誓約書の効力について
疑問に思いましたので質問させてください。
誓約書や同意書にサインする機会が2回あったとします。
1回目の誓約書と、2回目の誓約書では、内容が少しだけ異なります。
この場合、2回目の誓約書の効力の方が、1回目の誓約書の効力より強いとかってあるのでしょうか?(内容はほぼ同じですが、※で一行だけ追加されており、変更点についての説明はなかったものとします)
同じ件について別機会に2度誓約書を作成する場合、
「1度目のものを破棄して、2度目のものを残す。」という意図であると見られるでしょう。
1度目と2度目の内容が同じであれば、そんなことをする必要もありませんから、
「細かいところを微修正して作り直した。」という趣旨であると見られるでしょう。
なので、変更点について気付かなかった、という主張は、認められにくいものと考えます。
ただし、説明が無かったとしても、何でまた同じものを作るのか、という話がでたのではないでしょうか。
そのときに、相手方が、「単純な誤字があって、その訂正したものを作ってほしい。」というような説明をしていて、
ご相談者もそれを信じて、内容面での変更は無いものと信じていたが、
実際は、内容面で追加された事項があって、それが重要なものであった、ということであれば、
2通目の誓約書による合意を、錯誤などの理由で取り消して、1通目の内容での合意に巻き戻す、
といったことも考えられるところです。