん

お答えいただき感謝致します

帰宅しましたら母に教えようかと思います