市章、県章の個人利用

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私は地元が好きで地元の市章又は県章をプリントしたオリジナルTシャツなどを作ってみたいと思っているのですが、自分1人が使用するものでも法律違反でしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 著作権の無断使用になりますが、著作権法30条で、個人的に使用する ことは、認められています。 確認されるといいでしょう。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    回答していただきありがとうございます。 1点だけ確認したいことがあるのですが、こういった問題を市に確認するとしたらどの部署が担当になるのでしょうか?
  • わかりませんが、感覚的には、総務課でしょうか。 終わります。
    役に立った 1

この投稿は、2021年12月10日時点の情報です。
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