事故示談金の請求先と加害者、被害者の責任について
【横断歩道を渡る際に確認不足だった】ということですが、貴方が赤信号で横断開始した等の事情がないようでしたら、事故相手(車)の過失割合が大きくなるのが通常です。貴方が被った損害については、加害者側の任意保険会社から賠償金が支払われること...
【横断歩道を渡る際に確認不足だった】ということですが、貴方が赤信号で横断開始した等の事情がないようでしたら、事故相手(車)の過失割合が大きくなるのが通常です。貴方が被った損害については、加害者側の任意保険会社から賠償金が支払われること...
契約している交通災害共済の事業規約における支払条件がどうなっているかによります。 規約の支払条件が、病院/診療所への通院となっていれば、整骨院はこれらに該当しないため、支払いがない可能性が高いです。 反面、病院/診療所に限らず、柔道整...
録音をしながら電話をくれた警察官に再度電話し、その内容を電話聴取報告書という形でまとめ、提出することが考えられます。 報告書の内容に疑義がでれば、録音を出せばOKです。 なお、録音することは警察官に伝えなくても構いません。
弁護士費用相当額として(損害額の)1割が認容されたということであれば、それはまず原告が獲得する経済的利益となります。原告が獲得した経済的利益に応じて弁護士報酬が決定されるという契約が通常かと思いますので、例えば、和解で終決した場合は、...
そのとおりです。 ご健闘をお祈りいたします。
探し方については、 何ともご回答しかねます。 〇〇に強いというのはあくまで自称ですし、個別に相談をしてみて、ご判断ください。
弁護士特約を利用して弁護士に委任すれば、相手保険会社から、適正な治療の範囲で支払ってもらえる可能性が高いと思われます。
保険金を請求するなら、行くことになりますね。 逮捕はないですが、比較的軽微な自損事故なので、報告義務違反も おしかりで済む可能性もあります。
保険会社や契約内容によってバラバラなので、ご契約の保険会社に問い合わせしたほうがいいように思います。
部の人間ではなくとも、 練習への参加を認めた以上、監督には一定の安全配慮義務があります。 ただ、結果責任ではありませんので、 実際に安全配慮義務違反があったと言えるかについては、 具体的な事情とそれを裏付ける証拠が存するかによります...
相手に責任があるというためには、相手の行為に「違法性」がなければなりません。 監督については、安全配慮義務違反、 相手生徒については、通常の柔道スポーツの枠外といえるような行為があったといえねばならないでしょう。 また、仮に違法性が認...
防犯カメラを確認し、相談者にもう一度事実を確認すれば早晩事実が判明してしまう可能性があります。 誰か特定の人間に対して虚偽の告訴等をしたわけではないので重い罪に問われるということはないと思いますが、形式的には、軽犯罪法の虚偽報告(存在...
【質問事項】 当日に警察署に行き、話をしてきましたが、車に乗っていた相手が分かることはあるのでしょうか。 【回答】 こればかりは警察による捜査次第としか言えません。しかし、ひき逃げの被疑者が、後日特定されることはそれほど珍しいことでも...
ご投稿内容の事故状況が証拠上も明らかな場合、方向指示器遅れもしくは合図無しと扱われる可能性もあるように思いますが、ドライブレコーダーの映像等、事故状況が明確に記録された証拠はおありでしょうか。 そのような証拠がない場合、実況見分調書...
打ち合わせや交渉という場面では、電話やウェブ(Zoomなど)を活用すれば、地理的な点はそこまで考慮する必要はなく、仮に遠方でも不都合はないように思います。 仮に裁判になる場合、どこの裁判所になるかという点で、事故地の住所/被害者の住所...
弁護士が交通事故の過失割合を調査する際に最も参照される判例タイムズ38号という書籍があります。 裁判で争う場合、この書籍における過失割合が参考にされることが多いです。 この本によれば、2:8が相当じゃないかと思いますね。 過失を3に持...
当て逃げの場合は免許停止となるケースが多いかと思われます。 修理以外ご自身の要求するものがあるのであればそれらも併せて交渉の中で主張して良いでしょう。
ノーブレーキで追突されたということでつらい状況だと思われます。相当程度の衝撃であったと推察されますので、3か月半程度で打ち切り(内払い終了)というのは、尚早であるという印象です。とはいえ、内払い終了時期の延長について交渉をしても保険会...
すでに示談書や免責証書といった、金額や過失割合に関する合意を示す書類を交わしているのでなければ、過失割合や金額について争う余地はあります。 金額については、弁護士特約等がないのであればご自身で対応する必要があるので、修理工場等に内容を...
・「会社は、加害者が1年4ヶ月のうちに4回も事故を起こしている事から、会社の保険会社に連絡したくない。」 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償す...
一般の方が保険会社と示談交渉しているような段階では、事故相手が加入している任意保険会社が赤い本基準での慰謝料算定に応じないこともよく見られます(少なくとも、過去の相談経験で同じような理由で相談を受けたことがあります)。 相手方保険会...
修理費と車両時価額のどちらか安い方を賠償すれば良いというのが確立した判例です。 本件が、 ・修理費50万円 ・時価額12.5万円 という状態であれば、12.5万円+数万円の登録諸費用くらいしか請求できません。これを経済的全損といいます...
ご自身で直接相手方の家に行って金銭請求をすることはトラブルとなりやすく、場合によっては刑事事件となってしまうリスクもあるため避けた方が良いでしょう。 裁判外の話し合いが難しいようであれば訴訟を起こすことを検討される必要があるかと思わ...
>治療費の他に慰謝料はこの程度の事故で請求できるのか? 傷害慰謝料を請求できます。実務では、通院期間や通院日数を参考に慰謝料額が検討されます。 慰謝料とは別とですが、怪我のせいで仕事を休まざるを得ず減給された場合、有給休暇を使って通...
あなたの方針でいいと思います。 前回の否決事例、および、保険の約款を持参して、弁護士にみて もらうといいでしょう。 どちらの判断が社会常識にかなっているか、 訴訟も視野に入れる必要があると思います。
訴訟物、という言い方をしますが、裁判のテーマが同じ内容については、理由を変えたとしても二度目の裁判をすることはできません。 控訴期間中であれば控訴で対応をするのが通常です。 訴訟物が同一と言えるか等について個別具体的な判断が必要と...
詳細について確認が必要ですが、「相手方の会社=加害者が勤務する会社(使用者)」ということであれば、会社を畳む(?)としても、加害者個人に免責分を請求し得る可能性もありますので、決定的な事情にはならないと思われます。なお、「会社を畳む」...
ひとつは、側溝の管理者である自治体の責任、ひとつは、通勤災害として労災補償がありますね。 事故原因があいまいにされるといけないので、警察に事故届を出して、事故状況を保全してもら ことも必要でしょう。 保険会社の回答も待たれますね。 監...
委任前の段階での計算は、具体的な資料に基づいたものではないでしょうから、具体的な資料が提出された際に計算をし直すことはあり得るかと思われます。 また、訴訟に行くとなると、保険会社の方で訴訟のための弁護士費用が追加でかかることもあり、...
ご投稿のスポーツ事故の事案の解決方針を検討するにあたっては、やや古い裁判例ですが、ママさんバレーボールの競技者同士の事故に関する裁判例(東京地判昭和45年2月27日判時594号77頁)が一つの参考になろうかと思います。 【事案】 あ...