美容整形のモニターはモニター商法に該当し、クーリングオフの対象になりますか?

クリニックのサイトやSNSの症例写真や動画出演に協力する美容整形のモニターはモニター商法に該当しますか?
クーリングオフの対象になりますか?

モニター商法ですね。
業務提供誘因販売取引に該当するので、クーリングオフ適用対象です。
明日にでも、消費者相談センターに電話でいいので、問い合わせて確
認してください。

美容整形のモニターは写真や動画に協力することで、本来より安く施術できるというものです。
消費者センターに連絡したところ、仕事を提供してそれにより稼げるというものではないので、業務提供誘因販売取引とは異なるのではとのことでした。
やはりモニター商法とは言えないのでしょうか?

業務提供誘因販売にあたると思いますよ。
モニター商法の類型に入りますね。
ちなみに、国民生活センターにも問い合わせるといいでしょう。

国民生活センターでも消費者センターと同様の回答でした。業務提供誘引販売取引を主張するのは難しいし、クリニックも応じない可能性が高いとのことでした。

本当に業務提供誘引販売取引に該当するのであれば、弁護士を雇えば証明してくれるのでしょうか?

いったん帰って検討したいと伝えましたが、モニター価格やその他割引を提案され、この価格でできるのは今しかないと言われ流されてしまいました。また説明不足もあったため納得できずにいます。
消費者センターに交渉してもらってはいますが、それ以外にこの状況で私ができることはありますでしょうか?

公的機関は他に有益な方法を教示しなかったのですかね。
とすれば、業務提供誘因契約を主張して争うことですね。
裁判所で争うことになる可能性があります。
とすれば、クーリングオフをまず実行することです。