美容整形〜緊急入院へ
追記 医療記録を医療機関から取得して、それらを検討する必要があるでしょう。医療記録について、病院は、開示請求を受けた場合、原則応じなければならないとされています(平成15年9月12日付各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知「診療情報...
追記 医療記録を医療機関から取得して、それらを検討する必要があるでしょう。医療記録について、病院は、開示請求を受けた場合、原則応じなければならないとされています(平成15年9月12日付各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知「診療情報...
契約書、施術説明書はあるでしょう。 有料ですが、カルテを請求してください。 あなたが依頼した施術方法を行なわず、あなたに断りなく変更すれば、債務不履行になりますね。 それらを持参して、弁護士に相談するといいでしょう。
今はまた違った判決が出ているのでしょうか? 今はというよりは、書き込みの内容や仕方によって、どちらもありえます。微妙な差の時もあります。 正当な批評とか名誉を害さないと言えるかどうかは記載次第です。
様々な対応方法があると思いますが、その一つとして、裁判所に対して新たな事実、有力な証拠が見つかったため、終結した弁論の再開を求める(=判決の前に再度審理してもらうこと)ということが考えられます。ご参考にして頂ければと思います。
どのような責任に関する話なのか分かりませんが、詳細を把握している弁護士がそのように言うのであれば間違いではないはずです。
拝見した範囲では、あなたに名誉棄損などの違法性はありません。 事実と意見ですね。 社会的評価を棄損する害意は感じられません。 相手側に問題がありますね。 必要なら、最寄りの弁護士に相談して下さい。
元の治療費の金額は請求額に影響しません。 具体的な事情が不明ですが、医療ミスで傷害を負ったのであれば、傷害の程度によって治療費、慰謝料などを請求することになります。
予約時点で契約が成立しており、相談者の責任によってサービスの提供が不能になったということになるので、反対債務である施術料を全額支払う義務があります。 これは事前の説明があるか否かや、無断キャンセルか否かで変わりません。
一般的なご回答になりますが、損害賠償請求できる可能性があります。ただし、実際にできるかどうかやできる場合の手続などについては、具体的事情を詳細に検討する必要があると思いますので、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
一般的にはカルテはあったほうがいいでしょうね。最近は本人が言えばカルテは出してくる病院がほとんどですので、とりあえず全部取ってもらってそれを持って行って弁護士に相談したほうがいいと思います。 虚偽の説明や実際とは違う手術内容の提案等...
前掲ホームページの下の方にいくと厚生労働省通知があります。 その中に、同意書について下記のとおりとされています。 「(8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以 下の例が挙げられること。な...
可能性がないとは言い切れませんが、一般的には録音内容がカルテを目の前にしてその内容を確認しているようなものでない限り、カルテの内容と録音内容の多少の矛盾があっても、録音で述べている内容が記憶違いに過ぎないとして、カルテが改ざんしている...
代理人弁護士によるカルテ開示請求は可能です。 費用については弁護士によって様々かと思いますので、見積りをうけた方が良いでしょう。 のちの示談交渉も同じ弁護士に依頼をする可能性がある場合には、それが必要になった場合の費用のことも含めて...
>法テラス利用したとしても、証拠保全の際、病院側に手数料やコピー代を払うのですか?それともこれも立て替え金額に含まれますか? 法テラスに直接確認してください。
民法97条1項の到達とは、受領権限を有する者に実際に了知される必要まではなく、受領権限を有する者の了知可能の状態におかれたこと、すなわち、意思表示の書面がそれらの者のいわゆる勢力範囲(支配圏)内におかれることで足りると解されています。...
書き方の指導はしません。 来れば相手の考えがわかるし、来なくても相手の考えがわかります。 弁護士に直接相談して下さい。
>カルテ開示のみ弁護士に代理で依頼する場合の相場を教えてください。 カルテの開示のみを受任する弁護士がいるかどうか疑問ですが、移動が困難というのはどのような状況なのでしょうか?
1,ひととおり話を聞かないと妥当性はわかりません。 2,裁判は面倒ですが、納得がいかなければ、裁判になるでしょう。 あとのふたつは、早期解決の可能性とあなたにも相応の譲歩を求めるもの なので、一長一短でしょう。 ただし、裁判をしても和...
医療過誤に詳しい弁護士に相談して、まず医療過誤の有無や立証可能性について調査を依頼することになろうかと思います。 医療過誤は通常、提訴前にカルテなどを病院から取り寄せて、それを協力医に見せて過誤の有無について意見書を書いてもらい、その...
相手の弁護士費用は、負担しないですよ。 あなたが相談した弁護士には、多少のお礼は必要でしょう。 終わります。
詳しくはカルテ等見なければなんとも言えませんが、病院の対応が遅かったかどうかと、対応が早かった場合にどれだけ違いがあったか(因果関係の有無)の2点が問題になると思われます。 前者については、他の医師の意見が欲しいところです。通常の対...
消費者契約に当たると思いますので、未治療の金銭については返還請求を求めることができるように思います。 また、仕上がりで相談しただけということであれば、さすがにこちらの過失による理由にはならないと思います。 残念ですが、弁護士を入れて相...
理論上は別物ですので、違った結論になりうるということになります。 実務上は傷害事件や暴行事件などにおいて、刑事記録を証拠書類として流用することも多いので、同じような事実認定がされることも多々あります(たとえば、刑事としては傷害罪で立...
>開示するための根拠(注:証拠ではありません)というのはどういうことでしょうか? 条文には明確に記載されていないのですが、相手方がなぜ、申立人が目録に掲げた文書の開示に応じなければならないのか、裁判官から説明を求められたことがあります...
盲目的にメスを入れたのなら手技ミスでしょうね。そんなことを認める医師はほとんどいないとは思いますが。 過去の判例は分かりません。 頑張ってください。
最初から警察に相談するよりも、医療安全支援センターと厚労省の出先機関である 県の医務係に連絡して、今後の方法など情報を収集するといいかもしれません。 警察に行くときは、しっかりした被害届あるいは告発状を作成、持参して、相談に行くといい...
免除申請の制度はありますが、要件が細かく決まっています。 その詳細まで把握している弁護士はほとんどいないので、法テラスに聞いた方が早いです。
弁護士費用はそれぞれなので一概には言えません。 大きく分ければ着手金と報酬を決めるパターンと、1時間いくらでかかった分だけ支払うというパターンがあります。 前者の場合には請求金額をもとに例えば請求金額の5%が着手金、取れた額の10%が...
>商品を購入していないのに訴えられますか? 商品を購入していなければ問題ないという話にはなりませんが、何年も前の話で「薬機法に引っかかるかもしれないことを言ったと追認してしまいました」程度の話であれば、処罰はされないでしょう。
ペットの医療ミスについての損害賠償請求裁判はないことはございません。 また,その代理人となる弁護士もいます。 お住まいの地域の法テラス,弁護士会の法律相談センターなどで対応した弁護士が信頼できると思われて,その弁護士に依頼するパターン...