物損事故での過失割合と車の修理代の請求可能性について

数日前、車同士の物損事故を起こしました。
左折で大通りに出ようとした私と、大通りで車線変更しようとした直進車とぶつかったかたちです。
相手が優先道路であるため、基本的には私の過失が9かと思いますが、ドラレコからウインカーを出していないことと
速度の20km以上超過が確認できました。この場合、著しい過失により、こちらの過失7を主張することはできますか。

また私の車の修理代が、見積りでは38万なのですが、時価額から27万以上は支払えないといわれました。
経済的損失の場合、車の買い替えに必要な諸経費を追加で徴収できる可能性があるとネットで見たのですが、
過失割合が高い側が請求することもできるのでしょうか。

弁護士さんの力をお借りするか悩んでいます。押してください。

任意保険に弁護士費用特約がついている場合は、弁護士費用や実費のご負担なく弁護士へ依頼ができます。
本件の結果が具体的にどうなるかはともかく、最大限望ましい結果を得ることができるようになりますので、弁護士費用特約がある場合は、弁護士への依頼を躊躇されることに意味はありません。

弁護士費用特約がない場合は、おそらくご依頼いただくことで経済的には赤字となる可能性が生じますので、あまりおすすめはできません。

回答ありがとうございます。
弁護士特約は旦那が入っているので、家族である私も利用することが出来ます。
今回は過失割合が私の方が高いので、加害者というかたちになり、弁護士特約が利用できないのでは‥?というのも不安の一つです。
過失割合が高くても弁護士さんのお力を借りれたら良いのですが…

優先道路なので、過失8が客観的には相当だと思います。
速度超過が30km以上超過していないと相手の過失を2割上げることは難しいですし、
相手が減速しなかったことを過失割合の修正要素としない場合もあります。

ご質問後段について、経済的全損のときには、同種・同等の車両を再取得するためのすべての費用が損害となるため、買い替えにかかる諸費用もまた相手方に請求できます。
ただ、車の買い替えをした場合、車両価格に買い替え諸費用を加えた額の全額が補填されることはなく、
あくまで修理費用相当額までしか補填されません。
まずは時価額27万の評価を争うことが考えられます。
過失割合の高い側も請求はできますが、最終的に過失部分は減殺されることになるかと思います。

金光先生
ご回答ありがとうございます。速度超過15km以上で、+10の過失修正が入るとネットで見ました。今回は合図なし+速度20km超過ということで、7-3で主張したいのですが難しいでしょうか。
経済的損失についてもお答えありがとうございます。弁護士特約の利用を検討してみようと思います。

弁護士が交通事故の過失割合を調査する際に最も参照される判例タイムズ38号という書籍があります。
裁判で争う場合、この書籍における過失割合が参考にされることが多いです。
この本によれば、2:8が相当じゃないかと思いますね。
過失を3に持ち上げるには、この本によれば30km以上の超過がないと難しいように思います。
ただ、ウィンカーを相手が出していないとのことで、前方不注意等の他の注意義務違反が相手に認められる可能性もあり、こうした事情も考慮して3:7を当初主張することは全然ありだと思います(保険会社が当初の交渉段階で応じるかどうかは保険会社次第ですが)。
弁護士に依頼すると、まずは事故状況を記録した現場状況見取り図などを警察から取り寄せることになります。