市章、県章の個人利用

私は地元が好きで地元の市章又は県章をプリントしたオリジナルTシャツなどを作ってみたいと思っているのですが、自分1人が使用するものでも法律違反でしょうか?

著作権の無断使用になりますが、著作権法30条で、個人的に使用する
ことは、認められています。
確認されるといいでしょう。

回答していただきありがとうございます。
1点だけ確認したいことがあるのですが、こういった問題を市に確認するとしたらどの部署が担当になるのでしょうか?

わかりませんが、感覚的には、総務課でしょうか。
終わります。