物損加害者が関与を否認する場合の対応策について
損害賠償請求は基本的には請求するほうが、事故があったこと、それにより物損が生じたこと、その損害額などを証明する必要があります。 ストレートに事故の映像があればよいですが、無い場合は、証明が必要です。 その証明方法ですが、相手が事故を...
損害賠償請求は基本的には請求するほうが、事故があったこと、それにより物損が生じたこと、その損害額などを証明する必要があります。 ストレートに事故の映像があればよいですが、無い場合は、証明が必要です。 その証明方法ですが、相手が事故を...
可能性はあります。 収入に関する事情を具体的に主張立証することで、家業の収入が実際にはあなたものであったとか、 他で働くことも十分に可能だったなどの事情をつみあげていくことになりそうです。 後遺障害10級と損害も重いようですから、...
大変お辛い思いをされていると推察します。 1. 弁護士への依頼のメリット 相手方保険会社の提示額(任意基準)は基本的に弁護士に依頼する場合よりも低額であり、弁護士が介入して「裁判基準(弁護士基準)」で交渉・訴訟することで、賠償額が大...
「全て終わったときに報酬を支払います」という話は、委任契約がなければ出てくることがありえない話です。 仮に、弁護士が依頼を受けない場合は、弁護士には職務基本的上、そのことを明確に伝える義務があります。 メールのやりとりでこの辺りの...
相手方保険会社の対応はかなり強硬的であるように見受けられます。【医者曰く、披裂骨折は軽い衝突でも起こりうるとのことで】という点が非常に重要であり、実務的な観点からそのあたりの医学的問題を検討しつつ、今後の対応について検討する必要がある...
小切手での保険金の支払いを経験したことがありませんので分かりません。 過去に保険会社からは一度もそうした提案を受けたこともありません。
怪我の発生機序としてはあり得るものであり、事故と怪我との因果関係が認められる可能性はあるように思います(診断書に事故による受傷であることを明記してもらえると、因果関係の存在の立証に役立つと思われます)。 なお、ご投稿者さん又はご相談...
まず、どのような法律構成で、誰に対して請求ができるのかについて、詳しい事故の経緯•要因等を踏まえ、検討する必要があります。 ①お子さんに怪我をさせた相手方がいるのであれば、その相手に対する請求が可能な場合があります。なお、怪我をさせ...
詳細不明ではあるのですが、診断書やレセプトの開示ということであれば、事故後まもなく保険会社から同意書が届いていたかと思います。一方、治療終了後になってカルテの開示を求められているということであれば、被害者との交渉等のためにカルテの確認...
法律事務所それぞれの問い合わせ返信ペースがあるものと思いますが、 概ね2営業日以内には返信することが多い印象です。
契約書の無効は、民法の錯誤に基づくものでないと認められないので、不可能です。 行うとすれば、洗車代・原状回復費用を請求し、結果として先方の債権と相殺処理をすることで、解約違約金の免除や、駐車料金の一定期間の免除という落としどころになる...
ご自身でもある程度お調べになられているようで、 通院と入院の内訳やご収入といった点を確認する必要がありますが、 概ねご自身で記載されている通りです。 弁護士がついたからといって、赤本などの基準の3倍・4倍になるということは基本的にあり...
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危...
車同士の事故で、傷害を負った場合に、その治療費や慰謝料などを加害者に請求できます。過失割合の問題があるので、請求できる総額がいくらになるかは事案次第です。 仮に、計算上(裁判上の基準かどうかという問題は残りますが)認められる損害額が、...
元警察官の弁護士です。 自転車同士の交通事故ということで、お子さんとご質問者様に怪我があった事故ということは、刑事罰として適用になる法令は「刑法」の過失傷害罪です。 過失傷害罪は、親告罪と言って、「告訴」がなければ処罰できません。 ...
慰謝料が保険に含まれないことは、慰謝料を支払わないことを正当化する理由にはならないと思います。 弁護士を代理人として店に対して請求書面を送り交渉を試みることも手段の一つです。
人身傷害保険加入ならその保険で治療費等は払ってくれるはずだし、通常は保険会社が直接払ってくれるので立替払いの必要もないです。まずは早く保険会社に連絡して人身傷害保険を使いましょう。
この場合、警察に申告すべきなのでしょうか… →接触したような感じもなかったのでしたら、問題はないでしょう。
自賠責基準と裁判基準では、慰謝料の算定方法が異なります。 自賠責基準では、実通院日数に単価を掛けて算定します。 これに対し、裁判基準では、通院していない日も含めた入通院期間を元に算定します。 また、入通院期間1日あたりの金額も裁判基準...
都内である必要はありません。 ネットで相談、問い合わせできれば十分でしょう。
>この場合話を聞いていたバイク屋の人は証人として成立しますか? → 仮に訴訟に発展した場合、バイク屋の担当者も証人にはなり得ます。 ただし、証人として採用されることとその証人の証言どおりの事実認定がなされるか否かは別であり、必...
>注意喚起さえしていればお店側はなにか起きたときに対応はしなくてもいいのですか? その蒸籠からの蒸気の噴出が、機械の誤作動や通常の使用方法では起こらない噴出の仕方をした、という状況でない限り、通常は注意喚起により店舗は責任を果たし...
接触していないのであればひき逃げ(救護義務違反)の要件は満たしませんが、後日、警察に人身事故の届出があり、賠償問題となった事案の経験はあります。 まず、警察に報告はしておくべきなので、所轄の警察署の交通事故係に出向いて報告はしておいた...
1.について 一般的に、前方で進路変更をする車両との事故で、後方の車両がゼブラゾーン内を走行していたことは、その過失割合を増加させる要素とされています。 ご相談のバイクでの事故では明示された基準は見当たりませんが、四輪自動車同士の例を...
まずは証拠保全(くずれたところなどを写真撮影等)、また、一級建築士など専門家から事故と壁の因果関係がある意見書があればなおよいかと思います。其のうえで相手方と示談交渉を一度証拠を出してするのも良いかと思います。否定されたとしても相手の...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所の和解案は、あくまで解決のための提案であり、法的な拘束力はありません。 和解が決裂した場合、裁判官は尋問などを経て、和解案とは別に、改めて証拠全体から最終的な判断を下します。そのため...
私見を述べさせていただきます。 過失割合は、当事者同士が任意に決めたとしても、第三者に適用されるものではないと解されます。ただし、双方保険屋が入っていたとすれば、保険屋は損をしたくないので妥当な過失割合を定めているでしょう。右直事故...
>保険会社の基準でなく、弁護士基準で慰謝料等を支払ってほしい場合、被害者の方で弁護士に依頼 >する必要があるでしょうか? 弁護士基準(裁判基準)による慰謝料での示談を目指す場合は、被害者側に弁護士が就任しているケースが一般的だと思わ...
弁護士特約にご加入されているとのことですので、早めに弁護士に相談されることを強くおすすめします。 まず、医療照会の為の同意書を書いたとして、保険会社は、今回の事故による症状や回復状況などの情報を、相談者様が通われている病院に照会する...
基本的に相手がどこの誰かは交際中であればわかっている状況かと思われますので、3年間の時効で消滅してしまっている可能性があるでしょう。 ただ、顔に傷が残っているということですので、仮に後遺障害として認定されているのであれば、症状固定の...