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「施設に通われている利用者さん同士のトラブル防止のために、利用者間のLINEや電話番号の交換は禁止しています。」
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施設管理上、上記のような説明をされることまでは大丈夫だと思われますが、
この内容に法的な拘束力をもたせることはできないように思われます。
施設職員が、利用者のLINEや電話番号の交換をすることを禁止するというのは異なり、通いの利用者に対して、制限を認めることは困難だと考えます。
また、退所届を先に書かせる件に関しても、当該退所届をもって事後的に解約申し入れと評価できるかというと、これは争いの種になってしまうかと思います。
現実的な対応としては、
他の利用者に対する迷惑行為に着目し、当該迷惑行為に対して注意をしたにもかかわらず改善が認められなかった場合は、施設側が契約を解除できること、損害賠償を請求できることを規約としておくことだと思われます。もっとも、これで全てうまくいくということは無く、解除に関しては、争いは生じることとなります(通常の売買や賃貸であっても解除は争いになりますので)。
オーナー側・管理者側としては、注意を書面でも行うこと(記録化)、注意の際に、当該利用者らに対して、意見書提出(反論の機会)をさせるなどして手順をきちんと踏んでおくことが肝要だと思います。
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