妻がモラハラでうつ病になり、自殺未遂をした件で訴訟を起こすための証拠がない場合の対応方法で相談したい
大変お困りのことと存じます。 申し訳ございませんが、こちらの公開相談では具体的に弁護士とお繋ぎすることはできませんので、労働事件を取り扱うお近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。 無事に良い方向に解決となる...
大変お困りのことと存じます。 申し訳ございませんが、こちらの公開相談では具体的に弁護士とお繋ぎすることはできませんので、労働事件を取り扱うお近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。 無事に良い方向に解決となる...
お困りのことと存じます。精神的苦痛に伴う慰謝料の金額については、様々な事情を考慮しますので、一概にはご回答が難しい面があります。一度お近くの弁護士に相談することをお勧め致します。
了承をしていないのであれば投稿の削除を求めらこととなるかと思われます。具体的な内容で合意をしていないのであれば勝手に投稿する行為は肖像権の侵害行為に当たり得るでしょう。 施術を始める前にどのようなやりとりを行っていたのかについても合...
医療過誤事件といえる可能性はあります。ただ、本件における医師の治療行為が不法行為に該当するかどうかはかなりハードルが高いです。もし休業損害や慰謝料の請求をご検討であれば、医療過誤に注力している弁護士にご相談ください。
具体的な資料を拝見した上でないと回答が困難なご相談かと思われますので、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談されたほうが良いでしょう。 ただ、一般的には慰謝料や治療費等は症状固定日をベースに計算されるケースが多いです。 後遺障害...
事実とは異なる事情をSNSで投稿された場合,名誉毀損により慰謝料請求をすることは可能でしょうその場合,民法上の不法行為に該当するかと思われます。かかる名誉棄損行為により,精神疾患を発症した等の場合はその部分についても慰謝料の増額事由と...
医師の施術が不適切であり、そのことを医師側が認めているのであれば、損害賠償や慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。具体的な内容を弁護士に伝え、個別相談をされると良いかと思われます。
そうです。 業務上過失致傷です。 これで終ります。
美容外科側の問題としては、医師の確認もなく施術が医師でないものによって 行われた。 施術は失敗と言えるものだった。 あなたに、損害が発生した、ということですね。 弁護士か司法書士に、損害賠償請求書を作成してもらうことから始まりますね。
年齢や経過の日時が書いていないのでカルテ等をじっくり見ないとわかりませんが、いくつか検討の余地はあると思います。 死亡時から遡っていくと、まず死因が本当に心不全かは検討の余地があります。腹痛の原因はなんだったのか。次に心不全だったとし...
証拠関係として、どの様な資料が残っているのかという点にもよりますが、返金請求が認められる余地はあるかと思われます。 ただ、医師の発言等については録音等の証拠がないと、その様な発言はしていないと主張された場合に裁判上こちらの反論が難し...
時系列がほとんど書いていないのでちょっとよくわからないところがありますが、そもそもどのような医療過誤を考えておられるのでしょうか。それもよく分かりませんでした。あと、どの施設の責任を追及しようとされているのかも。 カルテ等の開示は済...
むかし、正中神経損傷で争ったことがありますが、あなたの場合も採血時の注意義務を 怠っていたかどうかですね。 医師の意見書が必要になりますね。 採血に過失があるかどうかです。 過失を証明できるなら、あなたの希望は通るでしょう。
その人物に何らかの賠償を求めることはできますでしょうか。 →求めるだけであれば可能かと思いますが、相手があなたの請求を拒めばそれまでです。
訴える前に、事故状況を保全するため、警察に事故届を出して、実況見分を してもらうといいでしょう。 その後、安全配慮義務違反を理由に、損害賠償請求の準備を、弁護士と行う といいでしょう。
真相を究明したほうがいいでしょう。 時効は法改正で5年ですから、まだ時間はあります。 治療ミスと思います。 カルテは全部、請求したほうがいいでしょう。
額は請求する側でいくらにしても構わないのです。いくらになるとはいえません。
同じ件について別機会に2度誓約書を作成する場合、 「1度目のものを破棄して、2度目のものを残す。」という意図であると見られるでしょう。 1度目と2度目の内容が同じであれば、そんなことをする必要もありませんから、 「細かいところを微修正...
大学病院のほうが、検査機器がそろっているのでいいでしょう。
労災申請とパワハラに対して、慰謝料請求になるでしょう。 申請方法については、監督署に問い合わせるか、ネットで情報収集するといいでしょう。 慰謝料請求は、弁護士に相談、協議するといいでしょう。
記載された内容を拝見しましたが、病院から提示された示談金は極めて低いという印象です。 適切な賠償を受けるためにも、ご相談をお勧めいたします。 初回相談料が無料となっておりますので、お問い合わせいただければと存じます。
追記 医療記録を医療機関から取得して、それらを検討する必要があるでしょう。医療記録について、病院は、開示請求を受けた場合、原則応じなければならないとされています(平成15年9月12日付各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知「診療情報...
様々な対応方法があると思いますが、その一つとして、裁判所に対して新たな事実、有力な証拠が見つかったため、終結した弁論の再開を求める(=判決の前に再度審理してもらうこと)ということが考えられます。ご参考にして頂ければと思います。
【回答】 火傷が残ってしまった原因を確認する必要があります。 【理由】 典型的なケースを想定すると、 火傷の原因が、 肝斑(メラニン色素の沈着が原因のシミ) に対してレーザーを照射してしまったこと によるもので、 なおかつ、 事前に...
施設が適切な介護処置を取らなかったために、入院者を負傷させたとして損害賠償請求をする余地があります。 請求額は、具体的な経緯、怪我の程度や後遺症の可能性によって変わります。 個別の法律相談の上、対応を検討すべきでしょう。(医師の意見...
過失の証拠はあるようですね。 労災が通れば、その余の損害請求になりますね。 整形外科医の診断書およびカルテが証拠になりそうですね。 労災の結果待ちでしょう。
どのような責任に関する話なのか分かりませんが、詳細を把握している弁護士がそのように言うのであれば間違いではないはずです。
元の治療費の金額は請求額に影響しません。 具体的な事情が不明ですが、医療ミスで傷害を負ったのであれば、傷害の程度によって治療費、慰謝料などを請求することになります。
予約時点で契約が成立しており、相談者の責任によってサービスの提供が不能になったということになるので、反対債務である施術料を全額支払う義務があります。 これは事前の説明があるか否かや、無断キャンセルか否かで変わりません。
相談内容は医学的なものなので病院に相談すべきでしょう。 弁護士の回答としては、病院での処置に問題があったため現在の状況が発生しているのであれば病院に対して損害賠償請求を検討するというものになります。 これについても、病院の判断がなけれ...