人身障害保険による偽造問題について

公開日時: 更新日時:

2年前、妻による自転車事故で子供を亡くしました。現在、離婚裁判及び事故の損害賠償請求を求め妻ともう1人と争っています。そんな中、人身障害保険から妻が私の署名を偽造し受取口座を妻の口座指定として既に保険金を受け取っております。 妻は母親ではありますが、加害者です。過失割合はまだ確定ではありませんが70%以上妻側にあると思われます。 この場合、この人身障害保険の分に関してはどのようになりますでしょうか。 また、偽造した事に関しては法律的に問題になるのでしょうか? 余りにも信じられない事が続き、言葉になりません。 子供を突然失った深い悲しみ、喪失感、悔しさなどにより現在仕事も辞めてうつ病です。 少しでも何か分かればと思い、ここに載せさせて頂きました。 説明不足かも知れませんが、よろしくお願いいたします。

関東人間 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • お気持ちご察し申し上げます。 >人身障害保険から妻が私の署名を偽造し受取口座を妻の口座指定として既に保険金を受け取っております。 → 離婚訴訟及び損害賠償請求をご依頼中の弁護士の方がいらっしゃるようなので、まずは、その弁護士の方に相談してみることが考えられます(ご依頼中の弁護士の方は、妻が受給してしまった人身傷害保険に関する金員について、どのような見解をもたれ、どのような対応をなされているのでしょうか)。  それを前提として、セカンドオピニオンとしては、その時の状況等の事情を詳しく伺う必要があろうかと思います。例えば、妻が保険会社に上記の請求をしていた時期、あなたと妻は同居中だったのでしょうか(別居していた、離婚調停中だったなどの事情はあるのでしょうか)。また押印はなされていない(署名のみ)のでしょうか。  なお、署名が妻の筆跡の場合、筆跡鑑定が可能であれば、妻の偽造を立証できる余地はあるかもしれません(署名が偽造の場合、私文書偽造及び同行使罪に該当する可能性があります)。  妻側に何らの受給権限もないことが立証できれば(保険契約上受給権限者とされていない、筆跡鑑定等で署名が偽造されたことを立証できる、妻に受給を認めていたと解されるような事情•状況がない等)、妻が受給した人身傷害保険に関する金員の返還ないし支払を妻側に求められる可能性があるかもしれません。
    役に立った 2
  • 関東人間
    関東人間さん
    ありがとうございます。 現在弁護士さんより連絡待ちの状況です、何らかの方法を検討頂いていると思います。 状況ですが、書類の記載日2ヶ月前より別居をしておりその日も朝から夕方まで仕事をしておりました。家の鍵を取られ、追い出しのような状況でしたので相手方と会うつもりはなく長男との面会日時も土日のどちらかでしたので平日にその書類に署名をする事はあり得ません。また、捺印もされていたのですが実印は常に相手方が所持しておりました。 また、離婚調停をしていた段階だったと思います。 ちなみに相手方は別居開始後すぐに私名義の車も自分名義に勝手に変更をしておりました。 もしかするとその際に保険関係も自分名義へ変更していた可能性が高いです。 相手方へ受給を認めるはずがありません。書類には支払い金額も記載されていたのでもしその書類を私自身が署名するのであれば確実にその下にある口座先が相手方名義でしたら署名は絶対にしません。 また、署名をしっかり見れば分かるのですが払いの部分や気になる点もあります。 離婚裁判まで進んでいる相手方に振り込まれる旨を了承するはずがありません、次男を失った1番の原因が相手方でありますし。 怒りと悲しみを通り越して言葉がありません。

この投稿は、2024年7月10日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

1人がマイリストしています